朝日町農の雇用促進事業助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新規就農者1人につき1時間あたり1,000円。1か月あたり4万円が上限と定められています。交付対象期間は24か月以内で、研修実施期間が3か月未満の場合は交付対象外とされています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 富山県朝日町
- 対象利用者
- 新規就農者を雇用する農業法人および農業者。町内に住所を有し、年間を通じて農業を営み、農業経験が原則5年以上の役員または従業員を指導者として確保し、新規就農者と雇用契約を結んで原則として労災保険・雇用保険に加入していることが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
朝日町が、新規就農者を雇用した農業法人・農業者に対し、農業技術および経営ノウハウの指導等に要する経費を助成する制度です。新規就農者1人につき1時間あたり1,000円、1か月あたり4万円を上限に、24か月以内の期間について交付されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 富山県朝日町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。研修を実施しようとする農業法人等が、あらかじめ研修実施計画書(様式第1号)を町長に提出して承認を受ける仕組みと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 新規就農者1人につき1時間あたり1,000円。1か月あたり4万円が上限と定められています。交付対象期間は24か月以内で、研修実施期間が3か月未満の場合は交付対象外とされています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 新規就農者を雇用する農業法人および農業者。町内に住所を有し、年間を通じて農業を営み、農業経験が原則5年以上の役員または従業員を指導者として確保し、新規就農者と雇用契約を結んで原則として労災保険・雇用保険に加入していることが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
朝日町農の雇用促進事業助成金交付要綱(令和4年3月31日告示第29号、令和4年4月1日施行)に基づく制度です。農業従事者の雇用促進をもって農業の振興を図るため、農業法人および農業者(以下「農業法人等」)が新規就農者を雇用した際に行う農業技術および経営ノウハウの指導等に対し、予算の範囲内で助成金を交付すると定められています。
対象者・交付要件
農業法人等の要件
- 朝日町に住所を有すること
- 年間を通じて農業を営む農業法人等であること
- 農業経験が原則5年以上の役員または従業員を指導者として確保すること
- 新規就農者と雇用契約を締結し、原則として労災保険および雇用保険に加入すること
新規就農者の要件
- 採用日時点で50歳以上であって、おおむね65歳までの者であること
- 農業就業経験が5年以内であること
- 雇用されてから12か月未満であること
- 所定労働時間がおおむね年間1,000時間以上であること
- 農業法人等の代表者の同居の親族でないこと
- 過去に同一の農業法人等に雇用され、当該助成金の交付を受けていないこと
補助対象経費・助成額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象経費 | 農業法人等が新規就農者に対し研修を実施する際の指導に対する経費 |
| 助成単価 | 新規就農者1人につき1時間あたり1,000円 |
| 月額上限 | 1か月あたり4万円 |
| 交付対象期間 | 24か月以内 |
| 対象外 | 研修実施期間が3か月未満の場合 |
申請方法
研修を実施しようとする農業法人等は、朝日町農の雇用促進事業研修実施計画書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出し、承認を受けます。
- 雇用契約書または雇い入れ通知書の写し
- 雇用保険の被保険者証の写し
- 研修を受ける新規就農者の履歴書
- その他町長が必要と認める書類
計画を変更するときは変更届出書(様式第2号)、事業を中止・中断するときは届出書(様式第3号)を提出します。研修終了後は、交付申請書(兼研修終了報告書、様式第4号)に研修記録簿(様式第5号)等を添えて提出すると定められています。
注意事項
助成対象者は、助成金を対象経費以外に使用してはならないとされています。また、申請に虚偽等の不正行為が認められた場合やこの要綱の規定に違反した場合は、町長が交付決定を取り消しまたは変更でき、既に交付されているときは期限を定めて全部または一部の返還を命ずることができると明記されています。
農家web編集部からのコメント
新規就農者側の年齢要件が「採用日時点で50歳以上、おおむね65歳まで」と定められている点は見落としやすいところです。 就農支援というと若年層向けを思い浮かべやすいのですが、この助成金は中高年層の雇用就農を想定した要件になっています。あわせて、農業就業経験が5年以内であること、雇用されてから12か月未満であること、所定労働時間がおおむね年間1,000時間以上であること、代表者の同居の親族でないことも要件として並んでいます。
助成金は研修終了後の精算ですが、手続きの入口は研修前の計画承認です。 要綱では、研修を実施しようとする農業法人等がまず研修実施計画書を提出して町長の承認を受け、研修終了後に交付申請書(兼研修終了報告書)と研修記録簿を提出する流れが定められています。時間単価1,000円という積み上げ方式のため、研修記録簿の記載が交付額に直結する構造です。
単価と上限の関係にも注意が必要です。 1時間あたり1,000円という単価に対して1か月あたり4万円の上限が置かれ、交付対象期間は24か月以内、研修実施期間が3か月未満の場合は交付対象外とされています。県のトライアル雇用就農促進事業は農業法人等が雇用する就農希望者1人あたり最大2万円/月・最長3か月と登録されており、月額・期間ともに設計が異なります。
単価や月額上限、対象期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず朝日町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。