高森町有害鳥獣被害対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 電気柵・防護柵の資材費について、個人設置は2分の1又は200,000円のいずれか低い額以内、共同設置(3戸以上)は国等の補助事業による補助残の2分の1又は600,000円のいずれか低い額以内。大型捕獲檻の資材費等は必要と認められる額です。(上限金額:600,000円)
- 対象エリア
- 長野県高森町
- 対象利用者
- 町内の農地を耕作し自ら農業等を行っている者、有害鳥獣駆除事業を行う団体で町長が認めた者、その他特に町長が認めた者。いずれも前年度分の市町村民税等を滞納していないことが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作物等を有害鳥獣から守り、農林業者の意欲向上と生産の向上を図るための補助制度です。電気柵・防護柵の設置に係る資材費について、個人設置は2分の1又は20万円のいずれか低い額、共同設置は国等の補助残の2分の1又は60万円のいずれか低い額を補助すると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県高森町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。個人・共同での柵設置は交付申請書(様式第1号)、駆除団体分は補助金等交付申請書及び事業等の計画書を町長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 電気柵・防護柵の資材費について、個人設置は2分の1又は200,000円のいずれか低い額以内、共同設置(3戸以上)は国等の補助事業による補助残の2分の1又は600,000円のいずれか低い額以内。大型捕獲檻の資材費等は必要と認められる額です。 |
| 上限金額 | 600,000円 |
| 対象利用者 | 町内の農地を耕作し自ら農業等を行っている者、有害鳥獣駆除事業を行う団体で町長が認めた者、その他特に町長が認めた者。いずれも前年度分の市町村民税等を滞納していないことが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
高森町有害鳥獣被害対策事業補助金交付要綱(平成20年4月1日要綱第4号)は、農作物等を有害鳥獣から守り、農林業者の意欲向上並びに生産を高め、農林業振興に寄与するため、予算の範囲内で補助金を交付するために定められたものです。公布の日から施行され、平成20年4月1日から適用されています。
対象者
- 町内の農地を耕作し、自ら農業等を行っている者
- 前年度分の市町村民税等を滞納していない者であること
- 有害鳥獣駆除事業を行う団体で町長が認めた者
- その他特に町長が認めた者
補助対象経費・補助率
| 対象経費 | 補助率等 |
|---|---|
| 農業生産を目的とする個人及び3戸以上の共同で、有害鳥獣の農地への侵入を防止する目的で電気柵及び防護柵を設置する経費 | (個人設置の場合)電気柵・防護柵設置に係る資材費の2分の1又は200,000円のいずれか低い額以内(共同設置の場合)国等の補助事業による電気柵・防護柵設置に係る資材費の補助残の2分の1又は600,000円のいずれか低い額以内 |
| 農業生産を目的とする任意組合及び農業生産者等が共同で、有害鳥獣の農地への侵入を防止する目的で大型捕獲檻を設置する経費 | 大型捕獲檻設置に係る資材費の中で必要と認められる額 |
| 有害鳥獣駆除を行う団体の運営、有害鳥獣駆除に従事するために要する経費 | 必要と認められる額 |
交付の条件
次の事項が補助金等の交付条件と定められています。
- 別に定める様式により補助金交付申請書を町長に提出し、承認を受けること
- 農業生産を目的とする個人及び共同で設置する電気柵、防護柵の設置箇所は、野生鳥獣による農作物被害が発生すると見込まれる農地及びその周辺であること
- 前年度分の市町村民税等を滞納していない者であること
申請方法
電気柵・防護柵の設置については、高森町有害鳥獣被害対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出します。大型捕獲檻の設置及び駆除団体の運営等については、補助金等交付規則第2条に規定する補助金等交付申請書及び事業等の計画書(様式第1号及び様式第2号)を提出します。実績報告についても同様に、柵設置分は実績報告書(様式第2号)、その他は規則第8条に規定する事業等完了報告書及び事業等実績報告書(様式第4号及び様式第5号)によるとされています。
参考(町の有害鳥獣対策)
町では、町内でイノシシ・サルなどによる農作物や樹木への被害が確認されているとして、有害鳥獣対策協議会による頭数調整、檻や罠の設置、電気柵などによる侵入防止対策を実施していると案内されています。有害鳥獣にお困りの場合は役場産業課または地元の有害鳥獣駆除従事者(猟友会員)に相談するよう案内されています。
お問い合わせ
高森町役場 産業課 営農支援センター
電話:0265-35-3044/Fax:0265-35-5784
農家web編集部からのコメント
個人設置と共同設置では、補助額の計算の起点が違います。個人設置は資材費の2分の1又は20万円のいずれか低い額以内ですが、共同設置は「国等の補助事業による電気柵・防護柵設置に係る資材費の補助残の2分の1」又は60万円のいずれか低い額以内と定められています。共同設置は3戸以上が要件で、国等の補助を受けた後の自己負担分に対して町が上乗せする組み立てになっています。
補助対象は資材費に限られます。要綱の対象経費欄は「電気柵及び防護柵を設置する経費」のうち資材費、「大型捕獲檻設置に係る資材費」と記載されており、設置の工事費までは読み取れません。見積りを分ける際は、資材と施工を分けて把握しておくことになります。
設置場所と納税状況が交付条件に含まれています。電気柵・防護柵の設置箇所は、野生鳥獣による農作物被害が発生すると見込まれる農地及びその周辺であることが交付条件と明記されています。また、前年度分の市町村民税等を滞納していないことが、対象者の要件かつ交付条件の双方に重ねて置かれています。
長野県内の鳥獣被害対策補助と比べると、上限額が高めです。塩尻市の有害鳥獣被害対策事業補助金は個人2分の1(上限10万円)・共同3分の2(上限20万円)、飯綱町の鳥獣被害防止対策補助事業は3分の2以内(上限5万円、電気柵のみ10万円)、中野市の有害鳥獣対策事業補助金は2分の1以内(防鳥ネットは10万円限度)という設定です。高森町は個人20万円・共同60万円と、これらより大きい枠が置かれています。
補助率や上限額、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高森町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課営農支援センターへお問い合わせください。