麻績村獣害防除対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 防除施設設置に係る機械器具・資材の購入経費の10分の6以内(経費総額6万円以上の事業に限る/施工費は対象外)。上限は通常30万円、青年等就農計画の認定を受けている者は50万円、国庫補助事業により設置・更新する場合は上限なしとされています。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 長野県麻績村
- 対象利用者
- 個人は麻績村に住民票を有する者、団体は村内に拠点を置く農業に関連した団体。村へ納付すべき税金・料金に未納がなく、申請箇所の農地について3年以上の維持管理が可能な者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野生鳥獣による農林水産物への獣害を未然に防除し、農業生産等の安定と品質向上を図るため、クマ・イノシシ・シカ等の防除施設の設置に要する機械器具・資材の購入経費を補助する制度です。補助率は10分の6以内で、上限額は通常30万円、青年等就農計画の認定を受けている者は50万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県麻績村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。資材等物品の購入前に交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 防除施設設置に係る機械器具・資材の購入経費の10分の6以内(経費総額6万円以上の事業に限る/施工費は対象外)。上限は通常30万円、青年等就農計画の認定を受けている者は50万円、国庫補助事業により設置・更新する場合は上限なしとされています。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 個人は麻績村に住民票を有する者、団体は村内に拠点を置く農業に関連した団体。村へ納付すべき税金・料金に未納がなく、申請箇所の農地について3年以上の維持管理が可能な者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
麻績村獣害防除対策事業補助金交付要綱は、野生鳥獣による農林水産物に対する獣害を未然に防除し、農業生産、漁業生産及び林業生産の安定と品質向上を図るため、村長が適当と認める団体又は個人が行う獣害防除対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するために定められたものです。令和3年度に改正され、村のページには交付要綱がファイルとして掲載されています。
対象者(交付の要件)
次の要件を備えるものとされています。
- 個人にあっては麻績村に住民票を有する者
- 団体にあっては麻績村内に拠点を置く農業に関連した団体であること
- 上記のいずれかに該当するもので、村へ納付すべき税金及び料金について未納がないこと
- 申請箇所の農地について、自然災害等維持が不可能となるような場合を除き、3年以上の維持管理を行うことが可能なもの
補助対象経費・補助率
| 対象経費 | 補助率 | 備考 |
|---|---|---|
| 獣害(クマ、イノシシ、シカ等)防除のための施設設置に要する費用のうち、機械器具、資材の購入に係る経費 | 10分の6以内 | 経費の総額が6万円以上の事業に限る。施工費及び施工費に係る消費税は補助対象経費に含まない |
| 既設設備の更新に要する費用のうち、機械器具、資材の購入に係る経費 | 10分の6以内 | 同上 |
| 国庫補助事業により、設備の設置及び更新を実施する費用のうち、国庫補助額を除いた経費 | 10分の6以内 | 同上 |
| その他村長が必要と認める事業に要する経費 | その都度村長が定める | - |
算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとされています。
上限額
| 区分 | 補助金の上限額 |
|---|---|
| 通常 | 30万円 |
| 青年等就農計画の認定を受けているもの | 50万円 |
| 国庫補助事業により設備の設置及び更新を行う場合 | 上限額を設けない |
申請方法
補助金の交付を申請しようとする者は、資材等物品購入前に麻績村獣害防除対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならないと定められています。他の補助金を併用しようとする場合は、申請時にあらかじめその旨を申告することとされています。交付決定を受けた事業の内容を変更又は中止しようとするときは、変更申請書(様式第2号)の提出が必要です。事業完了後は実績報告書(様式第4号)を提出し、確定後に請求書(様式第6号)を提出します。
交付の取消し
次のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の取消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができると定められています。
- 提出書類の記載事項に偽りがあったとき
- 本事業により取得した物品を正当な理由なく3年以内に破損又は破棄したとき
- その他不正行為があったとき
お問い合わせ
麻績村役場 振興課(長野県東筑摩郡麻績村麻3837)
電話:0263-67-4853/Fax:0263-67-3094
対応時間:8時30分から17時15分(土・日・祝日を除く)
農家web編集部からのコメント
申請は資材を買う前に行う必要があります。要綱第4条は「資材等物品購入前に」交付申請書を村長に提出しなければならないと明記しています。柵や資材を先に購入してから申請する流れは想定されていません。また、他の補助金を併用しようとする場合は、申請の時点であらかじめその旨を申告することとされています。
補助対象は資材費に限られ、施工費は外れます。対象経費は「機械器具、資材の購入に係る経費」と定められ、備考欄で「施工費及び施工費に係る消費税は補助対象経費に含まない」と明示されています。あわせて、経費の総額が6万円以上の事業に限るという下限も置かれています。
認定を受けているかどうかで上限額が変わります。補助金の上限は通常30万円ですが、青年等就農計画の認定を受けている者は50万円、国庫補助事業により設備の設置・更新を行う場合は上限額を設けないとされています。取得した物品を正当な理由なく3年以内に破損又は破棄したときは返還の対象となる点も要綱に定められています。
長野県内の鳥獣被害対策補助と比べると、補助率が高めです。飯綱町の鳥獣被害防止対策補助事業は3分の2以内(上限5万円、電気柵のみ10万円)、塩尻市の有害鳥獣被害対策事業補助金は個人2分の1(上限10万円)・共同3分の2(上限20万円)、中野市の有害鳥獣対策事業補助金は2分の1以内という設定です。麻績村の10分の6以内・上限30万円(青年等就農計画認定者は50万円)は、率・上限とも比較的大きい部類に入ります。
補助率や上限額、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず麻績村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて振興課へお問い合わせください。