飯田市農地保全型簡易基盤整備事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助事業に要した経費の2分の1以内。区分ごとの上限は区画の整理が10アール当り20万円、暗きょ排水が1m当り1,800円(排水路部は1,300円)、樹木の抜根が10アール当り5万円、耕作道の新設が1m当り3,500円です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県飯田市
- 対象利用者
- 10アール以上の農地を有する個人か団体が対象と定められています。対象となる農地は農業振興地域の農用地区域内のものです。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の持続的活用、遊休農地の活性化、汎用性の高い農地への転換を図るため、農業振興地域の農用地区域で区画の整理・暗きょ排水・樹木の抜根・耕作道の新設を行う農業者等に補助金を交付する制度です。補助率は事業に要した経費の2分の1以内で、事業区分ごとに面積・延長当たりの上限額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県飯田市 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。補助金等交付規則と交付要綱に基づき、必要書類を添えて交付申請書(様式第1号)を提出すると案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助事業に要した経費の2分の1以内。区分ごとの上限は区画の整理が10アール当り20万円、暗きょ排水が1m当り1,800円(排水路部は1,300円)、樹木の抜根が10アール当り5万円、耕作道の新設が1m当り3,500円です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 10アール以上の農地を有する個人か団体が対象と定められています。対象となる農地は農業振興地域の農用地区域内のものです。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
飯田市では、農地の持続的活用、遊休農地の活性化と汎用性の高い農地への転換を図るため、農地保全型簡易基盤整備事業を行う補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると案内されています。詳細は「飯田市農地保全型簡易基盤整備事業補助金交付要綱」に定められています。
対象者
- 10アール以上の農地を有する個人か団体
補助対象事業
農業振興地域の農用地区域で、補助事業者が行う次の事業が対象と定められています。詳細な要件は「農地保全型簡易基盤整備事業採択基準」に定められています。
| 事業区分 | 内容 |
|---|---|
| 区画の整理事業 | 農作業の効率を上げるため、面積の小さい農地を集約する事業 |
| 暗きょ排水事業 | 農作業の効率を上げるため、地下の余剰水を排水する事業 |
| 樹木の抜根事業 | 作付けする作物の転換をするため、農地に植えられている樹木の根を抜く事業(※果樹を改植する場合を除く) |
| 耕作道の新設事業 | 農作業の効率を上げるため、農業機械の運搬と車両の通行に必要な通路を新設する事業 |
補助率・上限額
補助金の額は、補助事業に要した経費の2分の1以内の額とされ、事業により次の額が上限になると明記されています。
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 区画の整理 | 10アール当り20万円 |
| 暗きょ排水 | 1m当り1,800円(排水路部は1,300円) |
| 樹木の抜根 | 10アール当り5万円 |
| 耕作道の新設 | 1m当り3,500円 |
申請方法
補助金等交付規則と飯田市農地保全型簡易基盤整備事業補助金交付要綱に基づき、必要書類を添付のうえ交付申請書(様式第1号)を提出すると案内されています。事業完了後は実績報告書(様式第2号)を提出します。出典ページには採択基準(PDF)、交付要綱、各様式が掲載されています。
お問い合わせ
飯田市 土木課(〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534番地)
電話:0265-22-4511/Fax:0265-23-4414
農家web編集部からのコメント
上限額が「面積当たり」「延長当たり」で決まる点が、この制度の読みどころです。区画の整理は10アール当り20万円、暗きょ排水は1m当り1,800円(排水路部は1,300円)、樹木の抜根は10アール当り5万円、耕作道の新設は1m当り3,500円と、事業区分ごとに単価の形で上限が置かれています。補助率2分の1以内という枠と、この単価上限のいずれか低い方が実際の交付額を決めることになるため、施工範囲の面積や延長を押さえたうえで見積りを取ることが実務上の起点になります。
対象となる農地の位置と面積に条件があります。補助事業者は10アール以上の農地を有する個人か団体と定められ、対象事業は農業振興地域の農用地区域で行うものに限られると明記されています。また、樹木の抜根事業については果樹を改植する場合が対象から除かれる点も要綱に明示されています。
長野県内の類似制度と比べると、対象が「農地の物理的な整備」に絞られています。荒廃・遊休農地の再生に対しては、飯綱町の荒廃農地利活用促進交付金が2分の1以内・上限20万円、中野市の遊休農地対策事業補助金が2分の1以内・上限16万円という形で、補助金の総額上限を置く方式を採っています。飯田市の本制度は総額上限ではなく工種別の単価上限を積み上げる方式であり、まとまった面積を扱う場合の考え方が異なります。
補助率や工種別の上限単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飯田市の公式ページと交付要綱・採択基準でご確認いただき、あわせて土木課へお問い合わせください。