朝日町農業振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業ごとに異なります。農業構造改善事業は国県補助金に事業費の5%以内を加えた額、転作定着化促進事業の団地化促進事業は10アール当り2,000円以内、花き球根振興対策事業は町長が認める事業費の3%以内などと定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 富山県朝日町
- 対象利用者
- 農業振興のため別表に掲げる事業を行う農業者および農業団体等。事業ごとに交付先が定められ、土地改良区、農業協同組合および事業実施団体、事業実施個人などが対象とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
朝日町が、農業振興のために農業者および農業団体等が行う事業に対して交付する補助金です。農業構造改善事業、転作定着化促進事業、花き球根振興対策事業、ハトムギ栽培助成事業など複数の補助事業が別表に定められ、事業ごとに補助対象経費と補助率等が設定されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 富山県朝日町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。事業計画書(様式第1号)および収支予算書(様式第2号)を、町長が別に定める日までに補助金交付申請書に添えて提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業ごとに異なります。農業構造改善事業は国県補助金に事業費の5%以内を加えた額、転作定着化促進事業の団地化促進事業は10アール当り2,000円以内、花き球根振興対策事業は町長が認める事業費の3%以内などと定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業振興のため別表に掲げる事業を行う農業者および農業団体等。事業ごとに交付先が定められ、土地改良区、農業協同組合および事業実施団体、事業実施個人などが対象とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
朝日町農業振興事業補助金交付要綱(昭和61年4月1日告示第10号、令和3年4月1日施行)に基づく制度です。朝日町補助金交付規則第21条の規定に基づき、町長が農業振興のため、農業者および農業団体等が行う別表に掲げる事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
補助対象事業・補助率等
| 補助事業名 | 補助対象経費 | 補助率等 | 交付先 |
|---|---|---|---|
| 農業構造改善事業 | 土地基盤整備事業/農業近代化施設整備事業/環境整備事業/町長が特に認める事業に要する経費 | 国および県補助金に事業費の5パーセント以内の金額を加えた額 | 土地改良区、農業協同組合および事業実施団体 |
| 農業後継者育成対策事業 | 農業後継者が借受けた農業制度資金の支払い利子 | 年利率3パーセントを超える利子に相当する金額(資金借入日後満5年になる日まで) | 事業実施個人 |
| 農業近代化資金利子補給事業 | 農業近代化資金を借受けた者が支払う利子(据置期間のみ) | 国・県・町の補助事業により実施した事業は年利率の0.5パーセント以内または町長が認める額/補助事業以外は年利率の1.0パーセント以内または町長が認める額 | 事業実施団体および個人 |
| 転作定着化促進事業 | 集団化奨励事業/団地高度化奨励事業 | 県補助金に10アール当り2,000円以内 | 事業実施個人 |
| 転作定着化促進事業 | 特産物育成奨励事業/麦輪作奨励事業 | 県が交付する補助金額 | 事業実施個人 |
| 転作定着化促進事業 | 団地化促進事業 | 10アール当り2,000円以内 | 事業実施個人 |
| 花き球根振興対策事業 | 輸入球根隔離ほ場設置に要する経費 | 町長が認める事業費の3パーセント以内 | 事業実施団体 |
| 緊急農業経営安定資金利子補給事業 | 緊急農業経営安定資金を借受けた者が支払う利子 | 年利率0.8パーセント以内または町長が認める額 | 事業実施団体および個人 |
| ハトムギ栽培助成事業 | ハトムギ栽培に要する経費 | 町長が認める額 | 事業実施団体 |
| ハトムギ販売促進事業 | ハトムギ販売促進に要する経費 | 町長が認める額 | 事業実施団体 |
| 農業後継者組織経営安定対策資金利子等補給事業 | 有機栽培や特別栽培米を生産するためにかかる経費を借り受けた組織が支払う利子 | 町長が認める額 | 町長が認める組織で有機栽培や特別栽培米の生産を行っている組織(設立から5年以内の組織に限る) |
緊急農業経営安定資金利子補給事業は、平成26年10月20日から平成27年3月31日までの間に融資決定を受けたものを対象とすると摘要欄に記載されています。
申請方法
補助金交付申請書には、次の書類を添えて町長が別に定める日までに提出すると定められています。
- 事業計画書(様式第1号)1部
- 収支予算書(様式第2号)1部
- その他必要とする書類
交付条件
- 別表の経費の区分欄に掲げる各事業の経費は、相互に流用してはならないとされています。
- 補助事業者は、本事業により取得した財産または効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで補助金交付の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならないと明記されています。
- その他、補助金交付の決定をする場合に町長が特に定めた条件を守らなければならないとされています。
実績報告
事業完了後30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業実績書(様式第3号)と収支精算書(様式第4号)を実績報告書に添えて提出すると定められています。
農家web編集部からのコメント
この要綱は、性格の異なる複数の補助メニューを一本の別表にまとめている点が特徴です。 土地改良区向けの農業構造改善事業、個人向けの転作定着化促進事業、団体向けの花き球根振興対策事業やハトムギ関連事業のように、交付先が事業ごとに書き分けられています。自分の取組がどのメニューにあたるのかによって、補助率も申請できる主体も変わる構造です。
単価方式のメニューでは「10アール当り2,000円以内」という上限の読み方に注意が必要です。 転作定着化促進事業のうち集団化奨励事業と団地高度化奨励事業は「県補助金に10アール当り2,000円以内」を加える形、団地化促進事業は「10アール当り2,000円以内」とされています。いずれも面積あたりの単価であり、事業全体の交付上限額として別に金額が定められているわけではありません。
経費の流用禁止と財産処分の制限が交付条件として明記されています。 別表の経費区分に掲げる各事業の経費は相互に流用してはならないとされ、取得財産や効用の増加した財産を町長の承認なく目的外に使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することも禁じられています。実績報告は事業完了後30日以内または翌年度4月10日のいずれか早い日までという期限が置かれており、年度末をまたぐ事業では特に確認が必要です。
補助率や単価、対象となる事業メニューは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず朝日町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。