高森町果樹共済掛金補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助金の額は、町内に住所を有する農家が負担する果樹共済掛金の10分の2と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県高森町
- 対象利用者
- 補助対象経費は町内に住所を有する農家が負担する果樹共済掛金です。補助金の交付対象事業主体は南信農業共済組合と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内の果樹生産者に災害の備えとして果樹共済への加入を促すため、町内に住所を有する農家が負担する果樹共済掛金の10分の2を補助する制度です。補助金の交付対象事業主体は南信農業共済組合とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県高森町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。補助金交付申請書(様式第1号)に加入者及び掛金がわかる一覧を添付して町長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助金の額は、町内に住所を有する農家が負担する果樹共済掛金の10分の2と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 補助対象経費は町内に住所を有する農家が負担する果樹共済掛金です。補助金の交付対象事業主体は南信農業共済組合と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
高森町果樹共済掛金補助金交付要綱(平成25年3月29日要綱第12号)は、町内の果樹生産者に災害の備えとして果樹共済への加入を促すため、町が予算の範囲内で補助金を交付するために定められたものです。平成25年4月1日から施行されています。
対象
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象事業主体 | 南信農業共済組合 |
| 補助対象経費 | 町内に住所を有する農家が負担する果樹共済掛金 |
| 補助金の額 | 掛金の10分の2 |
申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)に、加入者及び掛金がわかる一覧を添付して町長に提出します。町長は内容を審査し、交付を決定したときは補助金等交付規則第3条第2項に定める補助金交付決定通知書により申請者に通知します。事業主体は、補助金等交付規則第8条により、事業実績報告書(様式第2号)に農家ごとの果樹共済引受実績がわかる一覧を添付して町長に提出することとされています。
お問い合わせ
高森町役場 産業課(〒399-3193 長野県下伊那郡高森町下市田2183番地1)
電話:0265-35-3111
農家web編集部からのコメント
申請の主体は農家個人ではなく共済組合です。要綱第2条は補助金の交付対象事業主体を南信農業共済組合と定め、申請書には加入者及び掛金がわかる一覧を添付することとしています。実績報告も、農家ごとの果樹共済引受実績がわかる一覧を添えて事業主体が行う仕組みです。果樹生産者にとっては、町の窓口に個別に申請する制度ではなく、共済への加入を通じて掛金負担が軽減される形になります。
補助の対象は「町内に住所を有する農家が負担する掛金」に限られます。補助対象経費がこのように定められているため、町外に住所を置いて町内の果樹園を経営している場合の扱いは要綱の文面からは読み取れません。加入手続きの段階で共済組合または町の産業課に確認しておくことになります。
青森県内では同種の加入促進補助が複数の市で運用されています。弘前市の果樹共済加入促進対策事業は新規加入者のみ30%以内、同市の収入保険制度加入促進対策事業は対象経費の50%以内、十和田市の農業経営収入保険の保険料補助は保険料と付加保険料の合計額の2分の1(上限10万円)という設定です。高森町の本制度は掛金の10分の2という率で、新規・継続の区別を設けずに掛金全体を対象としている点が異なります。
補助率や対象となる共済の範囲は年度によって変わることがあります。加入を検討される際は、必ず高森町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課および南信農業共済組合へお問い合わせください。