高森町農作物等災害緊急対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象9事業(樹勢・草勢回復用肥料購入、代作用種苗等購入、病害虫防除、桑葉輸送、被害農作物等貯蔵輸送、農業用施設復旧資材購入、干害応急対策、凍霜害応急対策、樹体被害対策)いずれも10分の5以内。経費が別に定める標準事業費を超えるときは標準事業費が上限です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県高森町
- 対象利用者
- 町長が別に定める災害に係る農作物等の災害緊急対策事業を行う農業者又は農業者の組織する団体が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町長が別に定める災害に係る農作物等の災害緊急対策事業を、農業者又は農業者の組織する団体が行うために要する経費に対し補助金を交付する制度です。樹勢・草勢回復用肥料購入、代作用種苗等購入、病害虫防除、農業用施設復旧資材購入など9つの事業区分について、いずれも10分の5以内の補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県高森町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書(様式第2号)を添えて提出し、提出期限は別に定めるとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 対象9事業(樹勢・草勢回復用肥料購入、代作用種苗等購入、病害虫防除、桑葉輸送、被害農作物等貯蔵輸送、農業用施設復旧資材購入、干害応急対策、凍霜害応急対策、樹体被害対策)いずれも10分の5以内。経費が別に定める標準事業費を超えるときは標準事業費が上限です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町長が別に定める災害に係る農作物等の災害緊急対策事業を行う農業者又は農業者の組織する団体が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱(平成29年9月18日要綱第24号)は、町長が別に定める災害に係る農作物等の災害緊急対策事業を、農業者又は農業者の組織する団体が行うために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するために定められたものです。平成29年9月18日から施行されています。
要綱にいう「県の要綱」とは農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱(昭和48年長野県告示第363号)を指し、同要綱に準じて作成する書類の字句のうち「長野県知事」を「高森町長」に、「市町村長」を「事業主体」に、「長野県」を「高森町」に、「県費補助金」を「町費補助金」にそれぞれ改めて作成するものとされています。
対象者
- 農作物等の災害緊急対策事業を実施する農業者又は農業者の組織する団体
補助対象経費と補助率
補助対象経費が別に定める標準事業費を超えるときは、標準事業費が上限とされています。
| 事業区分 | 補助率 |
|---|---|
| 樹勢、草勢回復用肥料購入事業 | 10分の5以内 |
| 代作用種苗等購入事業 | 10分の5以内 |
| 病害虫防除事業 | 10分の5以内 |
| 桑葉輸送事業 | 10分の5以内 |
| 被害農作物等貯蔵輸送事業 | 10分の5以内 |
| 農業用施設復旧資材購入事業 | 10分の5以内 |
| 干害応急対策事業 | 10分の5以内 |
| 凍霜害応急対策事業 | 10分の5以内 |
| 樹体被害対策事業 | 10分の5以内 |
補助金交付の条件
- 事業区分に係る事業費の相互間において20パーセントを超える額の変更をしようとするとき、事業主体又は事業区分を変更しようとするとき、実施箇所を変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けることとされています。
- 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む)は、速やかに町長に申請してその承認を受けることとされています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書(様式第2号)を添えて提出します。提出期限は別に定めるとされています。実績報告書(様式第1号)と事業実績書(様式第2号)の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とされています。補助金の支払(概算払を含む)を受けようとするときは補助金請求書(様式第3号)を提出します。規則及びこの要綱により事業主体が町長に提出する書類は正副2部とされています。
お問い合わせ
高森町役場 産業課(〒399-3193 長野県下伊那郡高森町下市田2183番地1)
電話:0265-35-3111
農家web編集部からのコメント
発動には町長が災害を指定する必要があります。要綱第1は「町長が別に定める災害に係る農作物等の災害緊急対策事業」を対象としており、常時申請できる制度ではありません。気象災害が発生した際に、どの災害が対象となり、どの事業区分が実施されるかを町が定める運用です。被害を受けた段階でまず産業課に照会することになります。
補助額は標準事業費が天井になります。補助率は9つの事業区分すべてで10分の5以内ですが、「当該経費が別に定める標準事業費を超えるときは標準事業費とする」と明記されています。実際に支出した額がそのまま補助対象になるとは限らず、区分ごとに定められた標準事業費が算定の基礎となります。
実績報告の期限が短く設定されています。実績報告書及び事業実績書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日、又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とされています。また、事業費の相互間で20パーセントを超える変更、事業主体・事業区分・実施箇所の変更には、いずれも事前に町長の承認が必要と定められています。
対象となる災害の指定、標準事業費、実施される事業区分は年度・災害ごとに変わります。申請を検討される際は、必ず高森町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課へお問い合わせください。