六戸町狩猟免許取得費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象者一人当たりの講習受講手数料(テキスト代を含む)及び狩猟免許申請手数料の合計額を助成対象経費の上限とすると定められています。補助対象経費は消費税及び地方消費税を含まない額です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 青森県六戸町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、町税(四税)とその他納付金に滞納がなく、申請年度に狩猟免許講習会及び狩猟免許試験を受験して免許を取得した者。免許取得後に青森県猟友会六戸支部に入会し、町の求めに応じて自然保護・有害鳥獣捕獲等の活動ができることが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣駆除活動に必要な狩猟免許取得者の育成・確保を図ることを目的に、狩猟免許の取得費用を補助する制度です。網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の免許が対象で、講習受講料(テキスト代を含む)と受験申請手数料の合計額が助成対象経費の上限とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県六戸町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。交付申請書(様式第1号)に領収書の写しと町税等の未納がないことの証明書を添えて町長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象者一人当たりの講習受講手数料(テキスト代を含む)及び狩猟免許申請手数料の合計額を助成対象経費の上限とすると定められています。補助対象経費は消費税及び地方消費税を含まない額です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、町税(四税)とその他納付金に滞納がなく、申請年度に狩猟免許講習会及び狩猟免許試験を受験して免許を取得した者。免許取得後に青森県猟友会六戸支部に入会し、町の求めに応じて自然保護・有害鳥獣捕獲等の活動ができることが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
六戸町狩猟免許取得費補助金交付要綱(令和6年1月11日告示第3号)は、有害鳥獣駆除活動に必要な狩猟免許取得者の育成・確保を図ることを目的とした狩猟免許取得費用について、予算の範囲内において補助金を交付するために定められたものです。令和6年4月1日から施行されています。
町では、アライグマやハクビシンなどの野生動物による農作物被害が拡大傾向にあることから、農家や一般社団法人青森県猟友会六戸支部と協力して捕獲・駆除作業を実施していると案内されています。
対象となる狩猟免許の種類
| 免許の種類 | 内容 |
|---|---|
| 網猟免許 | 網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)を使用して狩猟する免許 |
| わな猟免許 | わな(くくりわな、はこわな、囲いわな)を使用して狩猟するための免許 |
| 第一種銃猟免許 | 装薬銃、空気銃及び圧縮ガス銃を使用して狩猟するための免許 |
| 第二種銃猟免許 | 空気銃及び圧縮銃を使用して狩猟するための免許 |
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす者と定められています。
- 町内に住所を有する者
- 町税(四税)とその他納付金に滞納が無い者
- 狩猟免許講習会及び狩猟免許試験を受験し、狩猟免許を取得した者(補助金の交付を申請する日の属する年度に狩猟免許を取得した者に限る)
- 狩猟免許の取得後、青森県猟友会六戸支部に入会し、かつ町の求めに応じて自然保護、有害鳥獣捕獲等の活動ができる者
補助対象経費
次に掲げる費用(消費税及び地方消費税を含まない額)と定められています。
- 狩猟免許取得にかかる講習受講料(テキスト代を含む)の費用
- 狩猟免許取得にかかる受験申請手数料の費用
- その他町長が必要と認める経費
補助金の額
補助対象者一人当たりの講習受講手数料(テキスト代を含む)及び狩猟免許申請手数料の合計額を、助成対象経費の上限とすると定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出します。
- 狩猟免許取得にかかる講習受講料の領収書の写し
- 狩猟免許取得にかかるテキスト代の領収書の写し
- 狩猟免許申請にかかる手数料の領収書の写し
- 申請者の町税その他の納付金に未納が無いことの証明書
町長は審査のうえ交付決定通知書(様式第2号)により通知します。補助金を請求しようとするときは交付請求書(様式第3号)を提出し、事業が完了したときは事業実施年度内に実績報告書(様式第4号)を提出することとされています。
交付決定の取消し・返還
次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部の取消し、また交付後にあっては返還を求めることができるとされています。
- この要綱に違反したとき
- 補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき
- その他虚偽の申請等により町長が不適当と認めたとき
本補助金に関する書類は、六戸町補助金等の交付に関する規則第22条の規定に従い、事業完了翌年度から3年間保存しなければならないとされています。
お問い合わせ
六戸町役場 農政課
電話:0176-55-3111
農家web編集部からのコメント
申請できるのは免許を取得した年度に限られます。補助対象者の要件として「補助金の交付を申請する日の属する年度に狩猟免許を取得した者に限る」と明記されています。過年度に取得した免許について後からさかのぼって申請することは想定されていません。
猟友会への入会と活動への協力が要件に含まれています。狩猟免許の取得後、青森県猟友会六戸支部に入会し、かつ町の求めに応じて自然保護、有害鳥獣捕獲等の活動ができる者であることが要件です。免許の取得だけでは要件を満たさない設計になっています。あわせて、町税(四税)とその他納付金に滞納がないことが求められ、申請時には未納がないことの証明書の添付が必要です。
対象経費は講習受講料と受験申請手数料に絞られています。補助対象経費は、講習受講料(テキスト代を含む)、受験申請手数料、その他町長が必要と認める経費とされ、いずれも消費税及び地方消費税を含まない額で計算されます。補助金の額は、一人当たりの講習受講手数料と狩猟免許申請手数料の合計額が助成対象経費の上限とされています。申請にはそれぞれの領収書の写しが必要なため、支払時の書類を残しておくことになります。
青森県内では捕獲側への支援を組み合わせている自治体があります。弘前市は鳥獣害防止対策事業費補助金のうちハンターの育成・確保支援を対象経費の10分の10などで実施し、佐井村は狩猟免許等取得費助成金として猟銃の取得に440,000円を上限とする助成を設けています。六戸町の本制度は、講習受講料と受験申請手数料という免許取得の入口の費用に対象を限定している点が特徴です。
対象となる経費の範囲や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず六戸町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課へお問い合わせください。