飯田市農地流動化促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象農地の合計面積(1アール単位、1アール未満切捨て)に、契約期間5年以上10年未満は1,200円、10年以上は2,700円を乗じた額。補助金は契約期間の初日の属する年度の年度末に1契約につき1回交付されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県飯田市
- 対象利用者
- 飯田市の区域に住所を有し、農業経営基盤強化促進法第12条第1項により農業経営改善計画の認定を受けた者(認定農業者)。対象農地は飯田市の農業振興地域内の農用地に限られます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業振興地域内において認定農業者への農用地の利用集積を促進するため、対象農地について5年以上の賃貸借契約(利用契約)を締結した認定農業者に補助金を交付する制度です。契約期間の区分に応じて、対象農地の合計面積1アール当たりの単価を乗じた額が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県飯田市 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。交付申請書(様式第1号)に利用契約の締結に係る契約書等を添えて提出し、提出期限は市長が別に定めると規定されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 対象農地の合計面積(1アール単位、1アール未満切捨て)に、契約期間5年以上10年未満は1,200円、10年以上は2,700円を乗じた額。補助金は契約期間の初日の属する年度の年度末に1契約につき1回交付されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 飯田市の区域に住所を有し、農業経営基盤強化促進法第12条第1項により農業経営改善計画の認定を受けた者(認定農業者)。対象農地は飯田市の農業振興地域内の農用地に限られます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
飯田市農地流動化促進事業補助金交付要綱(平成12年2月10日告示第3号)は、農業振興地域整備計画に基づく農業振興地域内において認定農業者に対する農用地の利用の集積を促進し、農業経営の改善及び農業生産力の増進を図るとともに、農用地の有効利用を通じて農村環境の向上及び農業の活性化に資するために定められたものです。令和7年6月13日告示第149号による改正が加えられ、令和7年度の事業から適用されています。
対象者
- 飯田市の区域に住所を有する者で、農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により農業経営改善計画について認定を受けた者(認定農業者)
対象農地・利用契約
- 対象農地は、飯田市の農業振興地域に在する農用地と定められています。
- 利用契約とは、対象者が対象農地について締結する賃貸借契約であって、農地中間管理機構を介したもの(機構仲介契約)、または改正前の農業経営基盤強化促進法第18条により飯田市の農用地利用集積計画に定められたものをいうとされています。
補助金の交付要件
市長は、次のいずれかに該当したことにより賃借権を取得した対象者に補助金を交付すると定められています。
- 期間を5年以上とする利用契約を締結した場合
- 上記1の利用契約を締結した対象者から賃借権移転を受けた場合
- 機構仲介契約への変更を行った場合において、総契約期間が解約した利用契約の期間を超えるとき
補助率・上限額
| 契約期間又は総契約期間 | 対象農地1アール当たりの額 |
|---|---|
| 5年以上10年未満 | 1,200円 |
| 10年以上 | 2,700円 |
対象農地の合計面積は1アールを単位とし、1アール未満は切り捨てます。補助金は、契約期間の初日の属する年度の年度末に、1の契約につき1回交付されます。機構仲介契約への変更に該当する場合は、上記により算出した額から既に交付を受けた補助金の額を差し引いた額とされています。
対象外となる場合
次のいずれかに該当する場合は補助金を交付しないと定められています。
- 対象者が、構成員を同一世帯員のみとする農地所有適格法人であって、その構成員又は世帯員が当該法人の所有する土地について利用契約を締結した場合
- 対象者が農地所有適格法人の事業に常時従事している者、または理事・業務執行権を有する社員・取締役であって、当該法人が所有する土地について利用契約を締結した場合
- 利用契約に係る土地の所有者が対象者の世帯員である場合
- 既に当該土地について締結されている利用契約を解約し、解約前と同じ土地について新たに利用契約を締結した場合(機構仲介契約への変更に該当する場合を除く)
返還の条件
利用契約の期間が満了する前に契約の解約又は賃借権移転をしたとき、この要綱に規定された事項に違反したとき等は、補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消し、又は返還を命ずるものとされています。返還対象額は、既に交付を受けた額から、実際の契約期間の区分(5年未満は0円、5年以上10年未満は1,200円、10年以上は2,700円)に応じて算出した額を差し引いた額です。ただし、対象農地の土壌が災害により崩壊したとき、対象農地が公用又は公共の用に供されるため買収されたとき、交付を受けた対象者が死亡したとき、返還対象額が零となったとき等は、取消し及び返還の求めを行わないとされています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に、利用契約の締結に係る契約書その他市長が別に定める書類を添えて提出します。提出期限は市長が別に定めるとされています。市長は交付又は不交付を決定するにあたり、あらかじめ飯田市農業委員会に諮問するものと定められています。
お問い合わせ
飯田市 農業課(〒395-0817 長野県飯田市鼎東鼎281番地)
電話:0265-21-3217/Fax:0265-52-6181
農家web編集部からのコメント
世帯内・法人内での貸借は対象から外れます。要綱第3条第2項は、利用契約に係る土地の所有者が対象者の世帯員である場合、構成員が同一世帯員のみの農地所有適格法人がその構成員・世帯員の土地について契約した場合、対象者が常時従事者や役員を務める農地所有適格法人が所有する土地について契約した場合を、いずれも不交付と定めています。家族間・法人内での名義整理を伴う契約は交付対象にならない設計です。
同じ土地の契約を結び直しても対象にはなりません。既に締結されている利用契約を解約し、解約前と同じ土地について新たに利用契約を締結した場合は不交付とされています。例外は機構仲介契約への変更に該当する場合で、このときは総契約期間が解約前の契約期間を超えることが条件となり、交付額からは既に受けた補助金の額が差し引かれます。
期間途中の解約には返還が伴います。利用契約の期間が満了する前に解約や賃借権移転をしたときは、交付決定の取消し又は返還を命ずるものとされ、返還額は既交付額から実際の契約期間区分に応じた額を差し引いて算定されます。契約期間5年未満の区分は単価が0円と定められているため、5年に満たない時点での解約は交付額の全額が返還対象になり得ます。災害による土壌の崩壊、公用・公共用のための買収、交付を受けた対象者の死亡などは、返還を求めない場合として明記されています。
交付額は面積と契約期間だけで決まる単価方式です。1アール当たり、5年以上10年未満で1,200円、10年以上で2,700円と定められ、1アール未満は切り捨てられます。長野県内では飯綱町の荒廃農地利活用促進交付金のように補助率と上限額で組み立てる制度が多いなか、本制度は経費に対する補助ではなく集積面積に対する定額交付という組み立てになっています。
単価や契約期間の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飯田市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業課へお問い合わせください。