読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

石川町農業経営担い手育成支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
担い手育成支援型は事業費(税込)の1/3以内(上限100万円)。所定の面積以上で目標年度に10%以上拡大させる場合は1/2以内(上限150万円)。経営継続支援型は1/3以内(上限30万円)。(上限金額:1,500,000円)
対象エリア
福島県石川町
対象利用者
【担い手育成支援型】認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、地域計画に位置付けられた(予定の)農業者、これらを含む3戸以上で構成された組織・団体。【経営継続支援型】町内に住所を有し町内で農業を営む者(農業で確定申告している者)。

基本情報

規模拡大や低コスト化、省力化等に取り組む農業者や、将来にわたり農業経営を継続する農業者に必要な機械・施設等の導入を予算の範囲内で支援する制度です。担い手育成支援型は事業費の3分の1以内(上限100万円)、面積要件を満たし目標年度に10%以上拡大させる場合は2分の1以内(上限150万円)と案内されています。

実施機関不明
対象エリア福島県石川町
公募期間令和8年4月1日(水)から令和8年5月8日(金)まで。必要書類を整備のうえ石川町産業振興課農政係へ提出すると案内されています。
補助率/補助金額等担い手育成支援型は事業費(税込)の1/3以内(上限100万円)。所定の面積以上で目標年度に10%以上拡大させる場合は1/2以内(上限150万円)。経営継続支援型は1/3以内(上限30万円)。
上限金額1,500,000円
対象利用者【担い手育成支援型】認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、地域計画に位置付けられた(予定の)農業者、これらを含む3戸以上で構成された組織・団体。【経営継続支援型】町内に住所を有し町内で農業を営む者(農業で確定申告している者)。

詳細・補足説明・備考

事業概要

石川町では、継続的に農業経営を行うため、所得を10%以上増加させることを目的に経営改善に取り組む農業者を支援すると案内しています。農業経営において、規模拡大や低コスト化、省力化等に取り組む農業者や、将来にわたり農業経営を継続する農業者に必要な機械・施設等の導入を予算の範囲内で支援するもので、事業概要(PDF)には予算額2,500万円と記載されています。

補助率・上限額

区分 補助率 上限額
担い手育成支援型(通常の取組の場合) 事業費(税込)の1/3以内 100万円
担い手育成支援型(面積要件を満たし目標年度に10%以上拡大させる場合) 事業費(税込)の1/2以内 150万円
経営継続支援型 事業費(税込)の1/3以内 30万円

補助率1/2の区分は、申請時の経営面積が次の面積以上で、目標年度(2年後)に10%以上拡大させる場合とされています。

  • 水稲300a/土地利用型作物100a/露地野菜100a/施設野菜10a/果樹100a/繁殖牛10頭/乳用牛30頭/肥育牛200頭

補助対象要件

【担い手育成支援型】

  • 認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織
  • 地域計画に位置付けられた、もしくは予定の農業者(以下「地域計画農業者」)
  • 認定農業者・認定新規就農者・地域計画農業者を含む3戸以上で構成された組織・団体
  • 事業費は50万円以上(原則、新品とするが中古においては耐用年数期間内のもの)。汎用性の高いものは除く

【経営継続支援型】

  • 町内に住所を有し、町内で農業を営む者(農業で確定申告している者)
  • 事業費は20万円以上(原則、新品とするが中古においては耐用年数期間内のもの)。汎用性の高いものは除く

「汎用性の高いもの」については、軽トラック・フォークリフト・パソコン等、容易に農業用以外への転用が可能な機械は対象とならないと説明されています。

要件の詳細

  • 機械・施設の導入は事業採択後であること
  • 機械・施設が目的外使用のおそれのあるもの、または事業効果の少ないものではないこと
  • 中古品においては、耐用年数期間内のものであることが証明できるもの
  • 事業の内容が、過去において他の補助事業により補助を受けたものと同一であり、その更新と認められる場合ではないこと
  • 導入する機械等は一経営体1台(当該機械等の付属品は含む)
  • 事業導入後、耐用年数期間内に転売等した場合は補助金返還となる
  • 担い手育成支援型の補助率1/2以内の事業を利用した場合、連続しての取り組みはできない

申請方法(必要書類)

  • 石川町農業経営担い手育成支援事業認定申請書(様式第1-1①号および1-2号、または様式第1-1②号)
  • 事業費の根拠となる書類(見積書3社、カタログ、施設は設計図・立面図など)
  • 前年度の確定申告書、青色申告決算書(収支内訳書)の写し
  • 前年度の納税証明書

本事業はポイントによる採択制の事業のため、申請をしても採択とならない可能性があると明記されています。ポイント制の配点は「石川町農業経営担い手育成事業実施要領」の別表で示されており、提出された認定申請書を石川町経営改善センターに諮り「計画が適正であるか」等の審査を行い、優れていると判断された計画から採択されます。

募集期間

令和8年4月1日(水)から令和8年5月8日(金)まで。

お問い合わせ

石川町産業振興課 農政係(石川町字長久保185-4)
電話:0247-26-9126/FAX:0247-26-0360

農家web編集部からのコメント

ポイントによる採択制で、申請しても採択されない可能性があります。出典の事業概要には「本事業はポイントによる採択制の事業のため申請をしても採択とならない可能性があります」と明記されています。配点は実施要領の別表で示され、提出された認定申請書を石川町経営改善センターに諮って審査し、優れていると判断された計画から採択される仕組みです。見積書3社分やカタログ、施設の場合は設計図・立面図まで求められるため、準備の負担も小さくありません。

募集期間が約1か月と短く設定されています。申請受付期間は令和8年4月1日から5月8日までとされています。前年度の確定申告書や青色申告決算書の写し、納税証明書も必要書類に含まれるため、年度が明けてから動き出すと間に合いにくい日程です。

補助率1/2の区分には面積要件と拡大目標が伴います。申請時の経営面積が水稲300a、土地利用型作物100a、露地野菜100a、施設野菜10a、果樹100a、繁殖牛10頭、乳用牛30頭、肥育牛200頭のいずれか以上で、目標年度(2年後)に10%以上拡大させる場合に、上限150万円・補助率1/2以内が適用されます。この区分を利用した場合、連続しての取り組みはできないとも明記されています。

転売や更新をめぐる制約が細かく置かれています。導入する機械等は一経営体1台までとされ、事業導入後に耐用年数期間内で転売等した場合は補助金返還となります。また、過去に他の補助事業で補助を受けたものと同一で、その更新と認められる場合は対象外です。軽トラック・フォークリフト・パソコン等の汎用性の高い機械も対象外とされています。

補助率や上限額、募集期間、面積要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず石川町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...