飯田市移住就農支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象費用の全額。ただし支援機関補助金は200万円、研修生補助金は520万円が上限です。研修生の生活支援費は320万円、支援機関が負担する研修生住居の家賃は1月当たり5万円、国民健康保険税は年税額の2分の1が対象費用の上限とされています。(上限金額:5,200,000円)
- 対象エリア
- 長野県飯田市
- 対象利用者
- 支援機関補助金は飯田市移住就農研修事業実施要綱により支援機関として選定された者。研修生補助金は現に研修生である者、または過去に研修生と認められ研修期間の末日から1年が経過していない者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
飯田市移住就農研修事業に基づき、研修生を受け入れる支援機関と、研修を受ける研修生の双方に補助金を交付する制度です。支援機関には研修生の募集・指導・広報・生活支援に要する費用を上限200万円、研修生には農業研修活動中の生活支援や自己負担研修の費用を上限520万円まで交付すると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県飯田市 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。支援機関は様式第1号、研修生は様式第2号の1または2号の2により交付申請書を市長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 対象費用の全額。ただし支援機関補助金は200万円、研修生補助金は520万円が上限です。研修生の生活支援費は320万円、支援機関が負担する研修生住居の家賃は1月当たり5万円、国民健康保険税は年税額の2分の1が対象費用の上限とされています。 |
| 上限金額 | 5,200,000円 |
| 対象利用者 | 支援機関補助金は飯田市移住就農研修事業実施要綱により支援機関として選定された者。研修生補助金は現に研修生である者、または過去に研修生と認められ研修期間の末日から1年が経過していない者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
飯田市移住就農支援事業補助金交付要綱(令和5年12月22日告示第192号)は、飯田市移住就農研修事業実施要綱に基づき同事業を実施する支援機関及び研修生に対して補助金を交付するために定められたものです。令和5年度の事業から適用され、令和6年5月29日告示第103号による改正が加えられています。補助金は支援機関に交付する「支援機関補助金」と、研修生に交付する「研修生補助金」の2種類に分かれています。
対象者
| 補助金の種別 | 対象者 |
|---|---|
| 支援機関補助金 | 実施要綱第4条の規定により支援機関として選定された者 |
| 研修生補助金 | 現に研修生である者、または過去に研修生として研修を受けることを市長に認められた者であって、当該研修の期間の末日から起算して1年が経過していないもの |
次のいずれかに該当する者は補助対象者としないと定められています。
- 市町村(特別区を含む)に納付すべき税について滞納がある者
- 飯田市暴力団排除条例第2条第2号の暴力団員又は同条例第6条第1項の暴力団関係者である者
- そのほか市長が適当でないと認めた者
補助対象費用(別表)
支援機関補助金
| 事業の内容 | 対象費用 |
|---|---|
| 研修生の募集及び選考 | 募集時のホームページ作成費及び広告資料の印刷費、選考のために短期で実施する農業体験の宿泊費、通信費、事務費 |
| 研修生の研修等の指導及び支援 | 農具(5万円未満のものに限る)・作業着等の購入費、研修資料の印刷費その他農業技術の習得のための活動に要する費用、研修先への謝礼金、農産物の流通及び販売体験を行うための費用、地域が主催する行事等に協力するために住民が用意しなければならない道具の購入費、研修生の住居又は活動現場への移動若しくは農業活動等に使用する軽自動車等の借上料及び燃料費、研修生の農業活動等で受けた傷害に対応するための保険料、指導及び支援に要する事務費用 |
| 研修生の活動の成果の広報 | 活動内容・成果等を掲載するホームページの作成費、都市住民等に配布するリーフレット等の作成費 |
| 研修生の生活支援 | 研修生が地域で生活するための住居の確保に要する費用、研修生が属する世帯の国民健康保険税 |
研修生補助金
| 事業の内容 | 対象費用 |
|---|---|
| 農業研修活動中の生活支援 | 農業研修活動中の生活に要する費用の全て |
| 研修生が自ら費用を負担する研修 | 設備費・備品費若しくは土地又は建物の貸借費、法人の登記に要する費用、知的財産の登録に要する費用、マーケティングに要する費用、農業技術の習得に要する費用 |
「研修生が自ら費用を負担する研修」については、実施要綱第7条に規定する認定の期間が終了する年度又は当該年度に起業し若しくは事業を引き継ぐ場合にあっては1年当たり100万円を限度とし、研修生として認定された期間が1年に満たない者及び市長が期間の途中で研修生の認定を取り消された者は対象外と定められています。
補助率・上限額
補助金の額は、別表中欄に掲げる事業の内容ごとに定める対象費用の全額とされています。ただし次の上限が置かれています。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 支援機関補助金 | 200万円 |
| 研修生補助金 | 520万円 |
| (対象費用)支援機関補助金のうち研修生の住居の家賃 | 1月当たり5万円 |
| (対象費用)支援機関補助金のうち研修生が属する世帯の国民健康保険税 | 年税額の2分の1に相当する額 |
| (対象費用)研修生補助金のうち農業研修活動中の生活支援 | 320万円 |
注意事項
- 研修生補助金のうち農業研修活動中の生活支援に係るものは、研修生が行った1年当たりの農業研修活動の時間が、支援機関の計画した1年当たりの活動時間に満たないときは、満たない時間に応じた額を減じて交付するとされています。減額は、満たない時間を8で除した数(小数点以下切捨て)に12,930円を乗じて得た額と定められています。
- 対象費用のうち旅費として市長が認める費用は、飯田市職員等の旅費に関する条例に規定する旅費の例によるとされています。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めるものとされています。概算払を受けた額が確定額より多い場合も返還を命ずると定められています。
- 交付決定者は、補助金の交付に関する書類等を、交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならないとされています。
申請方法
支援機関は交付申請書(様式第1号)に対象費用の額及び内容が分かる書類の写し、研修生が属する世帯の国民健康保険税の年税額が分かる書類の写しを添えて提出します。研修生は交付申請書(様式第2号の1又は様式第2号の2)に、対象費用の額・内容・支払を証する書類の写し(農業研修活動中の生活支援に係るものを除く)、移住就農研修計画書(様式第2号の3)、市税の完納証明書を添えて提出します。市長が特に必要と認めたときは概算払も行われます。
お問い合わせ
飯田市 農業課(〒395-0817 長野県飯田市鼎東鼎281番地)
電話:0265-21-3217/Fax:0265-52-6181
農家web編集部からのコメント
研修時間が計画に満たないと、生活支援分が時間単位で減額されます。要綱第6条第2項は、研修生が行った1年当たりの農業研修活動の時間が支援機関の計画した活動時間に満たないときは、その不足時間を8で除した数(小数点以下切捨て)に12,930円を乗じた額を減じて交付すると定めています。生活支援は対象費用の上限が320万円と大きい一方で、実際の活動時間が交付額に直結する組み立てになっています。
支援機関と研修生の二本立てで、それぞれ上限が別に置かれています。支援機関補助金は200万円、研修生補助金は520万円が上限で、支援機関側では研修生の住居家賃が1月当たり5万円、研修生が属する世帯の国民健康保険税が年税額の2分の1という対象費用の上限も定められています。研修生が自ら費用を負担する研修については、認定期間が終了する年度又はその年度に起業・事業承継する場合に1年当たり100万円が限度とされ、認定期間が1年に満たない者や期間途中で認定を取り消された者は対象外と明記されています。
申請時点で市税の完納が求められます。研修生補助金の申請書類には市税の完納証明書が挙げられており、市町村(特別区を含む)に納付すべき税に滞納がある者は補助対象者としないと第3条第2項に定められています。移住直後で前住地の課税分が残っている場合など、納付状況の確認は早めに行うことになります。
長野県内の就農支援制度と比べると、金額規模が大きい部類に入ります。塩尻市の新規就農者就農支援金給付事業は月額7万円・最長3年間(上限252万円)、松本市の新規就農者育成対策事業は生活支援資金が1年目月額10万円・2年目以降月額8万5千円という設定です。飯田市の研修生補助金は上限520万円、うち生活支援の対象費用上限が320万円で、加えて支援機関側にも200万円の枠が用意されている点が特徴です。
補助上限額や対象費用の範囲、時間不足時の減額単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飯田市の公式ページと交付要綱・移住就農研修事業実施要綱でご確認いただき、あわせて農業課へお問い合わせください。