大洗町明日を担う農業者経営支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費100万円以上が対象。認定農業者は補助率5分の1で上限100万円、認定新規就農者は10分の3で上限150万円(1,000円未満切捨て)。国・県から補助を受ける場合は上限額からその額を控除して算定されます。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 茨城県大洗町
- 対象利用者
- 大洗町内に居住し、かつ住所を有する者で、認定農業者、認定新規就農者、人・農地プランの中心経営体に位置づけられている者、認定農業者の組織する団体のいずれかに該当する者が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
経営感覚に優れた経営体の育成を支援するため、大洗町が認定農業者や認定新規就農者等による農業機械・簡易ハウス・省エネ機器等の購入・設置に対して交付する補助金です。事業費100万円以上が対象で、認定農業者は5分の1(上限100万円)、認定新規就農者は10分の3(上限150万円)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県大洗町 |
| 公募期間 | 出典の交付要綱に募集期間の明示はありません。実績報告は事業完了日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費100万円以上が対象。認定農業者は補助率5分の1で上限100万円、認定新規就農者は10分の3で上限150万円(1,000円未満切捨て)。国・県から補助を受ける場合は上限額からその額を控除して算定されます。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 大洗町内に居住し、かつ住所を有する者で、認定農業者、認定新規就農者、人・農地プランの中心経営体に位置づけられている者、認定農業者の組織する団体のいずれかに該当する者が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大洗町明日を担う農業者経営支援事業補助金は、近年の農産物需要の多様化や急速な国際化、担い手不足や高齢化の進展に対応し、町の農業を発展させていくために、経営感覚に優れた経営体の育成を支援する目的で交付される補助金です。農業経営基盤強化促進法第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けた者(認定農業者)及び同法第14条の4第1項の青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)の確保と育成に要する経費が対象とされています。平成30年9月28日告示第55号として定められ、令和3年3月30日告示第50号による改正が令和3年4月1日から施行されています。
補助対象者
大洗町内に居住し、かつ、住所を有する者で、次のいずれかに該当する者です。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 人・農地プランの中心経営体に位置づけられている者
- 認定農業者の組織する団体
補助対象事業
次に掲げるものの購入又は設置が対象です。
- 農業機械
- 簡易ハウス
- 省エネ機器
- 温室ガス排出削減機器
- その他経営発展・拡大に真に必要な機械又は施設
ただし、軽トラック、トラクター等の汎用性の高いもの及びフォークリフト、油圧ショベル等の建設機械は補助事業の対象としないと明記されています。
補助金の額
補助事業の事業費の額は100万円以上とされ、補助金の額は次の区分に応じて算定されます(1,000円未満の端数は切り捨て)。
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 認定農業者 | 5分の1 | 100万円 |
| 認定新規就農者 | 10分の3 | 150万円 |
補助事業に対して国・県から補助金の交付を受けようとするときは、補助上限額から当該国・県からの補助金の額を控除した額を補助上限額として補助金の額を算定するものとし、当該国・県の補助金の額が補助上限額を上回るときは、補助金は交付しないと定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に実施計画書(様式第2号)を添えて町長に提出します。町長は内容を審査のうえ交付の可否を決定し、交付決定通知書(様式第3号)により通知します。交付決定に際して必要な条件を付することができるとされています。
実績報告・請求
事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)を提出します。町長が補助金の額を確定して確定通知書を交付した後、速やかに交付請求書(様式第6号)を提出します。
実施状況報告・検査
交付決定者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、実施状況報告書(様式第7号)により、事業年度の翌年度から起算し3年間報告しなければならないと定められています。町長は必要があると認めるときは立入検査を行うことができます。
取消し及び返還
虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は町長が取消しに相当する理由があると認めたときは、交付決定の全部又は一部が取り消され、既に交付されている場合は期限を定めて返還を命じられます。
お問い合わせ
大洗町 農林水産課 農政振興係 電話:029-267-5111
農家web編集部からのコメント
事業費に100万円以上という下限があり、補助率も控えめに設定されています。 第4条では補助事業の事業費の額を100万円以上としたうえで、認定農業者は5分の1で上限100万円、認定新規就農者は10分の3で上限150万円と定めています。認定新規就農者のほうが補助率・上限額とも手厚い構成です。
軽トラックやトラクターは対象外と明記されています。 第3条ただし書では、軽トラック、トラクター等の汎用性の高いもの、及びフォークリフト、油圧ショベル等の建設機械を補助事業の対象としないとしています。農業機械であれば何でも対象になるわけではないため、機種選定の段階で確認が必要です。
国・県の補助金を受ける場合の調整規定があります。 第4条第2項では、国・県から補助金の交付を受けようとするときは補助上限額からその額を控除した額を補助上限額として算定し、国・県の補助金の額が補助上限額を上回るときは補助金を交付しないと定められています。国庫事業と重ねて使う想定であっても、町分が出ないケースがある点は資金計画に影響します。
交付後も3年間の実施状況報告が続きます。 第11条では、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、実施状況報告書により事業年度の翌年度から起算し3年間報告しなければならないと規定されています。あわせて町長による立入検査の規定も置かれています。
補助率や上限額、対象機器の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大洗町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農政振興係へお問い合わせください。