森町有害鳥獣被害防止対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の2(上限60,000円)と案内されています。対象は電気柵・ワイヤーメッシュ柵・防獣ネット等の原材料の購入に要する経費です。(上限金額:60,000円)
- 対象エリア
- 静岡県森町
- 対象利用者
- 町内に農地又は山林を有する方(借地を含む)で、有害鳥獣による農林業への被害を防止するため電気柵等を設置する方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
イノシシ、シカ等の有害鳥獣による農林業への被害を防止するため、電気柵等を設置する方に交付される補助金です。電気柵・ワイヤーメッシュ柵・防獣ネット等の原材料の購入に要する経費が対象で、補助対象経費の3分の2(上限60,000円)が補助されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県森町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。申請書・見積書・位置図を準備のうえ産業課窓口へ提出すると案内されています。提出期限は要綱で別に定める日までとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の2(上限60,000円)と案内されています。対象は電気柵・ワイヤーメッシュ柵・防獣ネット等の原材料の購入に要する経費です。 |
| 上限金額 | 60,000円 |
| 対象利用者 | 町内に農地又は山林を有する方(借地を含む)で、有害鳥獣による農林業への被害を防止するため電気柵等を設置する方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
森町では、イノシシ、シカ等の有害鳥獣による農林業への被害を防止するため電気柵等を設置する方に、補助金を交付すると案内されています(出典ページの更新日は2024年3月6日)。根拠となる森町有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱では、有害鳥獣被害防止対策事業を実施する事業主体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとされ、交付に関しては森町補助金等交付規則(昭和42年森町規則第3号)及び同要綱の定めるところによるとされています。
対象者
- 町内に農地又は山林を有する方(借地を含む)
- 要綱では「有害鳥獣被害防止対策事業」を、町内に農地又は山林を有する者が実施する有害鳥獣による農林業への被害を防止するための事業と定義しています。
補助対象経費
- 電気柵等の原材料の購入に要する経費
- 対象となるのは電気柵・ワイヤーメッシュ柵・防獣ネット等と案内されています。
補助率・上限額
- 補助対象経費の3分の2(上限60,000円)
要件・注意事項
- 購入済みの電気柵等については申請できません。
- 同様の申請者による単一年度での複数回の申請は不可とされています。なお、昨年度以前に申請された方でも、電気柵等の設置場所が異なる場合は申請できると案内されています。
- 電気柵は電気事業法によって設置方法が定められており、設置者にはこれに基づいた設置の義務があるとされています。要綱でも、感電防止のための適切な措置を講ずることが交付の条件に掲げられています。
- 交付決定後に施行場所を変更する場合、事業量の20パーセントを超える変更をする場合、事業費の額を20パーセントを超えて変更する場合、補助事業を中止・廃止する場合は、あらかじめ町長の承認が必要と定められています。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、耐用年数等に相当する期間内において、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することができないとされています。
- 補助金の収支に関する帳簿・領収書等関係書類は、交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないと定められています。
災害等により被害を受けた電気柵等の復旧
本補助金を利用して設置した電気柵等は、原則として耐用年数(本体10年、線8年)を基準として、この年数を超えた場合に限り同一場所の設置を認めていましたが、災害等により破損・流失等した電気柵等を復旧する場合には、耐用年数を超えていなくても補助金の対象となると案内されています。復旧に伴う補助金申請を行う場合は、申請書に被災証明を添付する必要があり、被災証明は電気柵等の被災がわかる写真を用意のうえ役場税務課窓口で取得するよう案内されています。
申請方法
次の書類を準備のうえ、産業課窓口へ提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書(購入予定先で発行されたもの)
- 位置図(電気柵等を設置する場所が分かるもの)
申請書には設置場所の地番及び面積・柵の延長を記入することとされています。提出期限は要綱で「別に定める日まで」とされています。
農家web編集部からのコメント
購入前の申請が必須です。 出典には「購入済みの電気柵等については申請できません」と明記されており、先に資材をそろえてから申請するという進め方はできません。提出書類も見積書(購入予定先で発行されたもの)と位置図が求められる構成になっているため、購入予定先を決めた段階で産業課窓口へ相談する流れが想定されています。
同一年度に複数回の申請はできず、設置場所の考え方が申請可否を左右します。 同様の申請者による単一年度での複数回の申請は不可とされる一方、昨年度以前に申請した方でも設置場所が異なる場合は申請できると案内されています。また本補助金で設置した電気柵等は、原則として耐用年数(本体10年、線8年)を超えた場合に限り同一場所への再設置が認められる扱いです。ただし災害等で破損・流失した場合は、被災証明を添付すれば耐用年数内でも対象になるとされています。
静岡県内の同種制度と比べると、補助率が高く上限額は低めの設定です。 掛川市の鳥獣被害防止対策設備設置費補助金は経費の3分の1以内・上限10万円、藤枝市の無人防除施設整備事業費補助金は補助対象経費の30%以内・上限10万円、熱海市の有害鳥獣被害防止対策補助金は購入費の2分の1以内・上限5万円として登録されています。森町は補助対象経費の3分の2・上限6万円ですので、小規模な資材購入では有利になりやすく、大規模な設置では上限が先に効く形になります。
対象は資材の購入費に限られている点も押さえておきたいところです。 出典では補助対象を「電気柵等の原材料の購入に要する経費」としており、要綱では原材料費・副資材費・外注加工費その他町長が必要と認める経費と定めています。補助率や上限額、対象となる資材は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず森町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課へお問い合わせください。