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不明
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高森町農業用機械等整備支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象事業に要する経費(消費税を除く)の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)で、補助限度額は100万円と定められています。交付は補助事業者一人(法人は一法人)につき一回限りです。(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
長野県高森町
対象利用者
高森町に住所を有し、申請時点で遊休農地(再生利用が困難な農地を除く)が存在しない者のうち、農地所有適格法人、農業者2戸以上で構成する組織、認定農業者、認定新規就農者、耕作面積2,000平方メートル以上の個人農家、その他町長が適当と認めた者。

基本情報

町の農業の将来を担う意欲ある農業者の農業用機械等の更新・整備を支援し、現在の生産規模の維持と安定的な生産・流通体制の確立を図る補助制度です。単品100万円以上(税抜)の新品又は中古の農業用機械等の購入・設置・整備が対象で、補助率は2分の1、補助限度額は100万円と定められています。

実施機関不明
対象エリア長野県高森町
公募期間出典に募集期間の明示はありません。交付申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添えて町長に提出すると定められています。
補助率/補助金額等補助対象事業に要する経費(消費税を除く)の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)で、補助限度額は100万円と定められています。交付は補助事業者一人(法人は一法人)につき一回限りです。
上限金額1,000,000円
対象利用者高森町に住所を有し、申請時点で遊休農地(再生利用が困難な農地を除く)が存在しない者のうち、農地所有適格法人、農業者2戸以上で構成する組織、認定農業者、認定新規就農者、耕作面積2,000平方メートル以上の個人農家、その他町長が適当と認めた者。

詳細・補足説明・備考

事業概要

高森町農業用機械等整備支援事業補助金交付要綱(令和7年10月14日要綱第52号)は、町の農業の将来を担う意欲ある農業者の農業用機械等の更新・整備を支援することにより、現在の生産規模を維持し、安定的な生産・流通体制の確立を図ることを目的として定められたものです。公布の日から施行され、令和7年4月1日から適用されています。要綱において「農業用機械等」とは、農産物の生産、加工、その他農業経営に必要な機械、設備及び施設をいうと定義されています。

対象者

高森町に住所を有し、補助金の交付を申請する時点において遊休農地(再生利用が困難な農地を除く)が存在しない者で、次のいずれかに該当する者と定められています。

  1. 農地所有適格法人
  2. 農業者2戸以上で構成する組織
  3. 認定農業者
  4. 認定新規就農者
  5. 耕作面積2,000平方メートル以上の個人農家
  6. 前各号に定めるもののほか、町長が適当であると認めた者

高森町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと密接な関係にある者は、補助の対象としないとされています。

補助対象事業

新品又は中古の農業用機械等の購入、設置及び整備で、次のいずれにも該当するものと定められています。

  • 単品の購入費等(下取り又は買取等による受取額がある場合はその額を控除した金額)が税抜価格で100万円以上であること
  • 運搬用トラックやパソコン、倉庫、バックホー等、農業経営の用途以外に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと
  • 購入を行う農業用機械等について、他の補助金等の交付対象となっていないこと
  • 中古農業用機械等は、古物営業法第3条の規定による古物営業の許可を受けた農業機械等取扱店等から購入したものであること
  • その他町長が必要と認めるもの

補助率・上限額

項目 内容
補助率 補助対象事業に要する経費(消費税を除いた額)の2分の1(千円未満切捨て)
補助限度額 100万円
交付回数 補助事業者一人(法人にあっては一法人)につき一回限り

要件

  • 交付決定前に事業を実施してはならないとされています。ただし、やむを得ない事由により交付決定前に事業を実施しようとする場合において、事前着手届(様式第7号)を町長に提出した場合はこの限りでないと定められています。交付決定前に着手した事業について不交付決定を受けた場合でも、異議を申し立てることはできず、不交付決定前までのあらゆる損失等は自ら責任を負うものとされています。
  • 補助事業者は、補助対象事業実施後10年を経過するまでの間、自己の経営に供する全ての農地における耕作面積を減少させてはならないと定められています。
  • 補助事業者は、毎年度末における自己の経営に供する農地の耕作状況を、町長が別途通知する方法により報告しなければならないとされています。
  • 補助金の交付を受けて取得した農業用機械等は、他に譲渡、交換、貸与、担保提供、又は補助事業以外の用途に使用・処分等してはならないとされています。ただし、補助対象事業実施後10年を経過した場合、又はやむを得ない事由として町長が認めた場合は除かれます。

交付決定の取消し等

次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができると定められています。

  • 補助対象事業実施後10年以内に自己の経営に供する農地における耕作面積を減少させた場合
  • 補助対象事業実施後10年以内に離農した場合(農業経営を継承する場合を除く)
  • 補助対象事業実施後10年以内に遊休農地を発生させた場合
  • 耕作状況の報告を正当な理由なく行わなかった場合
  • 目的外使用及び処分等を町長の承認を得ず行った場合
  • 虚偽の申請その他不正な行為があった場合

申請方法

交付申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添えて町長に提出します。申請者は、申請時から補助金の交付までの間に町が行う必要な調査を受けることを承諾しなければならないとされています。事業完了後は、完了日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)を提出します。交付決定額の9割以内の額について概算払を受けることができると定められています。

お問い合わせ

高森町役場 産業課(〒399-3193 長野県下伊那郡高森町下市田2183番地1)
電話:0265-35-3111

農家web編集部からのコメント

取得後10年間の耕作面積の維持が交付条件として明示されています。要綱第14条は、補助対象事業実施後10年を経過するまでの間、自己の経営に供する全ての農地における耕作面積を減少させてはならないと定めています。第17条では、10年以内に耕作面積を減少させた場合、離農した場合(経営継承を除く)、遊休農地を発生させた場合を、いずれも交付決定の取消し及び返還の対象として掲げています。加えて第15条により、毎年度末の耕作状況を町長が別途通知する方法で報告する義務があり、報告を正当な理由なく行わなかった場合も返還事由とされています。

申請時点で遊休農地がないことが入口の条件になります。補助対象者は「高森町に住所を有し、補助金の交付を申請する時点において遊休農地(再生利用が困難な農地を除く)が存在しない者」と定められたうえで、農地所有適格法人、農業者2戸以上で構成する組織、認定農業者、認定新規就農者、耕作面積2,000平方メートル以上の個人農家などの区分に該当する必要があります。

対象となる機械の要件が金額と汎用性の両面から絞られています。単品の購入費等が税抜100万円以上であること、運搬用トラックやパソコン、倉庫、バックホー等の汎用性の高いものではないこと、他の補助金等の交付対象となっていないこと、中古品は古物営業の許可を受けた取扱店等から購入したものであることが、いずれも要件として定められています。また交付は一人(一法人)につき一回限りです。

長野県内の農業機械導入支援と比べると、補助率が高めに設定されています。塩尻市の農業用機械導入事業補助金は10分の3以内・上限100万円、つがる市のスマート農業機械導入助成は4分の1以内・上限100万円、東北町の農業経営体質強化対策機械等導入支援事業は25%以内・上限100万円といった設定です。高森町は上限額100万円は同水準ながら、補助率が2分の1と定められています。

補助率や限度額、対象となる機械の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高森町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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