麻績村狩猟免許取得・維持事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 狩猟免許の新規取得および既保持者による別種免許の取得に関わる経費は10分の10以内、免許の維持に係る経費(登録料・狩猟税・保険料)は10分の5以内。維持に係る補助は免許取得年から起算して3年間が対象です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県麻績村
- 対象利用者
- 麻績村内に在住し狩猟者登録が可能な者で、村へ納付すべき税金・料金に未納がなく、大日本猟友会の狩猟者共済に加入している(又は加入可能な)者、かつ塩筑猟友会に加入し村内で申請から3年以上の活動が可能な者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野生鳥獣による農林水産物への獣害を未然に防除し、農業生産等の安定と品質向上を図ることを目的に、個人が獣害防除対策のための狩猟免許の取得又は維持に要する経費を補助する制度です。新規取得に関わる経費は10分の10以内、免許の維持に係る経費は10分の5以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県麻績村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 狩猟免許の新規取得および既保持者による別種免許の取得に関わる経費は10分の10以内、免許の維持に係る経費(登録料・狩猟税・保険料)は10分の5以内。維持に係る補助は免許取得年から起算して3年間が対象です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 麻績村内に在住し狩猟者登録が可能な者で、村へ納付すべき税金・料金に未納がなく、大日本猟友会の狩猟者共済に加入している(又は加入可能な)者、かつ塩筑猟友会に加入し村内で申請から3年以上の活動が可能な者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
麻績村狩猟免許取得・維持事業補助金交付要綱は、野生鳥獣による農林水産物に対する獣害を未然に防除し、農業生産、漁業生産及び林業生産の安定と品質向上を図ることを目的に、個人が獣害防除対策狩猟免許の取得又は維持に際し要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するために定められたものです。公布の日から施行され、令和3年4月1日以降の申請に適用されています。
用語の定義
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 狩猟免許 | 網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟に対する免許 |
| 取得に関わる経費 | 免許取得時に要した講習会費用、試験手数料 |
| 維持に関わる経費 | 免許維持に要する登録料、狩猟税、保険料 |
交付対象の要件
次の要件を備えるものとされています。
- 麻績村内に在住するもので狩猟者登録が可能なものであり、村へ納付すべき税金及び料金について未納がないこと
- 大日本猟友会の狩猟者共済に加入している、若しくは加入が可能なものであること
- 塩筑猟友会に加入し、麻績村内において申請から起算し3年以上の活動が可能なものであること
補助対象経費・補助率(別表)
| 対象となる経費 | 補助率 | 備考 |
|---|---|---|
| 狩猟免許の新規取得に関わる経費 | 10分の10以内 | 取得に関する補助は免許種ごとに1度のみ補助対象。同時に複数種の免許を取得した場合、経費の最も多い免許1種の経費を対象とする。医師による診断書作成に係る費用は補助の対象外 |
| 狩猟免許既保持者による別種狩猟免許の取得に関わる経費 | 10分の10以内 | 同上 |
| 免許の維持に係る経費(登録料及び狩猟税・保険料) | 10分の5以内 | 免許の維持に係る補助は免許取得年から起算し3年間を補助対象。複数種の免許を維持する場合、その全てを補助対象とする |
| その他村長が必要と認める事業に要する経費 | その都度村長が定める | - |
申請方法
交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出します。申請内容を変更又は中止する場合は変更申請書(様式第2号)を提出します。事業完了時は実績報告書(様式第4号)を提出し、補助金額の確定後に請求書(様式第6号)を提出します。
交付の取消し
次のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の取消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができると定められています。
- 提出書類の記載事項に偽りがあったとき
- 申請者が、狩猟免許の取得又は維持において申請内容に反するとき
- その他不正行為があったとき
お問い合わせ
麻績村役場 振興課(長野県東筑摩郡麻績村麻3837)
電話:0263-67-4853/Fax:0263-67-3094
対応時間:8時30分から17時15分(土・日・祝日を除く)
農家web編集部からのコメント
猟友会への加入と3年以上の活動見込みが交付の要件です。交付対象の要件として、大日本猟友会の狩猟者共済に加入している(又は加入が可能である)こと、塩筑猟友会に加入し麻績村内において申請から起算して3年以上の活動が可能であることが定められています。免許を取るだけでは要件を満たさず、村内での駆除活動に継続して従事できる見込みが問われる設計です。
同時に複数種を取得しても、対象になるのは1種分です。別表の備考は「取得に関する補助は免許種ごとに1度のみ補助対象とする」としたうえで、「同時に複数種の免許を取得した場合、経費の最も多い免許1種の経費を対象とする」と明記しています。また、医師による診断書作成に係る費用は補助の対象外とされています。
維持費の補助は取得年から3年間に限られます。登録料及び狩猟税・保険料は10分の5以内で補助されますが、補助期間は免許取得年から起算して3年間です。この期間内であれば、複数種の免許を維持する場合はその全てが補助対象になるとされています。
取得費と維持費で補助率が分けられています。新規取得および既保持者による別種免許の取得に関わる経費は10分の10以内、免許の維持に係る経費は10分の5以内と定められています。免許を取る段階の負担を全額対象としたうえで、その後の登録料・狩猟税・保険料は半額を上限とする組み立てです。同じ長野県内では飯綱町が有害鳥獣捕獲報奨金として捕獲頭数に応じた交付(イノシシ・ニホンジカ1頭当たり20,000円、その他1頭当たり1,000円)を設けており、免許取得の入口を支援する麻績村の本制度とは支援の局面が異なります。
補助率や対象経費の範囲、補助期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず麻績村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて振興課へお問い合わせください。