八峰町農地・農業用施設小災害支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は対象事業費の3分の2以内(秋田県農地・農業用施設小災害支援事業に該当する場合は3分の1以内)。補助上限額は100万円で、千円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 秋田県八峰町
- 対象利用者
- 農地については1戸の農家または農業関係団体等、農業用施設については2戸以上の農家または2人以上で構成される農業関係団体等、その他町長が特に必要と認める農家または農業関係団体等が事業対象者です。町税の完納が要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国の支援のない小規模な農地・農業用施設の災害復旧工事等について、八峰町が支援を行い、農家負担の軽減による農業経営の再建と町土保全を図る事業です。補助率は対象事業費の3分の2以内、補助上限額は100万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 秋田県八峰町 |
| 公募期間 | 出典の実施要領に募集期間の明示はありません。事業採択申請書・事業計画書・事業見積書を町長に提出し、事業参加者全員の同意書を事業実施前に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は対象事業費の3分の2以内(秋田県農地・農業用施設小災害支援事業に該当する場合は3分の1以内)。補助上限額は100万円で、千円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 農地については1戸の農家または農業関係団体等、農業用施設については2戸以上の農家または2人以上で構成される農業関係団体等、その他町長が特に必要と認める農家または農業関係団体等が事業対象者です。町税の完納が要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
八峰町農地・農業用施設小災害支援事業は、国の支援のない小規模な農地・農業用施設の災害復旧工事等について支援を行い、農家負担の軽減による農業経営の再建と町土保全を図る事業です。令和7年4月1日告示第126号として定められ、同日から施行されています。事業の実施については、秋田県農地・農業用施設小災害支援事業実施要領に定めるもののほか、この要領の定めるところによるとされています。
事業内容
次に掲げる農地・農業用施設の復旧工事及び応急工事が対象で、国の災害復旧事業の対象となるものは除くと定められています。
- 被災した「農地・農業用施設」を復旧するもので、土砂等の排除、流失した耕土等の復元、崩落した畦畔・溝畔等の復元に係る工事費
- 被災した農地への用水確保のための仮畦畔や仮設ポンプ設置など、営農の継続に必要で応急的に実施する仮設工事費
事業対象者
- 農地については、1戸の農家または農業関係団体等
- 農業用施設については、2戸以上の農家または2人以上で構成される農業関係団体等
- その他、町長が特に必要と認める農家または農業関係団体等
採択基準
次の全ての要件を満たす場合に採択すると定められています。
- 国の災害復旧事業要件を満足する気象条件により生じた災害で被災した、農地・農業用施設の復旧工事等であること
- 事業実施の緊急性を要し、真に必要性が認められるものであるほか、次の要件を満たすもの
- 1地区(1箇所)の事業費が10万円以上40万円未満であること(ただし、特別な事情により国の災害復旧事業の対象外となるものは、40万円以上であっても本事業の対象とできる)
- 農地については、現に耕作が行われていること
- 農業用施設については、受益戸数が2戸以上であること
- その他、町長が特に必要と認める農地または農業用施設
- 町税を完納していること
補助対象事業費
- 工事費
- 仮設工事費
補助率及び補助限度額
- 補助率: 対象事業費の3分の2以内(ただし、秋田県農地・農業用施設小災害支援事業に該当する場合は3分の1以内)
- 補助上限額: 100万円(補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
申請方法
事業を実施しようとする者は、事業採択申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、事業見積書(任意様式)を町長に提出します。事業採択を希望する者は、事業参加者全員の同意書を事業実施前に町長に提出するものとされています。町長が審査のうえ事業実施が適当と認めた場合は承認通知書(様式第4号)を交付します。
事業計画の変更
承認を受けた事業について、補助金決定の根拠となる総事業費の変更、事業計画書の各事項の変更、その他承認事項の変更を行おうとするときは、変更計画協議書(様式第3号)により町長と協議し、承認を受けなければならないと定められています。
補助金の返還
偽りの申請その他不正の手段により補助金を受けた場合には、補助金の全部又は一部を返還しなければならないとされています。
お問い合わせ
八峰町農林水産課
農家web編集部からのコメント
事業費に下限と上限のレンジが設けられている点が採択の分かれ目になります。 第4条第2号アでは、1地区(1箇所)の事業費が10万円以上40万円未満であることが要件とされ、特別な事情により国の災害復旧事業の対象外となるものは40万円以上でも対象とできるとの例外が付されています。小さすぎる補修も、国庫事業に乗る規模の災害も、この事業の想定外という整理です。
県事業に該当するかどうかで補助率が半分近く変わります。 第6条第1号では補助率を対象事業費の3分の2以内としたうえで、秋田県農地・農業用施設小災害支援事業に該当する場合は3分の1以内とすると定められています。同じ被害でも適用される枠組みによって町の負担割合が変わるため、申請前の相談が実務上重要になります。
事業参加者全員の同意書を「事業実施前に」提出することが求められます。 第7条第2項に明記されており、着工してからでは要件を満たせません。あわせて採択基準には町税を完納していることが挙げられ、農地については現に耕作が行われていること、農業用施設については受益戸数が2戸以上であることも要件とされています。承認後に総事業費や計画を変更する場合は、変更計画協議書による町長との協議と承認が必要です。
補助率や上限額、採択基準の金額レンジは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず八峰町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。