読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

南伊豆町有害鳥獣等被害防止対策事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
被害防止施設整備事業は事業費の2分の1以内・上限100,000円(農業経営改善計画の認定を受けている者は上限200,000円)、有害鳥獣捕獲用わな購入事業は2分の1以内・上限50,000円、狩猟免許の新規取得事業は2分の1以内・上限20,000円。(上限金額:200,000円)
対象エリア
静岡県南伊豆町
対象利用者
有害鳥獣等被害防止対策事業を実施する、町内に住所を有する農林業者等。捕獲用わな購入事業は自治会単位の申請、狩猟免許の新規取得事業は新たに免許を取得し町猟友会に入会して町の有害鳥獣捕獲に協力できる方が対象です。

基本情報

農林産物に被害をもたらす野猿、猪、鹿等の有害鳥獣による被害を防止し、町の農林業振興と農林業経営の安定を図るための補助金です。電気柵・防護柵等の設置、有害鳥獣捕獲用わなの購入、狩猟免許の新規取得の3つの事業種目が設けられ、事業種目ごとに補助額の上限が定められています。

実施機関不明
対象エリア静岡県南伊豆町
公募期間出典である交付要綱に募集期間の明示はありません。申請は交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出することとされ、所管は地域整備課と示されています。
補助率/補助金額等被害防止施設整備事業は事業費の2分の1以内・上限100,000円(農業経営改善計画の認定を受けている者は上限200,000円)、有害鳥獣捕獲用わな購入事業は2分の1以内・上限50,000円、狩猟免許の新規取得事業は2分の1以内・上限20,000円。
上限金額200,000円
対象利用者有害鳥獣等被害防止対策事業を実施する、町内に住所を有する農林業者等。捕獲用わな購入事業は自治会単位の申請、狩猟免許の新規取得事業は新たに免許を取得し町猟友会に入会して町の有害鳥獣捕獲に協力できる方が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

南伊豆町有害鳥獣等被害防止対策事業費補助金交付要綱(平成23年3月18日要綱第6号、最終改正 令和7年3月17日要綱第66号・令和7年4月1日施行)に基づく制度です。要綱第1条では、農林産物に被害をもたらす野猿、猪、鹿等の有害鳥獣による被害を防止し、もって本町の農林業振興及び農林業経営の安定を図るため、有害鳥獣等被害防止対策事業を実施する町内に住所を有する農林業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。交付に関しては、南伊豆町補助金の交付等に関する規則(平成17年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるとされています。

対象者

  • 有害鳥獣等被害防止対策事業を実施する、町内に住所を有する農林業者等
  • 有害鳥獣捕獲用わな購入事業は、申請が自治会単位と定められています
  • 狩猟免許の新規取得事業は、次のすべてに該当する者と定められています
    • 新たに狩猟免許を取得した者
    • 免許取得後は南伊豆町猟友会に入会し、町の有害鳥獣捕獲に協力することができる者
    • 過去に狩猟免許の取消しを受けたことがない者

補助率・上限額

別表(第2条関係)で、事業種目ごとに次のとおり定められています。

事業種目 事業内容 補助額
被害防止施設整備事業 電気柵、防護柵等の設置 事業費の2分の1以内とし、100,000円を上限とする。ただし、農業経営基盤強化促進法に定める農業経営改善計画の認定を受けている者は、200,000円を上限とする
有害鳥獣捕獲用わな購入事業 箱わな、囲いわなの購入 事業費の2分の1以内とし、50,000円を上限とする
狩猟免許の新規取得事業 狩猟免許の新規取得 事業費の2分の1以内とし、20,000円を上限とする

補助対象経費

  • 被害防止施設整備事業… 原材料費、副資材費、外注加工費その他町長が必要と認める経費
  • 有害鳥獣捕獲用わな購入事業… 原材料費、外注加工費その他町長が必要と認める経費
  • 狩猟免許の新規取得事業… 狩猟免許試験予備講習会受講料、狩猟免許試験手数料、医師の診断書料その他町長が必要と認める経費

要件

  • 被害防止施設整備事業・有害鳥獣捕獲用わな購入事業は、いずれも野猿、猪、鹿等による農林作物被害防止対策を対象とするものであることとされています。
  • 被害防止施設整備事業の申請回数は、個人・共同設置分とも年1回限りと定められています。
  • 有害鳥獣捕獲用わな購入事業の申請は自治会単位とし、申請回数は年1回限りと定められています。

申請方法

  • 交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出します。
  • 狩猟免許の新規取得事業は、あわせて誓約書(様式第2号)の提出が必要と定められています。
  • 事業完了後は速やかに実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて提出します。ただし狩猟免許の新規取得事業については、交付の申請をもって実績報告に代えるものとされています。
  • 補助金の請求は請求書(様式第7号)により行います。
  • 事業内容を変更し、又は廃止しようとするときは、変更(廃止)申請書(様式第4号)の提出が必要です。

お問い合わせ

要綱の所管部署は地域整備課と示されています。

農家web編集部からのコメント

電気柵や防護柵の補助は、認定を受けているかどうかで上限が2倍変わります。 別表では被害防止施設整備事業の上限が100,000円とされる一方、農業経営基盤強化促進法に定める農業経営改善計画の認定を受けている者は200,000円が上限と定められています。補助率はいずれも事業費の2分の1以内で共通のため、同じ工事でも認定の有無で受け取れる額の上限が変わる設計になっています。

申請回数と申請単位が事業種目ごとに違う点にも注意が必要です。 被害防止施設整備事業は個人・共同設置分とも年1回限り、有害鳥獣捕獲用わな購入事業は申請が自治会単位で年1回限りと定められています。わなを個人で購入して申請するという流れは想定されていない書き方になっています。また狩猟免許の新規取得事業では、免許取得後に南伊豆町猟友会へ入会し町の有害鳥獣捕獲に協力できることが採択基準に含まれています。

静岡県内の同種制度と比べると、上限額の設定は伊豆地域の水準に沿っています。 隣接する下田市の鳥獣被害防止対策事業費補助金は補助対象経費の2分の1で上限が通常10万円・認定農業者20万円、河津町の鳥獣害対策事業補助金は設備購入費の2分の1で上限10万円と登録されています。一方、長泉町の有害鳥獣防護柵等設置費補助金は認定農業者の上限が30万円と、より高い設定の自治体もあります。

補助は予算の範囲内での交付と定められています。 要綱第1条に「予算の範囲内において補助金を交付する」と明記されているため、年度途中の申請状況によって取扱いが変わる可能性があります。補助率や上限額、対象となる事業種目は年度によって変わることがあります(現に令和7年3月17日要綱第66号で別表が全部改正されています)。申請を検討される際は、必ず南伊豆町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて地域整備課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...