園芸施設共済加入促進事業(八峰町)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 町の助成は3分の1以内(毎年予算の範囲内)、JA秋田やまもとの助成は3分の1以内(当該組合員に限る)。町の助成金額が100円以上となる場合に交付し、100円未満は交付しないと定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 秋田県八峰町
- 対象利用者
- 八峰町に居住する農業者で、八峰町内にパイプハウス等を有し、当該パイプハウス等について園芸施設共済制度に加入している農業者が助成対象者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
八峰町が、パイプハウス等の園芸施設共済制度に基づき農家が負担する掛金について、JA秋田やまもとと協調して助成する制度です。町の助成は3分の1以内、JAの助成も3分の1以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 秋田県八峰町 |
| 公募期間 | 出典の要綱に募集期間の明示はありません。事業の実施期間は毎年行うこととされ、山本農業共済組合が助成対象者の手続きを代行すると案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 町の助成は3分の1以内(毎年予算の範囲内)、JA秋田やまもとの助成は3分の1以内(当該組合員に限る)。町の助成金額が100円以上となる場合に交付し、100円未満は交付しないと定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 八峰町に居住する農業者で、八峰町内にパイプハウス等を有し、当該パイプハウス等について園芸施設共済制度に加入している農業者が助成対象者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
園芸施設共済加入促進事業は、共済掛金に対し町とJAが協調して助成することにより共済加入を促し、農家負担の軽減と施設園芸等の振興につなげることを狙いとした事業です。平成18年6月18日告示第107号として定められています。要綱では、産直活動の機運の高まりによりパイプハウスを利用した野菜生産の取り組みが活発化し、専業的農家では周年栽培に取り組む農家も増加している一方、台風や豪雪等によるビニールの破損、施設の倒壊といった危険が高まっていることが背景として説明されています。
事業の内容
園芸施設共済制度に基づき農家が負担する掛金について助成するものです。ただし、山本農業共済組合が行うものに限ると定められています。
事業の実施期間
毎年行うこととされています。なお、諸般の事情により期間を短縮する場合もあると明記されています。
事業実施主体
- 農業者
- 秋田やまもと農業協同組合(助成金の申請・受領等について農業者から委任を受け、受任することを町に書面等で明らかにした場合に限る)
助成対象とする施設等
園芸施設共済制度に基づき加入を認められた次の施設等(パイプハウス等)です。
- 特定園芸施設(稲を含む農作物を栽培するハウス本体)
- 附帯施設
- 施設内農作物(園芸施設共済制度に基づき加入を認められたものであれば、作物の種類は問わない)
助成対象者
以下のすべての要件を満たす者と定められています。
- 八峰町に居住する農業者
- 八峰町内にパイプハウス等を有し、当該パイプハウス等について園芸施設共済制度に加入している農業者
助成率及び助成金額
| 助成主体 | 助成率 |
|---|---|
| 町 | 3分の1以内(毎年予算の範囲内) |
| JA秋田やまもと | 3分の1以内(当該組合員に限る) |
助成金は、町の助成金額が100円以上となる場合に交付するものとし、100円未満の場合は交付しないと定められています。円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます(JA秋田やまもとの助成金についても同様)。
事業の実施手続き
町は事業実施に必要な手続きについて山本農業共済組合に協力を求め、同組合が助成対象者の手続きを代行し事業実施計画(実績)書等を作成して町に提出、町がその承認を受けたうえで助成手続きを行うと定められています。
助成金の返還等
虚偽の申請や不正な手続き等により助成金を受けた場合には、助成対象者は町に助成金を返還しなければならないとされています。ただし、前3年間継続して加入し、無被害または被害が少なかった場合に適用される無事戻し制度により返戻金があった場合においては、助成金の返還を要しないと明記されています。
お問い合わせ
八峰町農林水産課
農家web編集部からのコメント
町とJAがそれぞれ3分の1以内を助成する二層構造になっています。 第8条では、町の助成は3分の1以内(毎年予算の範囲内)、JA秋田やまもとの助成は3分の1以内としたうえで、JA分は当該組合員に限ると明記されています。組合員かどうかで実際の負担軽減額が変わる設計です。
「無事戻し」を受けても助成金の返還は不要と明記されています。 第10条第2項では、前3年間継続して加入し無被害または被害が少なかった場合に適用される無事戻し制度により返戻金があった場合、助成金の返還を要しないと定められています。返戻を受けたことで助成金の精算が生じるかは判断に迷いやすい点ですが、要綱に明示されています。
手続きは山本農業共済組合が代行する仕組みです。 第7条では、町が同組合に協力を求め、組合が助成対象者の手続きを代行して事業実施計画(実績)書等を作成し町に提出すると定められています。農業者が個別に町へ申請する形ではないため、共済加入の窓口での確認が現実的な入口になります。また町の助成金額が100円未満の場合は交付しないという下限も設けられています。
助成率や予算の状況は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず八峰町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。