利根町がんばる農業者等支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 苗木購入費・展示圃設置費・調査研究費等は2分の1以内(上限30万円)、機器購入費や農業用機械・施設導入費は3分の1以内(上限200万円)、加工・直売施設整備費は3分の1以内(上限200万円)、うめえもんどころ認定事業は2分の1以内(上限20万円)です。(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 茨城県利根町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する農業経営者。新規作物の導入事業・既存作物の栽培改善事業は青年農業者(事業採択時現在45歳まで)、認定農業者、認定農業者が組織する団体、人・農地プランに位置付けられた中心経営体が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
利根町内で農業経営を行う農家・農業法人等のうち、農産物の生産性向上のために新規作物の導入や栽培方法の改善等に取り組む意欲のある農業経営者に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。4つの補助対象事業ごとに補助率と上限額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県利根町 |
| 公募期間 | 出典の交付要綱に募集期間の明示はありません。実績報告は事業完了日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 苗木購入費・展示圃設置費・調査研究費等は2分の1以内(上限30万円)、機器購入費や農業用機械・施設導入費は3分の1以内(上限200万円)、加工・直売施設整備費は3分の1以内(上限200万円)、うめえもんどころ認定事業は2分の1以内(上限20万円)です。 |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する農業経営者。新規作物の導入事業・既存作物の栽培改善事業は青年農業者(事業採択時現在45歳まで)、認定農業者、認定農業者が組織する団体、人・農地プランに位置付けられた中心経営体が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
利根町がんばる農業者等支援事業補助金は、町内において農業経営を行っている農家、農業法人等(農業経営者)による農産物の生産性向上のため、新規作物の導入及び栽培方法の改善等に取り組む意欲のある農業経営者に対し、予算の範囲内で交付される補助金です。平成28年9月12日告示第60号として定められ、令和5年告示第41号までの改正が反映されています。町長は、町内に住所を有する農業経営者が実施するがんばる農業者等支援事業に要する経費に対し補助金を交付すると第2条に定められています。補助金に千円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。
重要な要件
国又は県補助金の交付を受ける事業は、利根町がんばる農業者等支援事業補助金の交付を受けることができないと第2条第3項に明記されています。
補助対象事業・補助率・上限額
| 補助対象事業名 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
|---|---|---|---|
| 新規作物の導入事業 | 青年農業者(事業採択時現在45歳まで)/認定農業者/認定農業者が組織する団体/「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体 | 作物の苗木等購入費等、展示圃の設置費、先進地調査・研究費、栽培方法研究費 | 補助対象経費の2分の1以内(上限30万円) |
| 新規作物の導入事業 | 同上 | 栽培のための機器購入費 | 補助対象経費の3分の1以内(上限200万円) |
| 既存作物の栽培改善事業 | 同上 | 改善のための研究費、先進地調査・研究費、栽培方法研究費 | 補助対象経費の2分の1以内(上限30万円) |
| 既存作物の栽培改善事業 | 同上 | 改善のための機器購入費、転作作物に関わる農業用機械・施設導入費、稲作の規模拡大に関わる農業用機械・施設導入費 | 補助対象経費の3分の1以内(上限200万円) |
| 農産物加工施設、直売施設の設置事業 | 農産物加工・産直等の団体 | 加工施設、直売施設の施設整備費等 | 補助対象経費の3分の1以内(上限200万円) |
| うめえもんどころ認定事業 | 水稲生産者 | 土壌改良資材費、食味試験研究費 | 補助対象経費の2分の1以内(上限20万円) |
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、利根町がんばる農業者等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出します。町長が補助金の交付を適当と認めたときは、決定通知書(様式第2号)により通知されます。
補助事業内容の変更等
交付決定を受けた者が内容を変更し、又は中止等しようとするときは、変更(中止・廃止)承認(不承認)申請書(様式第3号)を提出し町長の承認を受けなければなりません。ただし、既に決定した補助金の額等に異動を生じない変更については、この限りではないとされています。
実績報告・補助金の交付
補助事業が完了したとき(中止又は廃止したときを含む)は、当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を提出します。町長が補助金の額を確定して確定通知書を交付し、補助事業者が交付請求書(様式第7号)により請求します。
補助金の返還
町長は、事業主体が無断で活動を休止し、若しくは組織を解散し、又は事業で取得した機械施設等を処分したときは、補助金の返還を求めることができると定められています。
お問い合わせ
利根町役場(農業振興担当課)
農家web編集部からのコメント
国や県の補助金を受ける事業では、この補助金を使えないと明記されています。 第2条第3項に「国又は県補助金の交付を受ける事業は、利根町がんばる農業者等支援事業補助金の交付を受けることができない」と定められています。国庫事業の要望調査と並行して検討している場合、どちらの枠組みで進めるかを事前に決めておく必要があります。
同じ事業名でも、経費の種類によって補助率と上限額が二段構えになっています。 新規作物の導入事業・既存作物の栽培改善事業では、苗木購入費や展示圃設置費、調査・研究費が2分の1以内で上限30万円、機器購入費や農業用機械・施設導入費が3分の1以内で上限200万円と、別表で分けて定められています。ソフト的な取組とハード整備で条件が変わる設計です。
対象者に年齢や認定の要件が入っています。 新規作物の導入事業・既存作物の栽培改善事業の補助事業者は、青年農業者(事業採択時現在45歳まで)、認定農業者、認定農業者が組織する団体、「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体と限定されています。一方、農産物加工施設・直売施設の設置事業は農産物加工・産直等の団体、うめえもんどころ認定事業は水稲生産者が対象と、事業ごとに対象が異なります。
取得した機械施設等の処分には返還条項がかかります。 第9条では、事業主体が無断で活動を休止し、若しくは組織を解散し、又は事業で取得した機械施設等を処分したときは、補助金の返還を求めることができると定められています。
補助率や上限額、対象事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず利根町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。