農業担い手確保育成支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 個人経営体又は農業後継者に対し、就農初年度から3年間、年間50万円が交付されます。離農、転出する場合は返還制度があると明記されています。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 長野県木曽町
- 対象利用者
- 町で就農認定を受けた方(個人経営体)又は認定農業者の後継者(農業後継者)で、町に住民票を有し5年以上就農の意思がある満18歳以上65歳未満の方が対象とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
木曽町が、新規就農者及び認定農業者の後継者に対して交付する補助金です。町で就農認定を受けた個人経営体又は認定農業者の後継者に、就農初年度から3年間、年間50万円を交付すると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県木曽町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。補助金を受ける際には町との事前協議が必要と案内されており、申請は建設農林課で受け付けると案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 個人経営体又は農業後継者に対し、就農初年度から3年間、年間50万円が交付されます。離農、転出する場合は返還制度があると明記されています。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町で就農認定を受けた方(個人経営体)又は認定農業者の後継者(農業後継者)で、町に住民票を有し5年以上就農の意思がある満18歳以上65歳未満の方が対象とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
木曽町が、新規就農者及び認定農業者の後継者に対して交付する補助金です。出典は令和8年4月1日更新の木曽町のページで、補助金カテゴリは「農業・林業支援」と示されています。
対象者
- 町で就農認定を受けた方(個人経営体)又は認定農業者の後継者(農業後継者)
- 町に住民票を有し5年以上就農の意思がある満18歳以上65歳未満の方
補助額
個人経営体又は農業後継者に対し、就農初年度から3年間、年間50万円が交付されると記載されています。
注意事項
- 離農、転出する場合は返還制度があると明記されています
- 補助金を受ける際には、町との事前協議が必要と記載されています
申請方法
申請書、誓約書、実績報告書、請求書の各様式が公開されています。
募集期間
出典に募集期間の明示はありません。申請は建設農林課で受け付けると案内されています。
お問い合わせ
木曽町 建設農林課 電話 0264-22-3000(代表)/直通 0264-22-4286 FAX 0264-24-3602
農家web編集部からのコメント
年齢と定住意思の両方が要件として置かれています。 出典は対象者を、町に住民票を有し5年以上就農の意思がある満18歳以上65歳未満の方と定めています。加えて、町で就農認定を受けた個人経営体か、認定農業者の後継者であることが必要とされており、就農の形態と年齢の両面で線が引かれています。
返還制度が明記されている点は見落としやすい条件です。 「離農、転出する場合は返還制度があります」と記載されています。3年間で合計150万円が交付される計算になる制度ですが、途中で町を離れた場合の扱いが定められているため、受給前に返還の範囲を確認しておく必要があります。事前協議が必要である旨もあわせて記載されています。
長野県内の新規就農支援と比べると、定額かつ長期の交付という形です。 中野市の新規就農者激励事業は年齢・転入状況により50万円から10万円までの定額補助、小諸市の新規就農者支援事業は100万円以内、塩尻市の新規就農者就農支援金給付事業は月額7万円を最長3年間としており、金額の組み立て方は自治体ごとに大きく異なります。
募集期間は出典に明示されていません。 交付額や年齢要件は年度によって変わることがありますので、必ず木曽町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて建設農林課へお問い合わせください。