新規就農総合支援事業(新規就農者育成総合対策)就農準備資金事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1人あたり年間150万円を最長2年間交付(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県
- 対象利用者
- 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
県が認める研修機関(埼玉県農業大学校、明日の農業担い手育成塾)で就農に向けた研修を受ける方に、1人あたり年間150万円を最長2年間交付します。
| 実施機関 | 埼玉県 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県 |
| 公募期間 | 2023年07月03日(月)〜2023年07月31日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 1人あたり年間150万円を最長2年間交付 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
埼玉県が実施する新規就農総合支援事業(新規就農者育成総合対策)の就農準備資金事業です。出典(2026年7月15日掲載)には、県が認める研修機関(埼玉県農業大学校、明日の農業担い手育成塾のうち自立実践コース、その他県が認定したもの)で就農に向けた研修を受ける方に、1人あたり年間最大165万円を最長2年間交付すると記載されています。事業の詳細等は、各農林振興センター農業支援部新規就農法人化担当、農業支援課新規参入支援担当へ問い合わせるよう案内されています。
対象者・要件
申請者は、次のすべての要件を満たす必要があると定められています。
- 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
- 埼玉県新規就農総合支援事業実施要領別記1第6の1に定める研修計画が次の基準に適合していること。
- 県が認めた研修機関等(埼玉県農業大学校、明日の農業担い手育成塾のうち自立実践コース、その他県が認定したもの)で研修を受けること。
- 研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。
- 明日の農業担い手育成塾等において先進農家又は先進農業法人で研修を受ける場合は、当該先進農家等の経営主が交付対象者の親族(三親等以内)ではないこと、及び当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く)を結んでいないこと。
- 国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合は、就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること、及びその農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。
- 常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと。
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
- 研修終了後に親元就農する予定の場合は、家族経営協定等により交付対象者の責任や役割(農業に従事することや経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること、並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承する、又は法人化されている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む)となることを確約すること。
- 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合は、就農後5年以内(親元就農で就農後5年以内に独立・自営就農の場合は、経営開始後5年以内)に青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になること、又は経営改善計画の認定を受け認定農業者になること。
- 研修終了後に雇用就農する予定の場合は、研修終了後1年以内に正社員として期間の定めのない雇用契約を締結する、又は通算5年以上の雇用契約を締結すること。ただし、独立することを前提として雇用就農を行う場合は、就農後5年以内に独立・自営就農する又は法人の共同経営者となること。
- 研修計画の承認申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当)全体の所得が600万円以下であること。
- 研修中の事故による怪我等に備えて、交付期間が開始するまでに(承認前に研修を開始している者は承認申請までに)傷害保険に加入していること。
- 原則として交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの初級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了すること。
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 1人あたり年間最大165万円 |
| 交付期間 | 最長2年間 |
返還の条件
全額返還となる場合
- 研修実施状況の現地調査等により、適切な研修を行っていないと県が判断した場合
- 研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農または親元就農しなかった場合
- 海外研修を実施した者が就農後5年以内に計画していた農業経営が実現できなかった場合
- 親元就農した者が、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
- 独立・自営就農した者が就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けなかった場合
- 雇用就農した者が研修終了後1年以内に正社員として期間の定めのない雇用契約を締結しなかった場合又は通算5年以上の雇用契約を締結しなかった場合
- 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
- 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間以内で、研修終了後の報告(就農報告、就農状況報告、住所変更報告)を行わなかった場合
- 虚偽の申請等を行った場合
一部返還となる場合
- 交付の要件を満たさなくなった場合や研修を途中で中止又は休止した場合、該当した時点がすでに交付した資金の対象期間中であるときは、残りの対象期間の月数(当該要件に該当した月も含む)の資金を月単位で返還する
- 県に対して研修状況報告を行わなかった場合は、当該報告に係る対象期間の資金を返還する
申請方法
研修計画(ワード)、研修計画表(エクセル)、埼玉県新規就農総合支援事業実施要領(PDF)、新規就農者育成総合対策実施要綱別記2(PDF)が掲載されています。
お問い合わせ
埼玉県 農林部 農業支援課 新規参入支援担当(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階)
電話:048-830-4051/ファックス:048-830-4833
各農林振興センター(さいたま048-822-1007、川越049-242-1804、東松山0493-23-8582、秩父0494-25-1310、本庄0495-22-3116、大里048-526-2210、加須0480-61-3911、春日部048-737-6311)、埼玉県農業大学校(048-501-6845)でも受け付けています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
農林部 農業支援課 新規参入支援担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階
電話:048-830-4051
ファックス:048-830-4833
農家web編集部からのコメント
受け取ったあとの行動まで縛られる資金で、返還条項が非常に細かく定められています。 出典には全額返還となる場合が9項目、一部返還となる場合が2項目挙げられています。研修終了後1年以内に原則50歳未満で就農しなかった場合、親元就農者が就農後5年以内に経営継承しなかった場合、独立・自営就農者が就農後5年以内に青年等就農計画等の認定を受けなかった場合などが並び、さらに交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間は就農を継続すること、その期間内の就農報告・就農状況報告・住所変更報告を行うことまで返還の条件に含まれています。研修状況報告を怠った場合は当該対象期間分の返還と定められています。
研修の中身と、研修先との関係にも条件が置かれています。 研修期間はおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であることが求められ、先進農家又は先進農業法人で研修を受ける場合は、経営主が三親等以内の親族でないこと、過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く)を結んでいないことが要件とされています。所得要件として、研修計画の承認申請時に前年の世帯全体の所得が600万円以下であることも定められており、この世帯には本人のほか同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が含まれます。週35時間以上の常勤の雇用契約を締結していないこと、研修中の傷害保険への加入も条件です。
同じ国庫事業でも、県内の掲載額には幅があります。 出典の埼玉県のページには1人あたり年間最大165万円を最長2年間交付と記載されています。県内では、東松山市が就農準備資金は年間165万円(最長2年間)、嵐山町が2年以内で年間最大165万円と登録されている一方、さいたま市は年間150万円を交付(就農準備資金は最長2年間)と登録されており、掲載時点によって額の表記が異なっています。
手続きの入口は市町村を管轄する農林振興センターです。 出典の問い合わせ窓口一覧では、市町村ごとに管轄する農林振興センターが割り当てられ、埼玉県農業大学校の学生は同校が窓口とされています。交付額や年齢要件、所得要件、返還条項は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず埼玉県の公式ページと埼玉県新規就農総合支援事業実施要領でご確認いただき、あわせて農林部農業支援課新規参入支援担当または管轄の農林振興センターへお問い合わせください。