高森町へい獣処理経費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- へい獣処理に要する経費について、国が助成する額を引いた残金の3分の1以内の額を助成すると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県高森町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、町内で畜産経営を営む団体及び個人。要綱では「畜産農業者」を当町において牛、豚等を飼養する農業者と定義しています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
畜産業者の経営安定と衛生の確保のため、疾病等による死亡畜獣(へい獣)の処理に要する経費に対して補助金を交付する制度です。国が助成する額を引いた残額の3分の1以内を助成すると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県高森町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。補助金等交付規則第2条に定めるところにより申請書類を町長に提出します。みなみ信州農業協同組合の組合員(準組合員を含む)は農協が一括して代理申請できるとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | へい獣処理に要する経費について、国が助成する額を引いた残金の3分の1以内の額を助成すると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、町内で畜産経営を営む団体及び個人。要綱では「畜産農業者」を当町において牛、豚等を飼養する農業者と定義しています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
高森町へい獣処理経費補助金交付要綱(平成25年3月29日要綱第10号)は、畜産業者の経営安定と衛生補助のため、へい獣処理経費に対し町が予算の範囲内で補助金を交付するために定められたものです。平成25年4月1日から施行されています。
用語の定義
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| へい獣 | 疾病等による死亡畜獣 |
| 畜産農業者 | 当町において牛、豚等を飼養する農業者 |
| 処理経費 | へい獣処理を業者に依頼する際の処理料、運搬料及び処理に際し農業協同組合に支払う費用 |
対象者
- 町内に住所を有し、町内で畜産経営を営む団体及び個人
補助金の額
町は、畜産農業者がへい獣処理に要する経費に対し、国が助成する額を引いた残金の3分の1以内の額を助成すると定められています。
申請方法
補助金等交付規則第2条に定めるところにより申請書類を町長に提出します。ただし、みなみ信州農業協同組合の組合員(準組合員を含む)は、農協が一括して代理申請することができるとされています。事業が完了したときは、事業完了の日から30日以内、もしくは当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第8条で定める実績報告書類を町長に提出します。
お問い合わせ
高森町役場 産業課(〒399-3193 長野県下伊那郡高森町下市田2183番地1)
電話:0265-35-3111
農家web編集部からのコメント
補助額は国の助成を差し引いた後の自己負担分に対して計算されます。要綱第4条は「国が助成する額を引いた残金の3分の1以内の額を助成する」と定めています。処理経費の総額に3分の1を掛けるのではなく、国の助成後に残る負担額が計算の起点になる点が、金額を見積もる際の勘所です。
対象経費の範囲が具体的に定義されています。「処理経費」は、へい獣処理を業者に依頼する際の処理料、運搬料、および処理に際し農業協同組合に支払う費用と定義されています。飼養管理に伴うその他の費用は要綱の定義に含まれていません。
農協経由の一括代理申請が想定されています。みなみ信州農業協同組合の組合員(準組合員を含む)については、農協が一括して代理申請することができると規定されています。実績報告についても、申請者または代理申請者が事業完了の日から30日以内、もしくは当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出することとされています。
補助率や国の助成制度の内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高森町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課へお問い合わせください。