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不明
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高森町耕作放棄地再生事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農地の再生作業に要する経費の2分の1以内。補助金限度額は直営施工が100,000円、請負施工が300,000円と定められています(1,000円未満の端数は切捨て)。(上限金額:300,000円)
対象エリア
長野県高森町
対象利用者
高森町内の農地を耕作する農業者、農業法人又は地域営農組織等で、耕作放棄地解消後3年間以上は肥培管理に取り組む者。対象農地は自己所有又は5年以上の賃借権・使用貸借権の設定を受けた耕作放棄地に限られます。

基本情報

耕作放棄地の解消及び有効利用を図るため、障害物除去・廃棄物処理・深耕・整地とこれらに併せて行う土づくりなどの再生作業を行う農業者等に補助金を交付する制度です。補助率は補助対象経費の2分の1以内で、限度額は直営施工10万円、請負施工30万円と定められています。

実施機関不明
対象エリア長野県高森町
公募期間出典に募集期間の明示はありません。交付申請書(様式第1号)に見積書の写し、位置図及び現況写真、農用地利用集積計画書等の写しを添えて町長に提出すると定められています。
補助率/補助金額等農地の再生作業に要する経費の2分の1以内。補助金限度額は直営施工が100,000円、請負施工が300,000円と定められています(1,000円未満の端数は切捨て)。
上限金額300,000円
対象利用者高森町内の農地を耕作する農業者、農業法人又は地域営農組織等で、耕作放棄地解消後3年間以上は肥培管理に取り組む者。対象農地は自己所有又は5年以上の賃借権・使用貸借権の設定を受けた耕作放棄地に限られます。

詳細・補足説明・備考

事業概要

高森町耕作放棄地再生事業補助金交付要綱(令和3年3月31日要綱第24号)は、耕作放棄地の解消及び有効利用を図るため、耕作放棄地再生事業を行う農業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために定められたものです。令和2年度事業から適用され、令和7年3月4日要綱第10号(令和6年4月1日から適用)、令和7年12月26日要綱第66号(令和8年1月1日施行)による改正が加えられています。

要綱では「耕作放棄地再生事業」を、耕作放棄地を解消し農地として利用するために必要な作業(障害物除去、深耕、整地等)と併せて行う土づくり(肥料及び有機質資材の投入等)と定義しています。

対象者

  • 高森町内の農地を耕作する農業者、農業法人又は地域営農組織等(要綱にいう「農業者等」)であって、耕作放棄地解消後3年間以上は肥培管理に取り組む者

補助対象農地

自己所有及び農業経営基盤強化促進法又は農地法第3条の規定に基づき5年以上の賃借権又は使用貸借権の設定を受けた耕作放棄地で、耕作放棄地解消事業を行った年度から起算して3年間以上当該農地の利用が見込まれるものと定められています。「耕作放棄地」とは、農地法第32条第1項第1号に規定する農地又は高森町農業委員会による認定があった農地をいうとされています。

補助率・上限額

対象経費は、農地の再生作業(障害物除去、廃棄物処理、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土づくり等)に要する経費です。

区分 補助率 補助金限度額
直営施工 補助対象経費の2分の1以内 100,000円
請負施工 補助対象経費の2分の1以内 300,000円

補助金額及び限度額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとされています。

注意事項

  • 町長は交付決定をするときに、耕作放棄地再生事業を実施した土地において引き続き3年以上耕作することその他必要な条件を付することができると定められています。
  • 町長は、耕作放棄地再生事業を実施した土地について、作付を開始した年から3年間、作付状況を確認するものとされています。
  • 補助申請者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができるとされています。

申請方法

交付申請書(様式第1号)に、補助事業に要する経費の見積書の写し、位置図及び現況写真、農用地利用集積計画書等の写し、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出します。町長は内容を審査し、必要に応じて現地調査を行ったうえで交付決定通知書(様式第2号)により通知します。事業完了後は、実績報告書(様式第3号)に経費の領収書の写し、事業完了後の写真等を添えて速やかに提出します。

お問い合わせ

高森町役場 産業課(〒399-3193 長野県下伊那郡高森町下市田2183番地1)
電話:0265-35-3111

農家web編集部からのコメント

直営か請負かで限度額が3倍違います。同じ2分の1以内という補助率でも、補助金限度額は直営施工が10万円、請負施工が30万円と別に定められています。自ら重機を動かして再生作業を行うか、業者に発注するかで交付上限が変わる設計になっているため、施工方法の選択がそのまま交付額の上限に効いてきます。

申請には事前・事後の写真が求められます。交付申請書には位置図及び現況写真を、実績報告書には事業完了後の写真を添えることと定められています。作業に着手する前の状態を記録しておかないと、実績報告の段階で必要な書類がそろわない可能性があります。町長は交付決定にあたって現地調査を行うことがあるとも規定されています。

3年以上の耕作継続が交付の前提です。補助対象者は耕作放棄地解消後3年間以上は肥培管理に取り組む農業者等とされ、対象農地も自己所有又は5年以上の賃借権・使用貸借権の設定を受けたもので、3年間以上の利用が見込まれるものに限られます。さらに町長は交付決定に際して「引き続き3年以上耕作すること」を条件として付すことができ、作付を開始した年から3年間は作付状況を確認するものとされています。

長野県内の同種制度と比べると、上限額はほぼ中位に位置します。飯綱町の荒廃農地利活用促進交付金は2分の1以内・上限20万円、中野市の遊休農地対策事業補助金は2分の1以内・上限16万円、塩尻市の農地再生支援補助金は2分の1以内・10アール当たり8万円という設定です。高森町の請負施工30万円は、これらより高めの上限になっています。

補助率や限度額、対象となる作業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高森町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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