上野村農業災害対策特別措置条例に基づく助成措置
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助金の交付基準は村長が定めるとされ、条例に補助率・上限額の定めはありません。農業者1人に対する額が1,000円未満のものは補助金交付の対象としないと定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 群馬県上野村
- 対象利用者
- 指定災害による農作物の減収量が平年収穫量の100分の30以上に及ぶ農業者(農業所得が総所得の100分の50以上である者)、および指定災害により畜舎等に被害を受けた農業者が補助の対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
暴風雨、豪雨、地震、降雪、高温、低温、降霜、降ひょう、竜巻、突風等の天災によって損失を受けた農業者等に対し、上野村が被害農作物の樹草勢回復や代替作付等に要する費用を助成する制度です。村長が指定した災害(指定災害)について適用されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県上野村 |
| 公募期間 | 出典の条例に募集期間の明示はありません。村長が農業経営に大きな影響があると認めて指定した災害のつど、必要な助成措置を定めるものとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助金の交付基準は村長が定めるとされ、条例に補助率・上限額の定めはありません。農業者1人に対する額が1,000円未満のものは補助金交付の対象としないと定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 指定災害による農作物の減収量が平年収穫量の100分の30以上に及ぶ農業者(農業所得が総所得の100分の50以上である者)、および指定災害により畜舎等に被害を受けた農業者が補助の対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
上野村農業災害対策特別措置条例(昭和55年11月5日条例第28号)は、暴風雨、豪雨、地震、降雪、高温、低温、降霜、降ひょう、竜巻、突風等の天災によって損失を受けた農業者又は農業者の組織する団体に対し、被害農作物の樹草勢回復、代替作付等に要する費用の助成措置並びに農業経営に必要な資金及び被害農業用施設の復旧に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じ、もって農業生産力の維持と農業経営の安定を図ることを目的としています。
適用される災害(指定災害)
次のいずれかに該当する災害で、村長が農業経営に大きな影響があると認めて指定したものに適用されます。
- 農作物の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる被害を受けたほ場の面積が近接して10ヘクタール以上となった災害
- 農業用施設に3万円以上の被害を受けた農業者の戸数が30戸以上となった災害
- 畜舎等に浸水を受けた農業者の戸数が近接地域において30戸以上となった災害
- 群馬県農業災害対策特別措置条例第2条の規定により、知事が指定した災害に係る災害
助成措置の内容
上記1に掲げる災害については、村長が指定災害のつど次に掲げる措置を定めるものとされています。
- 樹草勢回復のための肥料等の購入費の助成
- 樹体被害の復旧又は補修に要する費用の助成
- 農作物の病害虫防除に要する費用の助成
- 蚕種、種苗等の購入費の助成
- 代替作付及びこれに必要な農作物の取りかたづけ作業についての助成
- 種苗、桑葉等の輸送についての助成
- 上記の助成の対象とならない農作物の収穫のため特に加重される作業に要する費用についての助成
- 経営資金の融通を円滑にするための措置
上記3に掲げる災害については、畜舎等の病害防除についての助成が定められています。
補助の対象者
村は、次に掲げるものに対し予算の範囲内において補助金を交付すると第4条に定められています。
- 指定災害(前記1)による農作物の減収量が、その農作物の平年における収穫量の100分の30以上に及ぶ農業者(その者の農業所得が総所得の100分の50以上である者)
- 指定災害(前記3)により畜舎等に被害を受けた農業者
ここでいう「農作物」とは、米、麦、桑、果樹、こんにゃく等、指定災害のつど村長が農家経済の維持に重要と認めるものをいいます。「畜舎等」とは、畜舎、鶏舎等、指定災害のつど村長が農業経営の維持に重要と認めるものをいいます。
補助金の交付基準
補助金の交付基準は村長が定めると第4条第4項に規定されています。
適用除外
補助金については、農業者1人に対する額が1,000円未満のものについては補助金交付の対象としないと第5条に定められています。
補助の振替
助成措置に対して県から補助金が交付された場合において、当該助成措置に対して第4条に規定する補助金が交付されているときは、当該村補助金の交付をもって県補助金の全部又は一部の交付があったものとみなすと第6条に定められています。
お問い合わせ
上野村役場(〒370-1614 群馬県多野郡上野村大字川和11番地)TEL:0274-59-2111
農家web編集部からのコメント
この助成は常時受け付けているものではなく、村長が「指定災害」と認めた災害についてのみ発動します。 第2条では、農作物の減収量が平年収穫量の100分の30以上となる被害を受けたほ場が近接して10ヘクタール以上に及んだ災害、農業用施設に3万円以上の被害を受けた農業者が30戸以上となった災害など、面積・戸数の要件が具体的に定められています。個々の被害だけでは適用されず、地域全体としての被害規模が要件になっている点が特徴です。
補助対象者の要件に、被害の程度だけでなく農業所得の割合が含まれています。 第4条第1項第1号では、農作物の減収量が平年収穫量の100分の30以上に及ぶ農業者であることに加えて、その者の農業所得が総所得の100分の50以上であることが括弧書きで定義されています。兼業の度合いによって対象になるかどうかが分かれる書き方です。
助成の種類が肥料・防除・代替作付まで幅広く列挙されています。 第3条では、樹草勢回復のための肥料等の購入費、樹体被害の復旧・補修費、病害虫防除費、蚕種・種苗の購入費、代替作付と取りかたづけ作業、種苗・桑葉等の輸送費などが挙げられています。一方で補助金の交付基準は村長が定めるとされ、条例本体には補助率や上限額の定めがありません。また農業者1人に対する額が1,000円未満のものは交付対象外と第5条に明記されています。
指定災害の適用や交付基準は災害のつど定められます。申請を検討される際は、必ず上野村の公式ページと条例・交付基準でご確認いただき、あわせて上野村役場へお問い合わせください。