広川町ほ場整備事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 当該事業計画に基づき知事が承認した総事業費の10分の1以内とし、事業主体が農林漁業金融公庫から借り入れる農林漁業資金の年次償還に対し補助すると定められています。借入れを必要としない場合は当該年度内に補助することができます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県広川町
- 対象利用者
- ほ場整備事業として知事が採択した事業を実施する土地改良区、農業協同組合その他農業団体(事業主体)が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
広川町が、町の農業振興に伴うほ場整備事業を実施し、農業経営の合理化・近代化を推進して農業経営の安定と農業生産力の増強に資するために交付する補助金です。補助率は、事業計画に基づき知事が承認した総事業費の10分の1以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県広川町 |
| 公募期間 | 規程に募集期間の定めは置かれていません。実績報告書は別に定める期日までに提出すると定められているため、詳細は広川町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 当該事業計画に基づき知事が承認した総事業費の10分の1以内とし、事業主体が農林漁業金融公庫から借り入れる農林漁業資金の年次償還に対し補助すると定められています。借入れを必要としない場合は当該年度内に補助することができます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | ほ場整備事業として知事が採択した事業を実施する土地改良区、農業協同組合その他農業団体(事業主体)が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
広川町ほ場整備事業補助金交付規程(昭和57年4月1日規程第1号)に基づく制度です。この規程は、町の農業振興に伴うほ場整備事業を実施し、農業経営の合理化を図り近代化を推進し、農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的としています。
補助の対象
補助の対象は、ほ場整備事業として知事が採択した事業とし、土地改良区、農業協同組合その他農業団体(事業主体)に交付すると定められています。
補助率
- 補助率は、当該事業計画に基づき知事が承認した総事業費の10分の1以内
- 事業主体が農林漁業金融公庫から借り入れる農林漁業資金の年次償還に対し補助する
- ただし、事業主体が農林漁業金融公庫からの借入れを必要としない場合は、当該年度内に補助することができる
また、この事業に伴う取付用排水路および道路新設改良工事の補助残事業費については、広川町土工営築規程(昭和39年広川町規程第1号)を適用し、特に町長が認めた場合は別途10分の1以内を補助することができるとされています。
申請方法
補助金の交付を受けようとする事業主体の長は、補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請します。町長は申請書の内容を審査し、現地調査等により適当と認めたときは交付決定を通知します。交付を決定する場合において、必要な条件を付することができるとされています。
補助金の変更承認
補助金交付の決定を受けた事業主体の長は、事業費の20パーセント以上の増減を生じた場合は、変更補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出して承認を受けなければならないと定められています。
実績報告
事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を別に定める期日までに町長に提出します。
事業の遂行困難
事業の遂行が困難となった場合、または予定の期間内に完了しない場合には、事業主体はその理由を付し、事業の遂行状況を記した書面を町長に提出して指示または承認を受けなければならないとされています。
報告・調査
事業主体は、町長が補助金にかかわる報告を求めた場合、または町職員を派遣して帳簿・書類等の調査を必要とする場合は、これに協力しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
「知事が採択した事業」であることが補助の前提です。 町が独自に採択する事業ではなく、県のほ場整備事業として採択されたものに町が上乗せする構造になっています。補助率も、町が独自に事業費を査定するのではなく、事業計画に基づき知事が承認した総事業費が基礎とされています。
補助金の支払われ方が借入の有無で変わります。 事業主体が農林漁業金融公庫から借り入れる農林漁業資金の年次償還に対して補助するのが原則ですが、借入れを必要としない場合は当該年度内に補助することができるとされています。資金調達の方法によって、補助金を受け取るタイミングが変わる設計です。
取付用排水路と道路の新設改良には別枠があります。 事業に伴う取付用排水路および道路新設改良工事の補助残事業費については、広川町土工営築規程を適用し、特に町長が認めた場合は別途10分の1以内を補助することができるとされています。ほ場そのものの整備と附帯工事で扱いが分かれる点は確認が必要です。
変更承認の基準は事業費の20パーセント以上の増減です。 ほ場整備は工期が長く事業費が動きやすいため、この基準を超える見込みが立った段階で手続きに入る必要があります。
補助率や対象事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず広川町の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。