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不明
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佐井村有害鳥獣捕獲奨励金等

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
有害鳥獣捕獲事業奨励金はクマの捕獲1頭につき10,000円を限度(別に巡視に係る車借り上げ料1,000円)。狩猟免許等取得費助成金・維持更新経費助成金は物品・備品・消耗品・手数料・保険料等は実費で、猟銃(保管用ロッカー含む)の取得は440,000円が上限です。(上限金額:440,000円)
対象エリア
青森県佐井村
対象利用者
捕獲奨励金は猟友会より推薦のあった者で村が捕獲を依頼した従事者。取得費助成金は新たに猟銃を所持しようとする村民で有害駆除従事者等となる見込みの者。維持更新経費助成金は有害駆除従事者・実施隊員で銃所持許可を更新する者です。

基本情報

農林作物に甚大な被害を与える有害鳥獣の捕獲を奨励し、被害を防止するための制度です。クマの捕獲奨励金(1頭につき10,000円を限度)、狩猟免許等取得費助成金(猟銃の取得は440,000円を上限)、狩猟免許等維持更新経費助成金の3つの補助金で構成されています。

実施機関不明
対象エリア青森県佐井村
公募期間出典に募集期間の明示はありません。奨励金は捕獲が確認できる証拠を添えて様式第1号、取得費助成金は様式第2号、維持更新経費助成金は所持許可証の写しを添えて様式第3号により村長に提出すると定められています。
補助率/補助金額等有害鳥獣捕獲事業奨励金はクマの捕獲1頭につき10,000円を限度(別に巡視に係る車借り上げ料1,000円)。狩猟免許等取得費助成金・維持更新経費助成金は物品・備品・消耗品・手数料・保険料等は実費で、猟銃(保管用ロッカー含む)の取得は440,000円が上限です。
上限金額440,000円
対象利用者捕獲奨励金は猟友会より推薦のあった者で村が捕獲を依頼した従事者。取得費助成金は新たに猟銃を所持しようとする村民で有害駆除従事者等となる見込みの者。維持更新経費助成金は有害駆除従事者・実施隊員で銃所持許可を更新する者です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

佐井村有害鳥獣捕獲奨励金等交付要綱(平成29年5月1日告示第26号)は、佐井村が交付する有害鳥獣奨励金等について、他に定めがあるもののほか必要な事項を定めたものです。公布の日から施行され、平成29年4月1日から適用されています。村は有害鳥獣捕獲奨励金等を予算の範囲内で交付するとされ、補助金は次の3種類が定められています。

補助金の内容

補助金の名称 交付の目的 事業の内容 交付の額
有害鳥獣捕獲事業奨励金 農林作物に甚大な被害を与えるクマの捕獲を奨励することにより、被害を防止すること 捕獲許可期間内におけるクマの捕獲の奨励金等の支給 捕獲1頭につき10,000円を限度とする。奨励金とは別に巡視に係る車借り上げ料1,000円を支給する
狩猟免許等取得費助成金 農林作物に甚大な被害を与える鳥獣を捕獲する狩猟免許保持者の高齢化による減少が懸念されるため、狩猟免許等取得促進を図ること 狩猟免許、猟銃の取得及び猟友会入会等に必要な経費(物品、備品、消耗品、手数料、交通費、保険料等)の助成 物品、備品、消耗品、手数料、保険料等については実費。ただし猟銃(保管用ロッカー含む)の取得にあっては440,000円を上限とする。旅費については職員等の旅費に関する条例に準ずる
狩猟免許等維持更新経費助成金 農林作物に甚大な被害を与える鳥獣の捕獲に従事する銃所持許可者が減少し、大型獣の対応や緊急時の警戒活動に支障をきたすことが危惧されるため、銃所持許可者の確保を図ること 銃所持許可更新における許可証交付に必要な経費(物品、備品、消耗品、手数料、交通費、保険料等)の助成 物品、備品、消耗品、手数料、保険料等については実費。旅費については職員等の旅費に関する条例に準ずる

補助対象者

補助金の名称 補助対象
有害鳥獣捕獲事業奨励金 猟友会より推薦のあった者で、村より鳥獣の捕獲を依頼した従事者で村税等に滞納のない者。ただし村の職員(臨時職員を含む)は対象外
狩猟免許等取得費助成金 新たに猟銃を所持しようとする者で、すでに狩猟免許を所持している者又は狩猟免許取得見込みの者。かつ村の有害駆除従事者又は有害鳥獣被害対策実施隊員となる見込みの者で、村民であり村税等に滞納のない者
狩猟免許等維持更新経費助成金 有害駆除従事者及び村有害鳥獣被害対策実施隊員が銃所持許可を更新し、継続して従事者・隊員となる見込みの者であり、かつ村民であり村税等に滞納のない者

申請方法

  • 有害鳥獣捕獲事業奨励金:有害鳥獣捕獲事業奨励金交付申請書(様式第1号)に、容易に捕獲が確認できる証拠を添えて村長に提出します。
  • 狩猟免許等取得費助成金:狩猟免許等取得費助成金交付申請書(様式第2号)を村長に提出します。
  • 狩猟免許等維持更新経費助成金:狩猟免許等維持更新経費助成金交付申請書(様式第3号)に、所持許可証の写しを添えて村長に提出します。

村長は申請を受理し、内容を審査のうえ適当と認めたときは助成金等交付決定通知書(様式第4号)により通知します。狩猟免許等取得費助成金及び狩猟免許等維持更新経費助成金の交付決定者は、事業が完了したときは実績報告書(様式第5号)に村長の定める書類を添えて報告することとされています。

返還の条件

補助金交付対象者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、原則として補助金の全額又は一部の返還を求めるものとされています。

  • 補助金の交付要件に違反することとなったとき
  • 不正の手段により補助金を受け取ったとき

お問い合わせ

佐井村役場 産業建設課(〒039-4711 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森20)
電話:0175-38-2111(代表)/Fax:0175-38-2492

農家web編集部からのコメント

3つの助成が、捕獲の担い手を確保する流れに沿って組み立てられています。免許と猟銃を取得する段階には狩猟免許等取得費助成金、許可を更新して従事を続ける段階には狩猟免許等維持更新経費助成金、実際にクマを捕獲した段階には有害鳥獣捕獲事業奨励金が用意されています。いずれも要綱に「農林作物に甚大な被害を与える」鳥獣への対策として目的が明記されています。

取得費助成金は猟銃部分だけ上限が別に置かれています。物品、備品、消耗品、手数料、保険料等については実費が対象ですが、猟銃(保管用ロッカーを含む)の取得については440,000円が上限と定められています。旅費として認められる費用は、職員等の旅費に関する条例に準ずるとされています。

対象者の要件に、村税等の滞納がないことと従事の見込みが共通して置かれています。3つの助成金すべてで「村税等に滞納のない者」であることが求められ、取得費助成金と維持更新経費助成金では、村の有害駆除従事者又は有害鳥獣被害対策実施隊員となる(継続する)見込みがあることが要件とされています。捕獲事業奨励金については、村の職員(臨時職員を含む)は対象外と明記されています。

青森県内では捕獲報奨金を設けている自治体があります。弘前市の有害鳥獣捕獲報奨金は1頭当たり10,000円、同市の地域農業者協働型有害鳥獣駆除活動支援金は2万円/頭という設定です。佐井村のクマ捕獲奨励金は1頭につき10,000円を限度とし、これに加えて巡視に係る車借り上げ料1,000円を支給する点が特徴です。

奨励金の単価や助成の上限額、対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐井村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業建設課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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