北栄町新規就農者移住支援給付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 給付対象経費は家賃相当額(家賃-住宅手当額)で、上限は月額30千円と定められています。町の案内では最大36万円/年を交付するとされています。給付は予算の範囲内です。(上限金額:360,000円)
- 対象エリア
- 鳥取県北栄町
- 対象利用者
- 平成24年4月1日以降に町外から移住した新規就農者で借家住まいの方、町に住所を置き12ヶ月以上農業研修又は就農を行った方、3年以上農業に専念する意志が強固な方の要件をすべて備える方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町外から移住した新規就農者で借家住まいの方に対し、家賃相当額(家賃-住宅手当額)を給付する制度です。上限は月額3万円で、町の案内では最大36万円/年を交付するとされています。長期定住と就農への強い意志をもって農業振興に貢献する方が対象です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県北栄町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。交付申請書に就農計画書等・家賃の月額が確認できる書類・住民票の写しを添えて町長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 給付対象経費は家賃相当額(家賃-住宅手当額)で、上限は月額30千円と定められています。町の案内では最大36万円/年を交付するとされています。給付は予算の範囲内です。 |
| 上限金額 | 360,000円 |
| 対象利用者 | 平成24年4月1日以降に町外から移住した新規就農者で借家住まいの方、町に住所を置き12ヶ月以上農業研修又は就農を行った方、3年以上農業に専念する意志が強固な方の要件をすべて備える方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
北栄町新規就農者移住支援給付金交付要綱(平成25年5月27日告示第40号)に基づく制度です。北栄町が農業振興に資する意欲ある新たな担い手を支援し、活力と魅力ある地域づくりを推進するため、他市町村に住所を有する者が本町に住所を移し、かつ長期定住及び就農への強い意志をもって農業振興に貢献する者に対し、就農への意欲の高揚と農業振興を図ることを目的として交付されます。町の新規就農案内ページでは「町外から移住の新規就農者で借家住まいの方に最大36万円/年交付します」と案内されています。
対象者
次の要件をすべて備えている者のうちから、町長が決定すると定められています。
- 平成24年4月1日以降に町外から移住の新規就農者で、借家住まいの者
- 本町に住所を置き、12ヶ月以上農業研修又は就農を行った者
- 自己が参画する家族経営の発展、又は独自の農業経営の確立を目指して、3年以上、農業に専念する意志が強固な者
給付対象経費・上限額
- 給付対象経費は家賃相当額(家賃-住宅手当額)
- 上限は月額30千円
- 給付は予算の範囲内で行うものとされています。
給付金対象期間
平成25年度4月以降で、対象者の要件を満たした日の属する月の翌月から申請年度の3月末までとされています。ただし、その期間が12ヶ月に満たない場合は、その残りの期間について翌年度に申請することができるとされています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出します。
- 就農計画書(様式第2-1号)、営農計画書(様式第2-2号)又は農業経営改善計画書(様式第2-3号)のいずれかの計画書
- 家賃の月額が確認できる書類
- 住民票の写し
町長は、給付の適否を審査するため、必要に応じて関係書類を追加で求めることができるとされています。交付決定を受けた者とは、北栄町就農支援に関する協定書(様式第4号)を締結すると定められています。
給付時期
原則として四半期毎の概算払いとし、受給者からの給付金等交付請求書(様式第5号)の提出を受け、四半期最終月の翌月末までに支払うものとされています。
休止・打切り・返還
- 営農を中止した場合は、中止した日の属する月の翌月分から、その理由が続く月分まで給付が休止されます。
- 次のいずれかに該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から給付が打ち切られます。営農を中止したとき、町内に在住しなくなったとき、給付の辞退をしたとき、そのほか町長が給付金の目的を達成する見込みがなくなったと認めたとき。
- 給付を打ち切られたとき、又は受給の決定を受けてから3年未満に農業に従事しなくなったときは、給付を受けた給付金を町長が別に定める基準により返還しなければならないと定められています。
報告義務
- 家賃の支出状況について、移住支援給付金事業家賃支払証明報告書(様式第6号)に当該年度に支払った家賃総額が確認できるものの写しを添付し、当該年度3月31日までに提出します。
- 協定期間の初年度から5年間、営農報告書(様式第7号)を翌年度4月20日までに町長に提出しなければならないと定められています。
お問い合わせ
北栄町役場 産業振興課 農林振興室(電話番号:0858-37-3152)
農家web編集部からのコメント
申請できるのは、移住してすぐではなく一定期間の実績を積んでからです。 要綱第2条では、町に住所を置き12ヶ月以上農業研修又は就農を行った者であることが要件に挙げられています。あわせて借家住まいであること、平成24年4月1日以降に町外から移住した新規就農者であること、3年以上農業に専念する意志が強固であることが求められます。
返還条項が明確に定められています。 給付の決定を受けてから3年未満に農業に従事しなくなったとき、または営農中止・町外転出などで給付が打ち切られたときは、受け取った給付金を町長が別に定める基準により返還しなければならないとされています。さらに、協定期間の初年度から5年間は営農報告書を毎年提出する義務があり、家賃の支出状況についても年度末までに証明書類の提出が必要です。
給付額は家賃そのものではなく「家賃-住宅手当額」で計算されます。 給付対象経費は家賃相当額とされ、住宅手当を受けている場合はその額を差し引いた額が対象になります。上限は月額30千円で、町の案内では最大36万円/年と表記されています。支払いは原則として四半期毎の概算払いです。
鳥取県内では住居費を支援する新規就農支援がいくつか登録されています。 岩美町の新規就農者支援制度は住宅家賃助成が家賃の1/2(月額上限54,000円)、境港市の新規就農者支援制度は農地賃借料助成事業が年間上限20万円(5年間)とされています。北栄町のこの制度は家賃相当額に対する月額3万円上限という設計です。上限額や対象期間は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず北栄町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課 農林振興室へお問い合わせください。