大洗町新規需要米価格補填事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助金の額は、生産面積10アールにつき6千円を限度とし、予算の範囲内とすると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 茨城県大洗町
- 対象利用者
- 大洗町内に住所を有する者で、水田において新規需要米の生産・販売を行う者のいずれにも該当する者が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
主食用米の価格維持のため、大洗町が主食用米以外の米類(新規需要米)を作付けする農業者に対し、その作付面積に応じて交付する補助金です。飼料用米、WCS、加工用米、米粉用米、酒米、新市場開拓用米が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県大洗町 |
| 公募期間 | 出典の交付要綱に募集期間の明示はありません。交付申請・交付決定・請求に係る権限は大洗町農業再生協議会に委任することができると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助金の額は、生産面積10アールにつき6千円を限度とし、予算の範囲内とすると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 大洗町内に住所を有する者で、水田において新規需要米の生産・販売を行う者のいずれにも該当する者が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大洗町新規需要米価格補填事業補助金は、主食用米の価格維持のため、主食用米以外の米類(新規需要米)を作付けする農業者に対し、予算の範囲において、その作付面積に応じて交付される補助金です。平成30年3月30日告示第14号として定められ、令和5年4月1日告示第312号による改正が令和5年4月1日から施行されています。交付に関しては、大洗町補助金交付に関する規則(昭和52年大洗町規則第22号)に定めるもののほか、この要綱によるものとされています。
新規需要米の定義
主食用以外の用途で主食用米の需給に影響を及ぼさない米で、次のいずれかに該当するものと定められています。
- 飼料用米
- WCS(稲発酵粗飼料用稲)
- 加工用米
- 米粉用米
- 酒米
- 新市場開拓用米
補助の対象者
次のいずれにも該当する者です。
- 大洗町内に住所を有する者
- 水田において新規需要米の生産・販売を行う者
補助金の額
- 生産面積10アールにつき6千円を限度とし、予算の範囲内
交付申請等の委任
交付対象者は、補助金の交付申請、交付決定及び請求に係る権限について、大洗町農業再生協議会に委任することができると定められています。委任を受けた場合、同協議会は補助事業に係る関係書類を整備し、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならないとされています。
補助金の取消し及び返還
町長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は町長が取消しに相当する理由があると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付されているときは期限を定めて返還を命じるものとされています。
報告及び検査
町長は、補助金を交付することに関し必要があると認めるときは、交付決定者に対し、事業の遂行状況に関する報告の徴収又は立入検査を行うことができると定められています。
お問い合わせ
大洗町 農林水産課 農政振興係 電話:029-267-5111
農家web編集部からのコメント
面積単価方式のため、交付額は作付面積で決まります。 第4条では、補助金の額を生産面積10アールにつき6千円を限度とし、予算の範囲内とすると定めています。総額の上限は要綱に定められておらず、作付面積に応じて算定される仕組みです。
対象となる「新規需要米」の範囲が6区分で明示されています。 第2条では、飼料用米、WCS(稲発酵粗飼料用稲)、加工用米、米粉用米、酒米、新市場開拓用米を挙げ、いずれも主食用以外の用途で主食用米の需給に影響を及ぼさない米と定義しています。同じ転換でも、この区分に当てはまらない作付けは対象外という読み方になります。
申請手続きは大洗町農業再生協議会への委任が想定されています。 第5条では、交付対象者は交付申請、交付決定及び請求に係る権限を同協議会に委任することができると定められ、委任を受けた協議会は関係書類を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存する義務を負います。営農計画書の提出とあわせた手続きになるため、協議会経由の流れを確認しておくとよいでしょう。
対象者は町内に住所を有し、水田で生産・販売を行う者に限られます。 第3条で両方の要件を満たすことが求められており、自家消費のみの作付けは想定されていない書き方です。予算の範囲内での交付とされている点も第1条・第4条に明記されています。
補助単価や対象となる米の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大洗町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農政振興係へお問い合わせください。