池田町有害鳥獣対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 電気柵の資材購入に要する経費は2分の1以内(上限500,000円)、防除ネットおよび支柱等の資材購入に要する経費は3分の1以内(上限30,000円)と定められています。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 長野県池田町
- 対象利用者
- 町内に圃場を有する者および団体、その他町長が認める者。購入品は有害鳥獣による農林水産等の被害を防止するものに限られ、新品および新設によるものが原則で、古品・移設品は補助の対象外とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
池田町が、有害鳥獣による農林水産業等への被害防止対策を推進するため、有害鳥獣被害対策に要した経費に対して交付する補助金です。電気柵の資材購入は2分の1以内(上限50万円)、防除ネットおよび支柱等の資材購入は3分の1以内(上限3万円)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県池田町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で交付するとされているため、実施時期は池田町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 電気柵の資材購入に要する経費は2分の1以内(上限500,000円)、防除ネットおよび支柱等の資材購入に要する経費は3分の1以内(上限30,000円)と定められています。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町内に圃場を有する者および団体、その他町長が認める者。購入品は有害鳥獣による農林水産等の被害を防止するものに限られ、新品および新設によるものが原則で、古品・移設品は補助の対象外とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
池田町有害鳥獣対策事業補助金交付要綱(平成22年9月30日告示第24号、平成31年4月1日施行の改正を含む)に基づく制度です。有害鳥獣による農林水産業等への被害防止対策を推進するため、有害鳥獣被害対策に要した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。交付にあたっては、池田町農林水産事業等補助金交付規則(平成19年池田町規則第13号)に定めるもののほか、この要綱によるとされています。
対象者
- 町内に圃場を有する者および団体
- その他、町長が認める者
補助対象事業・補助率・上限額
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
|---|---|---|
| 防護柵設置事業 | 電気柵の資材購入に要する経費 | 2分の1以内(上限500,000円) |
| 防護柵設置事業 | 防除ネットおよび支柱等の資材購入に要する経費 | 3分の1以内(上限30,000円) |
要件
- 購入品は、有害鳥獣による農林水産等の被害を防止するものであることと定められています。
- 購入品は新品および新設によるものを原則とし、古品および移設品は補助の対象としないと明記されています。
注意事項
補助金は予算の範囲内で交付するとされています。この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるとされているため、申請書類や受付の取扱いは町にご確認ください。
農家web編集部からのコメント
電気柵と防除ネットで補助率も上限額も分かれている点が、この制度の実務上の要です。 要綱の別表では、電気柵の資材購入が2分の1以内・上限500,000円、防除ネットおよび支柱等の資材購入が3分の1以内・上限30,000円と書き分けられています。同じ「防護柵設置事業」という枠の中でも、どの資材を選ぶかで補助の水準が大きく変わる構成です。
「新品・新設が原則、古品と移設品は対象外」という要件は見落とされやすい条件です。 要綱には購入品は新品および新設によるものを原則とし、古品および移設品は補助の対象としないと明記されています。既設の柵を別の圃場へ移す場合や中古資材を活用する場合は対象にならない読み方になりますので、資材の調達方法を決める前の確認が必要です。
長野県内の同種制度と比べると、電気柵の上限額は高めの設定です。 大町市の有害鳥獣対策事業補助(電気柵等)は電気柵が設置費総額の2分の1以内で1耕作者につき1年度15万円限度、飯綱町の鳥獣被害防止対策補助事業は3分の2以内で上限5万円(電気柵のみ上限10万円)、下諏訪町の鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金は2分の1で農業者は上限10万円と登録されています。池田町の上限50万円はこれらより大きい一方で、防除ネット側は上限3万円と抑えられています。
補助率や上限額、対象資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず池田町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。