朝日町世代交代就農円滑化事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営資源の有効利用・円滑な経営移譲に向けた取組は対象経費の7/12以上、経営発展に向けた取組は導入経費の7/8以上を、国・県負担と併せて補助することを原則とすると定められています。補助上限額は10,500千円です。(上限金額:10,500,000円)
- 対象エリア
- 富山県朝日町
- 対象利用者
- 国の新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱別記2第5のⅠに規定する要件を満たす者。次世代を担う農業者となることを志向し、町長の承認を受けた就農・経営継承計画兼取組状況報告に基づいて取組を行う方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
朝日町が、次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入等の取組を支援する補助金です。国の新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱に基づく事業で、補助上限額は10,500千円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 富山県朝日町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。就農・経営継承計画兼取組状況報告(様式第1号)を町長に提出して承認を得たうえで、交付申請書(様式第3号)を提出する仕組みと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営資源の有効利用・円滑な経営移譲に向けた取組は対象経費の7/12以上、経営発展に向けた取組は導入経費の7/8以上を、国・県負担と併せて補助することを原則とすると定められています。補助上限額は10,500千円です。 |
| 上限金額 | 10,500,000円 |
| 対象利用者 | 国の新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱別記2第5のⅠに規定する要件を満たす者。次世代を担う農業者となることを志向し、町長の承認を受けた就農・経営継承計画兼取組状況報告に基づいて取組を行う方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
朝日町世代交代就農円滑化事業費補助金交付要綱(令和8年4月1日告示第35号、令和8年4月1日施行)に基づく制度です。次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。国の新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第1983号―1農林水産事務次官依命通知)および朝日町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めた要綱です。
対象者
実施要綱別記2第5のⅠに規定する要件を満たす者が交付対象者とされています。補助対象となる事業も同実施要綱別記2第5のⅠに規定する事業であって、別記2第8の2の規定により町長の承認を受けた交付対象者事業計画に基づいて行うものと定められています。
補助対象経費・補助率・上限額
実施要綱別記2に規定する次の取組に要する経費が対象です。
| 取組区分 | 補助率等 |
|---|---|
| (1) 経営資源の有効利用に向けた取組(2) 円滑な経営移譲に向けた取組 | 対象経費の7/12以上(国負担1/3以内・県負担と併せて7/12以上を補助することを原則とする) |
| (3) 経営発展に向けた取組 | 導入経費の7/8以上(国負担は県負担額の2倍。県負担と併せて7/8以上を補助することを原則とする) |
補助上限額は10,500千円と定められています。算出して得た国・県補助額に千円未満の端数がある場合は切り捨てるとされています。
申請の流れ
- 就農・経営継承計画兼取組状況報告(様式第1号)を町長に提出し、承認を得る
- 承認後、補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出する
- 町長が交付決定通知書(様式第4号)により通知する
- 補助事業完了後、実績報告書(様式第9号)を提出する
- 町長が額を確定し、確定通知書(様式第10号)により通知する
- 交付請求書(様式第11号)を提出して補助金の交付を受ける
注意事項
- 事業は原則として交付決定後に着手します。やむを得ない事由により交付決定前に着手する必要がある場合は、交付決定前着手届(様式第7号)を提出すると定められています。
- 計画変更のうち、事業内容の新設・廃止、事業実施主体の変更、事業費の30%を超える増または補助金の増、事業費または補助金の30%を超える減にあたる場合は、あらかじめ変更承認申請書(様式第5号)を提出して承認を得ます。
- 補助事業により取得し、または効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図るとされています。取得した機械・器具については財産管理台帳を備えて適切に管理します。
- 帳簿・書類および財産管理台帳は、補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存すると明記されています。
- 国の実施要綱が失効した場合は、この要綱もその効力を失うと定められています(失効前に交付決定を受けたものに係る規定は失効後もなお効力を有します)。
農家web編集部からのコメント
上限額10,500千円という数字は、補助金の上限として要綱の別表に明記されています。 取組の区分によって補助率の考え方が分かれており、経営資源の有効利用・円滑な経営移譲に向けた取組は対象経費の7/12以上、経営発展に向けた取組は導入経費の7/8以上を、国・県の負担と併せて補助することを原則とすると書かれています。町単独で補助率が完結する制度ではなく、国・県の負担額と組み合わせて水準を確保する設計になっている点が読み取れます。
着手時期と計画変更の扱いに実務上の注意点があります。 原則として交付決定後に着手することとされ、やむを得ない事由で決定前に着手する場合は交付決定前着手届の提出が求められます。また、事業費の30%を超える増減や事業内容の新設・廃止、事業実施主体の変更にあたる変更は、あらかじめ変更承認申請が必要と定められています。機械・施設の導入では見積の変動が起きやすいため、この30%という閾値は押さえておきたいところです。
取得財産の管理義務と保存期間も定められています。 補助事業で取得した機械・器具は財産管理台帳を備えて管理し、帳簿・書類および台帳は事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存するとされています。あわせて、国の実施要綱が失効した場合はこの要綱も効力を失うという規定が置かれている点も、複数年度にまたがる計画を立てる際には確認が必要です。
補助率や上限額、対象となる取組の範囲は、国の実施要綱の改正にあわせて年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず朝日町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。