飯田市農業農村振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業区分ごとに異なります。果樹野菜等振興・市田柿生産振興・土壌診断推進・意欲ある農業者支援は4分の1以内または10分の3以内、信州農業生産力強化対策・畜産施設整備支援・家畜防疫緊急対策・有害鳥獣防除柵等設置は2分の1以内などです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県飯田市
- 対象利用者
- 飯田市内に住所(法人は主たる事務所の所在地)を有し、かつ飯田市内で農産物の生産、加工、販売等を行っている者。このほか市長が必要と認める者も対象にできると定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
飯田市における農業の振興を図るため、農業に従事する者等が実施する事業に要する経費に対して交付される総合的な補助制度です。果樹野菜等振興事業、市田柿生産振興事業、土壌診断推進事業、畜産施設整備支援事業、意欲ある農業者支援事業、有害鳥獣防除柵等設置事業など、別表に掲げる多数の事業区分ごとに補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県飯田市 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、交付決定を受けた後に補助事業を開始すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業区分ごとに異なります。果樹野菜等振興・市田柿生産振興・土壌診断推進・意欲ある農業者支援は4分の1以内または10分の3以内、信州農業生産力強化対策・畜産施設整備支援・家畜防疫緊急対策・有害鳥獣防除柵等設置は2分の1以内などです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 飯田市内に住所(法人は主たる事務所の所在地)を有し、かつ飯田市内で農産物の生産、加工、販売等を行っている者。このほか市長が必要と認める者も対象にできると定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
飯田市農業農村振興事業補助金交付要綱(令和3年6月10日告示第128号)は、飯田市における農業の振興を図るため、農業に従事する者等が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するために定められたものです。従前の飯田市農業振興事業補助金交付要綱を全部改正したもので、令和3年度の事業から適用され、令和7年10月9日告示第187号による改正が加えられています。
対象者
次のいずれにも該当する者と定められています。
- 飯田市内に住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を有する者
- 飯田市内で農産物の生産、加工、販売等を行っている者
このほか、市長が必要と認める者を対象者とすることができるとされています。
補助事業と補助率(別表より抜粋)
| 補助事業 | 事業の内容 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 果樹野菜等振興事業 | 果樹、野菜等の園芸作物の生産振興を目的に行う事業 | 事業に要する費用(消費税を含まない)の4分の1以内 |
| 市田柿生産振興事業 | 市田柿の生産基盤の強化を目的に行う事業 | 事業に要する費用の4分の1以内 |
| 信州農業生産力強化対策事業 | 長野県の農畜産業振興事業補助金交付要綱の対象事業として採択されたもの | 事業に要する費用の2分の1以内 |
| 土壌診断推進事業 | 適正な施肥による環境負荷の軽減及び農産物の安定的な生産体制の強化を目的に行う事業 | 事業に要する費用の4分の1以内 |
| 畜産施設整備支援事業 | 畜産経営の活性化及び畜産生産向上の改善を目的に行う事業 | 事業に要する費用の2分の1以内 |
| 家畜防疫緊急対策事業 | 家畜の防疫に要する費用の負担軽減を目的に行う事業 | 事業に要する費用の2分の1以内 |
| 意欲ある農業者支援事業 | 農業者が自らの農業経営の改善を目的に行う事業 | 事業に要する費用の10分の3以内 |
| 農業用生産施設整備支援事業 | 農業の振興及び地域経済の発展を目的に行う事業 | 事業に要する費用の100分の0.7以内 |
| 有害鳥獣防除柵等設置事業 | 鳥獣による農作物の被害の防止を目的に行う事業 | 事業に要する費用の2分の1以内 |
| 有害鳥獣捕獲従事者支援事業 | 捕獲従事者を確保することを目的に行う事業 | 市長が別に定める額 |
| 新規就農者支援事業 | 新規就農者の定着を促進することを目的に行う事業 | 市長が別に定める額 |
| 畜産生産対策事業 | 畜産経営の活性化及び畜産生産向上の改善を目的に行う事業 | 市長が別に定める額 |
| 農作物等災害緊急対策事業 | 気象による農作物等の被害を最小限にし、農業生産等を確保することを目的に行う事業 | 市長が別に定める額 |
いずれの事業も「市長が別に定める要件に適合するもの」が対象で、補助率には「ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない」との但書が付されています。別表にはこのほか、強い農業づくり総合支援交付金事業、農地利用効率化等支援交付金事業、担い手確保・経営強化支援事業、産地生産基盤パワーアップ事業、農地耕作条件改善事業、中山間地域等直接支払事業、環境保全型農業直接支払事業、多面的機能支払事業など、国の事業として採択されたものを受けて交付する区分も掲げられています。
要件
- この要綱と同様の趣旨による国又は地方公共団体が行う補助制度(融資に係る利子を対象として助成するものを除く)を受けた事業については、この要綱による補助金を交付しないと定められています。
- 補助事業は交付決定を受けた後に開始するのが原則で、緊急かつやむを得ない事情があると市長が認めたときに限り、交付決定前開始届(様式第3号)を提出して先行着手できるとされています。
- 補助金により取得し、又は効用の増加した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間、目的に反する使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供をする場合は市長の承認が必要と定められています。
- 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、当該財産の耐用年数に相当する期間保存することとされています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)を市長に提出します。実績報告書(様式第6号)の提出期限は、補助事業の完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日、または交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日と定められています。額の確定後、交付請求書(様式第7号)により補助金を請求します。市長が特に必要と認めたときは概算払も可能とされています。
お問い合わせ
飯田市 農業課(〒395-0817 長野県飯田市鼎東鼎281番地)
電話:0265-21-3217/Fax:0265-52-6181
農家web編集部からのコメント
同趣旨の国・地方公共団体の補助を受けた事業は対象外と明記されています。要綱第4条第2項は、この要綱と同様の趣旨による国又は地方公共団体が行う補助制度(融資に係る利子を対象として助成するものを除く)を受けた事業には補助金を交付しないと定めています。交付を左右する要件ですので、他の制度の活用を並行して検討している場合は、事前に農業課へ事業の切り分けを相談しておくことになります。
着手のタイミングにも条件が置かれています。第9条は、交付決定を受けた後に補助事業を開始することを原則とし、補助事業の効果的な実施を図るため緊急かつやむを得ない事情があると市長が認めたときに限り、交付決定前開始届(様式第3号)を提出したうえで先行着手できるとしています。購入や工事を先に済ませてから申請する流れは想定されていません。
区分ごとに補助率が大きく異なる点も押さえどころです。果樹野菜等振興事業や市田柿生産振興事業、土壌診断推進事業は4分の1以内、意欲ある農業者支援事業は10分の3以内、畜産施設整備支援事業や有害鳥獣防除柵等設置事業、家畜防疫緊急対策事業は2分の1以内と定められています。同じ長野県内では、飯綱町の元気な農業者育成事業補助金が2分の1以内、松本市の未来を担う農業経営者支援事業補助金が3分の2以内という設定であり、飯田市の本制度は区分ごとに率を細かく分ける方式を採っています。
財産の保有と帳簿の保存に長期の義務が伴います。補助金で取得し、又は効用の増加した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間、目的外の使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供に市長の承認が必要とされ、帳簿や証拠書類も同じ期間の保存が求められます。
補助率や対象となる事業区分、市長が別に定める要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飯田市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業課へお問い合わせください。