朝日町農業研修生奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 月額3万円。交付を受けるに至った月から会計年度任用職員の任用期間を終了する月までの間、毎月交付されると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 富山県朝日町
- 対象利用者
- 町の会計年度任用職員として任用され、朝日町新規就農者等研修宿泊施設で新規就農に向けた農業研修を受ける農業研修生。個人農家・農業法人・農業団体等で農作業に従事でき、任用期間終了後も町内に定住し農業に従事する意志のある方。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
朝日町が、将来町内に定住して農業に従事しようとする農業研修生に対して交付する奨励金です。町の会計年度任用職員として任用され、朝日町新規就農者等研修宿泊施設で新規就農に向けた研修を受ける方が対象で、月額3万円が毎月交付されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 富山県朝日町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。交付を受けようとする方が朝日町農業研修生奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出する仕組みと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 月額3万円。交付を受けるに至った月から会計年度任用職員の任用期間を終了する月までの間、毎月交付されると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町の会計年度任用職員として任用され、朝日町新規就農者等研修宿泊施設で新規就農に向けた農業研修を受ける農業研修生。個人農家・農業法人・農業団体等で農作業に従事でき、任用期間終了後も町内に定住し農業に従事する意志のある方。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
朝日町農業研修生奨励金交付要綱(令和4年3月31日告示第36号、令和4年4月1日施行)に基づく制度です。農業者の確保および農業振興の発展を図るため、将来朝日町に定住し農業に従事しようとする農業研修生に対し、予算の範囲内で奨励金を交付すると定められています。
対象者
「朝日町農業研修生」とは、町において会計年度任用職員として任用された者であって、朝日町新規就農者等研修宿泊施設において新規就農に向けた農業研修を受ける者と定義されています。そのうえで、次のいずれにも該当することが交付要件とされています。
- 個人農家、農業法人および農業団体等で農作業に従事できる者
- 会計年度任用職員の任用期間終了後も町内に定住し、農業に従事していく意志のある者
- 心身とも健康で、かつ地域農業の活性化に意欲があり、地域との交流に積極的である者
交付額・交付期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 月額3万円 |
| 交付期間 | 奨励金の交付を受けるに至った月から、会計年度任用職員の任用期間を終了する月までの間 |
| 交付方法 | 毎月交付 |
申請方法
交付を受けようとする者は、朝日町農業研修生奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出すると定められています。町長は内容を審査して交付の可否を決定し、申請者に通知します。任用期間終了後20日以内または年度末のいずれか早い方までに研修実績報告書(様式第2号)を提出し、町長が交付すべき額を確定する流れです。
交付の取消し・停止
次のいずれかに該当する場合、町長は交付を取り消すことができると定められています。
- 会計年度任用職員の任期期間中に退任した場合
- 心身の故障のため研修の継続が困難であると認められた場合
- 死亡した場合
- その他奨励金の交付の目的を達成する見込みがなくなったと認められる場合
また、休職または停職の処分を受けた場合は、その日の属する月の翌月分から復職した日の属する月の分まで交付を行わないとされています。
返還に関する定め
交付期間の終了後、交付を受けた期間(停止により交付を受けなかった期間を除く)と同じ期間、引き続き朝日町に定住しなかった場合は、交付済みの奨励金の総額に、定住しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還すると明記されています。返還事由が生じた日から20日以内に返還届(様式第3号)を提出し、返還通知の受理後30日以内に返還します。災害・病気その他やむを得ない事情があり町長が認めた場合は1年以内の猶予が認められ、死亡した場合その他町長が認めた場合は返還が免除されると定められています。
農家web編集部からのコメント
この奨励金は「町の会計年度任用職員として任用されること」が入口になっている点が最大の特徴です。 要綱では、朝日町農業研修生を「町において会計年度任用職員として任用された者であって、朝日町新規就農者等研修宿泊施設において新規就農に向けた農業研修を受ける者」と定義しています。研修先を自分で確保して申請する形の制度ではなく、町の任用と町の研修宿泊施設の利用が前提として組み立てられていると読み取れます。
定住しなかった場合の返還条項が具体的に置かれています。 交付期間の終了後、交付を受けた期間と同じ期間だけ引き続き町内に定住しなかったときは、交付済み総額に「定住しなかった月数÷交付月数」を乗じた額を返還すると定められています。全額返還ではなく期間按分である点、返還事由発生から20日以内の届出と通知受理後30日以内の返還という期限が置かれている点は、申請前に確認しておきたいところです。
同じ富山県内でも、研修期間中の支援は自治体ごとに方式が異なります。 小矢部市の農業研修生受入支援補助金は上限10万円/月、県のトライアル雇用就農促進事業は農業法人等が雇用する就農希望者1人あたり最大2万円/月・最長3か月と登録されており、受け手が研修生本人か受入側かという設計にも違いがあります。朝日町のこの制度は研修生本人に月額3万円を交付する形です。
月額や交付期間、任用の枠は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず朝日町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。