五霞町儲かる産地支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は3分の1以内、事業費は1,600千円以上と別表に定められています。補助金は補助事業の完了後に交付されますが、町長が必要と認めたときは事業費の90パーセントを限度として概算払をすることができます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 茨城県五霞町
- 対象利用者
- 農協、営農集団(受益農家3戸以上)、農業法人・認定農業者(先端技術の導入に限る)が事業主体と定められています。茨城県知事が定める儲かる産地支援事業費補助金交付要項に基づき事業計画の承認を受けた者が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
ICTを活用したスマート農業の実践、新規作物の導入、省力化に必要な機械・施設の整備や、高品質な農産物を安定的に供給するために必要な機械・施設の整備を行う事業に対し、五霞町が予算の範囲内で交付する補助金です。補助率は3分の1以内、事業費1,600千円以上が条件と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県五霞町 |
| 公募期間 | 出典の交付要綱に募集期間の明示はありません。実績報告は事業完了日から起算して30日を経過した日又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は3分の1以内、事業費は1,600千円以上と別表に定められています。補助金は補助事業の完了後に交付されますが、町長が必要と認めたときは事業費の90パーセントを限度として概算払をすることができます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農協、営農集団(受益農家3戸以上)、農業法人・認定農業者(先端技術の導入に限る)が事業主体と定められています。茨城県知事が定める儲かる産地支援事業費補助金交付要項に基づき事業計画の承認を受けた者が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
五霞町儲かる産地支援事業費補助金は、茨城県知事が定める儲かる産地支援事業費補助金交付要項に基づき、補助金の交付を受けようとする者で事業計画の承認を受けたものに対し、五霞町が予算の範囲内において交付する補助金です。令和元年10月21日告示第53号として定められ、令和4年3月25日告示第23号による改正が令和4年4月1日から施行されています。
補助対象事業・事業主体・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費1 | ICTを活用したスマート農業の実践、新規作物の導入、省力化に必要な機械又は施設の整備等を行う事業に要する経費 |
| 補助対象経費2 | 高品質な農産物を安定的に供給するために必要な機械又は施設の整備等を行う事業に要する経費 |
| 事業主体 | 農協、営農集団(受益農家3戸以上)、農業法人・認定農業者(先端技術の導入に限る) |
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 事業費 | 1,600千円以上 |
申請にあたっての注意
補助事業者は交付申請書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければならないと定められています(申請時において明らかでない部分を除く)。
事業内容の変更
交付決定の通知を受けた補助事業者が、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書を町長に提出し承認を受けなければなりません。ただし、補助対象経費の30パーセント以下の軽微な変更については、この限りでないとされています。事業を中止・廃止しようとするときは、あらかじめ理由を記載した書面により町長の承認を受ける必要があります。
実績報告
補助事業が完了したとき(中止・廃止を含む)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。補助事業者は補助事業及びその実施にかかる費用について町の竣工検査を受けなければならないと定められています。
補助金の額の確定・交付
町長は実績報告書を審査し、補助金交付決定額又は実績報告書により算出した額のいずれか低い額を交付すべき補助金の額として確定します。補助金は補助事業の完了後に交付されますが、町長が補助事業の遂行上必要があると認めたときは、事業費の90パーセントを限度として概算払をすることができるとされています。
財産の処分の制限・書類の保存
補助金の交付を受けて購入した施設、機械等は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならないと定められています。補助事業に係る帳簿その他の証拠書類は、事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければなりません。
お問い合わせ
五霞町役場 産業課(〒306-0392 茨城県猿島郡五霞町小福田1162番地1 役場2階)電話番号:0280-84-2582
農家web編集部からのコメント
事業費に下限が設定されているため、小規模な機械導入では要件を満たしません。 別表では補助率3分の1以内とあわせて、事業費1,600千円以上という条件が明記されています。ICTを活用したスマート農業の実践や省力化機械の整備が対象に挙げられていますが、一定規模の投資が前提になる設計です。
事業主体ごとに対象となる取組の範囲が異なります。 別表の事業主体欄では、農協と営農集団(受益農家3戸以上)が挙げられたうえで、農業法人・認定農業者については「先端技術の導入に限る」という限定が付されています。個人の認定農業者が申請する場合、どの取組が先端技術に当たるかは事前確認が必要です。
完了後の竣工検査と、5年間の書類保存が義務づけられています。 第7条第2項では補助事業及びその費用について町の竣工検査を受けなければならないとされ、第12条では帳簿その他の証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保存することが求められています。また第11条では、補助金で購入した施設・機械等を交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供してはならないと定められています。計画変更については補助対象経費の30パーセント以下であれば軽微な変更として承認不要とされている点も、実務上押さえておきたい規定です。
補助率や事業費の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず五霞町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課へお問い合わせください。