六戸町畜産振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 小規模草地改良事業費は事業に要する経費(附帯事務費を除く)の10分の7以内、事務費は10分の5以内。飼料作物増産対策事業費(協同化施設設置費)は2分の1以内。飼料基盤整備特別対策事業費は10分の7以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 青森県六戸町
- 対象利用者
- 小規模草地改良事業は農業者の組織体(農業団体)、飼料作物増産対策事業は農業協同組合及び農業団体、飼料基盤整備特別対策事業は農業生産法人が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
畜産振興を図るため、農業者の組織体が行う小規模草地改良事業、農業協同組合及び農業団体が行う飼料作物増産対策事業、農業生産法人が行う飼料基盤整備特別対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。補助率は事業ごとに10分の7以内または2分の1以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県六戸町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 小規模草地改良事業費は事業に要する経費(附帯事務費を除く)の10分の7以内、事務費は10分の5以内。飼料作物増産対策事業費(協同化施設設置費)は2分の1以内。飼料基盤整備特別対策事業費は10分の7以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 小規模草地改良事業は農業者の組織体(農業団体)、飼料作物増産対策事業は農業協同組合及び農業団体、飼料基盤整備特別対策事業は農業生産法人が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
六戸町畜産振興事業補助金交付規程(昭和45年8月1日規程第6号)は、畜産振興を図るため、農業者の組織体(農業団体)の行う小規模草地改良事業、農業協同組合及び農業団体の行う飼料作物増産対策事業、農業生産法人の行う飼料基盤整備特別対策事業に要する経費について、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するために定められたものです。
補助対象経費と補助率(別表第一)
| 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|
| 小規模草地改良事業費補助経費 | 小規模草地改良事業に要する経費(附帯事務費を除く)については10分の7以内。事務費については10分の5以内 |
| 飼料作物増産対策事業費補助経費(飼料作物の栽培、収穫、加工、調整等協同化施設設置費補助経費) | 飼料作物増産対策事業に要する経費の2分の1以内 |
| 飼料基盤整備特別対策事業補助経費 | 飼料基盤整備特別対策事業に要する経費の10分の7以内 |
申請方法
農業協同組合、農業生産法人は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出します。補助事業者は、歳入歳出予算関係部分の写しその他町長が必要と認める書類を添えて提出することとされています。町長は内容の適否を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは交付を決定し、その内容を通知します。決定に際し、必要があるときは申請に係る事項に修正を加え、又は目的達成のための条件を付することができるとされています。
事業の変更・報告
- 補助金交付申請書記載事業について別表第二に掲げる重要な変更を加え、又は事業を中止・廃止しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第2号)を提出して承認を得なければならないとされています。小規模草地改良事業では、工種別の経費の額の相互間の流用による経費の増減でいずれか一つが20パーセントを超える増減、草地造成改良の実施面積の20パーセント以上の減、牧道・雑用水施設整備・草資源利用施設整備の実施団地の変更などが「重要な変更」に挙げられています。
- 事業に着手したときは、すみやかに着工届(様式第3号)を提出します。
- 補助金交付の決定に係る年度の11月30日現在において事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の12月5日までに町長に提出することとされています。
- 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難になったときは、すみやかに理由を付して事業遂行状況報告書(様式第4号)正副2部を提出し、指示を受けなければならないとされています。
- 事業を完了したときは、事業完了届及び実績報告書(様式第6号)を正副2部提出します。
交付決定の取消し・返還
次のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあるとされています。
- 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に反したとき
- 事業の進捗が著しく悪く、予定期間内に完了が困難と認めるとき
- 補助金を他の用途に使用し、又は事業相互間に流用したとき
- 事業経費支出額が予算額に比して減少したとき
- この規程に違反したとき
取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるとされています。返還を命ぜられたときは、受領の日から納付の日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した加算金を、納付期日までに納付しなかったときは同率の延滞金を町に納付しなければならないと定められています。
財産処分の制限
補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないとされています。
お問い合わせ
六戸町役場 農政課
電話:0176-55-3111
農家web編集部からのコメント
申請の主体が事業ごとに定められています。小規模草地改良事業は農業者の組織体(農業団体)、飼料作物増産対策事業は農業協同組合及び農業団体、飼料基盤整備特別対策事業は農業生産法人と、規程第1条で事業ごとに実施主体が特定されています。個人の畜産農家が単独で申請する制度としては組み立てられていません。
同じ事業のなかでも、事務費だけ補助率が下がります。小規模草地改良事業では、事業に要する経費(附帯事務費を除く)が10分の7以内であるのに対し、事務費は10分の5以内と別に定められています。事業費と事務費を分けて積算しておくことが、交付額の見込みを立てるうえでの前提になります。
事業内容の変更には事前承認が必要で、基準が数値で示されています。別表第二では、工種別の経費の相互間の流用による増減でいずれか一つが20パーセントを超える場合、草地造成改良の実施面積が20パーセント以上減る場合、牧道・雑用水施設整備・草資源利用施設整備の実施団地を変更する場合などを「重要な変更」として掲げ、あらかじめ変更承認申請書の提出と承認を求めています。また、11月30日現在の遂行状況を12月5日までに報告する義務も定められています。
返還時には年10.95パーセントの加算金が定められています。交付決定が取り消され返還を命ぜられた場合、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて年10.95パーセントの加算金を、納付期日までに納付しなかった場合は同率の延滞金を納付しなければならないと規定されています。取得財産の目的外使用・譲渡等にも町長の承認が必要です。
補助率や対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず六戸町の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて農政課へお問い合わせください。