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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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利根町食と農のチャレンジ事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農業者等の組織する団体等は総事業費の2分の1以内、認定農業者は総事業費の3分の1以内と別表に定められています。上限額の定めはありません。(上限金額:−)
対象エリア
茨城県利根町
対象利用者
農業者等の組織する団体等、および認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けた農業者)が補助対象事業者と定められています。

基本情報

消費者ニーズに合わせて農業者等の組織する団体等が自ら創意工夫しながら行う新たな取り組みに必要な調査・研究、研修、試行等に要する経費に対し、利根町が予算の範囲内で交付する補助金です。茨城県が定める食と農のチャレンジ事業実施要領に基づき事業計画の承認を受けた事業主体が対象です。

実施機関不明
対象エリア茨城県利根町
公募期間出典の交付要綱に募集期間の明示はありません。遂行状況報告は当該年度の12月20日まで、実績報告は事業完了日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までと定められています。
補助率/補助金額等農業者等の組織する団体等は総事業費の2分の1以内、認定農業者は総事業費の3分の1以内と別表に定められています。上限額の定めはありません。
上限金額
対象利用者農業者等の組織する団体等、および認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けた農業者)が補助対象事業者と定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

利根町食と農のチャレンジ事業費補助金は、茨城県が定める食と農のチャレンジ事業実施要領に基づき事業計画の承認を受けた事業主体について、利根町が予算の範囲内において交付する補助金です。平成24年8月1日告示第35号として定められ、平成24年4月1日から適用されています(令和5年告示第41号による様式改正あり)。交付に関しては、利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱によるものとされています。

補助対象経費・補助対象事業者・補助率

補助対象経費 補助対象事業者 補助率
消費者ニーズに合わせて農業者等の組織する団体等が自ら創意工夫しながら行う新たな取り組みに必要な調査・研究、研修、試行等に要する経費 農業者等の組織する団体等 総事業費の2分の1以内
同上 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けた農業者) 総事業費の3分の1以内

申請にあたっての注意

申請者は交付申請書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければならないと定められています(申請時において明らかでない場合を除く)。実績報告時に仕入控除税額が明らかになった場合は補助金額から減額して報告し、報告後に消費税の申告により確定した場合は町長に報告のうえ、返還命令を受けて返還しなければならないとされています。

補助事業の変更等

交付決定の通知を受けた補助事業者が、補助事業の内容を変更しようとするとき、又は中止・廃止しようとするときは、計画変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出し承認を受け、その指示に従わなければなりません。ただし、既に決定した補助金等の額に移動を生じない軽微な変更については、この限りでないとされています。町長は必要に応じて現地調査等を行い、変更の適否を決定します。

状況報告・実績報告

  • 遂行状況報告: 補助事業の遂行状況について、当該年度の12月20日までに遂行状況報告書(様式第5号)により町長に報告
  • 実績報告: 補助事業が完了したとき(中止・廃止を含む)は、当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)を提出

証拠書類の保存

補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならないと定められています(消費税法第58条の規定による帳簿の保存は同法施行令第71条に規定する期間)。

お問い合わせ

利根町役場(農業振興担当課)

農家web編集部からのコメント

補助率が申請主体によって変わる点が、この補助金の設計上の特徴です。 別表では、農業者等の組織する団体等が総事業費の2分の1以内、認定農業者が総事業費の3分の1以内と定められています。同じ取組でも、個人の認定農業者として申請するか団体として申請するかで補助の水準が異なります。

「調査・研究、研修、試行」といったソフト面の取組が対象です。 補助対象経費は、消費者ニーズに合わせて農業者等の組織する団体等が自ら創意工夫しながら行う新たな取り組みに必要な調査・研究、研修、試行等に要する経費と定められています。設備投資そのものではなく、新しい取組を試す段階を支える性格の補助金です。

年度途中の遂行状況報告が義務づけられています。 第6条では、補助事業の遂行状況について当該年度の12月20日までに報告書を提出することが求められており、完了報告だけでは足りません。実績報告は事業完了日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日まで、帳簿等の証拠書類は完了の翌年度から起算して5年間の保存が必要です。また消費税等仕入控除税額がある場合は、申請時に減額して申請することが第3条第2項に定められています。

補助率や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず利根町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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