「結」の農業支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助上限額は72,000円。1時間あたりの委託費に対する補助上限額は200円で、委託契約により作業を行う人員が50歳未満又は村内営農者の場合は1時間あたり300円です。交付額の100円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:72,000円)
- 対象エリア
- 福島県飯舘村
- 対象利用者
- 飯舘村内で営農を行う農業経営体であることが事業実施主体の要件と定められています。同一の世帯員、家族等への委託は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
飯舘村が、農繁期等における短期的な労働力確保の支援や生産者間の共助、若手雇用を促進するため、農畜産物の生産作業等を委託契約で行う際の委託費を補助する制度です。1時間あたりの補助上限額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県飯舘村 |
| 公募期間 | 出典の交付要綱に募集期間の明示はありません。委託期間が補助申請年度内の委託費が対象とされ、申請手続は飯舘村補助金等の交付等に関する規則によると案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助上限額は72,000円。1時間あたりの委託費に対する補助上限額は200円で、委託契約により作業を行う人員が50歳未満又は村内営農者の場合は1時間あたり300円です。交付額の100円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | 72,000円 |
| 対象利用者 | 飯舘村内で営農を行う農業経営体であることが事業実施主体の要件と定められています。同一の世帯員、家族等への委託は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
「結」の農業支援事業補助金は、農繁期等における短期的な労働力確保の支援や生産者間の共助、若手雇用を促進し、収量増加や栽培技術の継承を図るために交付される補助金です。令和4年6月1日訓令第12号として定められています。自身が生産する農畜産物の生産作業等のために委託契約により人員を確保する際に必要な経費が補助対象です。
対象者(事業実施主体)
- 飯舘村内で営農を行う農業経営体であること
補助要件
以下の全ての要件を満たすものであることと定められています。
- 補助対象経費が他の事業の補助を受けていないこと
- 同一の世帯員、家族等への委託ではないこと
- 事業内容が要綱第1条の目的(農繁期等の短期的な労働力確保、生産者間の共助、若手雇用の促進、収量増加・栽培技術の継承)に沿っていること
補助対象経費
- 委託期間が補助申請年度内の委託費
補助上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 72,000円 |
| 1時間あたりの委託費に対する補助上限額 | 200円 |
| 作業人員が50歳未満又は村内営農者の場合の1時間あたり補助上限額 | 300円 |
| 端数処理 | 補助金交付額に100円未満の端数が生じた場合は切捨て |
申請方法
補助金の申請その他の手続は、飯舘村補助金等の交付等に関する規則(昭和51年飯舘村規則第6号)に定めるところによるとされています。
お問い合わせ
飯舘村産業振興課 農政係 Tel:0244-42-1621/0244-42-1625
農家web編集部からのコメント
時間単価で上限が切られている点が、この制度のいちばんの特徴です。 別表(4)では補助上限額を72,000円としたうえで、1時間あたりの委託費に対する補助上限額を200円、作業人員が50歳未満又は村内営農者の場合は300円と定めています。実際に支払った委託費の全額が対象になるわけではなく、時間数×単価で計算した額が上限として効く構造になっているため、委託時間の記録が申請の前提になります。
「同一の世帯員、家族等への委託ではないこと」が明文の除外要件です。 家族労働への支払いを委託費として計上することはできないと別表(2)イに明記されています。また同(2)アでは、補助対象経費が他の事業の補助を受けていないことも要件とされています。委託契約により人員を確保する形が前提のため、契約書や支払いの証跡をどう残すかが実務上の要点になります。
対象は「委託期間が補助申請年度内の委託費」に限られます。 年度をまたぐ契約を結ぶ場合は、どの期間分が対象になるかを確認しておく必要があります。交付要綱は令和4年6月1日訓令第12号として公布の日から施行されたものです。
補助単価や上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飯舘村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係へお問い合わせください。