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不明
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北茨城市有機農業促進補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助金の額は350万円を上限とし、補助対象経費が350万円に満たないときは当該補助対象経費に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)と定められています。(上限金額:3,500,000円)
対象エリア
茨城県北茨城市
対象利用者
認定農業者又は認定新規就農者で、有機JAS認証を受けている(又は受けるための取組みを開始している)者。交付決定日から5年以上有機JAS認証を申請し農業経営を継続する意思があり、市税等の滞納がないことが要件です。

基本情報

有機農業に取り組む生産者の育成を図るため、北茨城市が有機農業で使用する機械を購入する者に対し、予算の範囲内で交付する補助金です。補助金の額は350万円を上限とし、補助対象経費が350万円に満たないときは当該経費に相当する額とされています。

実施機関不明
対象エリア茨城県北茨城市
公募期間出典の交付要綱に募集期間の明示はありません。予算の範囲内での交付とされ、交付申請書と同意書兼誓約書に必要書類を添付して市長に提出すると定められています。
補助率/補助金額等補助金の額は350万円を上限とし、補助対象経費が350万円に満たないときは当該補助対象経費に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)と定められています。
上限金額3,500,000円
対象利用者認定農業者又は認定新規就農者で、有機JAS認証を受けている(又は受けるための取組みを開始している)者。交付決定日から5年以上有機JAS認証を申請し農業経営を継続する意思があり、市税等の滞納がないことが要件です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

北茨城市有機農業促進補助金は、有機農業に取り組む生産者の育成を図るため、有機農業で使用する機械を購入する者に対し、予算の範囲内において交付される補助金です。令和6年6月28日告示第81号として定められ、令和6年4月1日から適用されています。交付に関しては、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱によるものとされています。

用語の定義

  • 有機農業: 有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第2条に規定する有機農業
  • 有機JAS認証: 登録認証機関が、有機農産物の日本農林規格に適合した方法で農産物の生産を行っている農業者に対し、その者が生産する農産物について有機農産物であることの表示を認めること

補助金の交付対象者

次の各号のいずれにも該当する者と定められています。

  1. 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者(認定農業者)又は同法第14条の4第1項の認定を受けた者(認定新規就農者)
  2. 有機JAS認証を受けている者又は有機JAS認証を受けるための取組みを開始している者で、当該者が整備するほ場で農産物を生産し、かつ、当該農産物を出荷していること
  3. 農産物の生産方法が有機JAS規格第4条の規定を満たしており、かつ、補助金の交付決定を受けた日から5年以上有機JAS認証を申請し、農業経営を継続する意思を有している者
  4. 市税等を滞納していないこと
  5. 過去に本補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の交付決定を受けた日から5年以上経過していること

補助対象経費

補助対象者が上記2の生産又は出荷のために使用する農業機械(車両等農作業の用途以外に容易に供することができる汎用性の高い機械を除く)の購入に要する経費です。

補助金の額

  • 350万円を上限
  • 補助対象経費が350万円に満たないときは、当該補助対象経費に相当する額(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)

申請方法

交付申請書(様式第1号)及び同意書兼誓約書(様式第2号)に次の書類を添付して市長に提出します。

  1. 有機JAS認証を取得したことを証する書類又は有機JAS認証を受けるための取組みを開始していることが分かる書類の写し
  2. 3者以上から徴取した交付対象機械の購入に係る見積書
  3. 交付対象機械の規格等が確認できる書類
  4. その他市長が必要と認める書類

概算払・実績報告

市長は補助事業の目的を勘案し必要と認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払として交付することができます。補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に領収書等の写し、請求書の写し、購入した交付対象機械の写真等を添付して提出します。

取組み中止時の返還

補助事業者は、交付決定を受けた日から5年以内に有機JAS認証を取得するための取組み又は農業経営を中止したときは、中止届(様式第9号)により市長に届け出なければなりません。この場合、既に交付した補助金の額から、当該補助金の額を60で除した額に交付決定を受けた日から中止した日までの月数(1月未満の端数は切り捨て)を乗じた額を控除した額の返還を命ぜられます(1,000円未満の端数は切り捨て)。

取得財産の処分の制限

補助金により取得した財産は、市長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないと定められています。ただし、取得日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過している場合、又は交付を受けた補助金の全部を市に返還した場合はこの限りではありません。

お問い合わせ

北茨城市 農林水産課

農家web編集部からのコメント

5年間の継続要件と、途中でやめた場合の月割返還が明文で定められています。 交付対象者の要件には、補助金の交付決定を受けた日から5年以上有機JAS認証を申請し農業経営を継続する意思を有していることが挙げられ、第14条では中止した場合に「補助金の額を60で除した額×交付決定日から中止日までの月数」を控除した残額を返還すると規定されています。60か月=5年で按分される計算です。

見積書は3者以上から取ることが求められます。 第6条第2号に明記されており、1社の見積りだけでは申請書類が整いません。あわせて交付対象機械の規格等が確認できる書類も必要です。機械選定の段階から複数社に当たっておく必要があります。

汎用性の高い機械は対象から外されています。 第4条では、車両等農作業の用途以外に容易に供することができる汎用性の高い機械を除くと括弧書きで限定されています。どの機械が該当するかは判断が分かれ得るため、購入前の確認が要ります。また対象者は認定農業者又は認定新規就農者に限られ、有機JAS認証を受けているか、認証を受けるための取組みを開始していることも条件です。

補助金の額は定率ではなく上限額方式です。 第5条では350万円を上限とし、補助対象経費が350万円に満たないときは当該経費に相当する額とすると定められています。補助率を乗じる方式ではない点は、資金計画上押さえておきたい特徴です。

補助上限額や交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず北茨城市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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