石川町農地流動化補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10a当たり基本助成が利用権設定5年以上10年未満5,000円・10年以上10,000円。条件不利地加算は同5,000円・10,000円、遊休農地の場合は10,000円・30,000円。上限は50万円(遊休農地加算を含む場合60万円)。(上限金額:600,000円)
- 対象エリア
- 福島県石川町
- 対象利用者
- 利用権設定または権利設定の公告を受けた借受者で、町内に住所または所在地を有し、現に借り受けている農地の全てを耕作していると認められる者。交付対象地は石川町農業振興計画における農用地区域内農地です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地を集積して経営規模の拡大を目指す担い手農家を育成するとともに、遊休農地の有効活用を図り荒廃農地を解消するため、利用権設定等により農地を借り受けた方に交付する補助金です。10アール当たりの基本助成と条件不利地加算からなり、補助額の上限は50万円(条件不利地加算(遊休農地)を含む場合は60万円)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県石川町 |
| 公募期間 | 補助金の対象となる利用権設定の期間の初日の属する年の12月末日までに交付申請書を町長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 10a当たり基本助成が利用権設定5年以上10年未満5,000円・10年以上10,000円。条件不利地加算は同5,000円・10,000円、遊休農地の場合は10,000円・30,000円。上限は50万円(遊休農地加算を含む場合60万円)。 |
| 上限金額 | 600,000円 |
| 対象利用者 | 利用権設定または権利設定の公告を受けた借受者で、町内に住所または所在地を有し、現に借り受けている農地の全てを耕作していると認められる者。交付対象地は石川町農業振興計画における農用地区域内農地です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
石川町は、農地を集積して経営規模の拡大を目指す担い手農家を育成するとともに、遊休農地の有効活用を図り荒廃農地を解消するため、農地流動化補助事業を実施すると案内しています。詳細は石川町農地流動化補助金交付要綱に定められています。
対象地
補助金の交付対象地は、石川町農業振興計画における農用地区域内農地とされています。
交付要件
農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業による利用権の設定、または農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項による賃借権もしくは使用貸借による権利の設定の公告を受けた借受者で、次の要件を全て満たす者が対象です。
- 町内に住所または所在地を有する者であること
- 現に利用権設定、または利用権設定の公告により借り受けている農地の全てを耕作していると認められる者であること
利用権設定は、利用権の存続期間満了後に更新設定した場合を含むものとされています。
補助対象から除かれる場合
- 同一世帯間または同一住所地で利用権設定をした場合(権利設定の公告をした場合を含む)
- 既に利用権設定、または権利設定の公告により借り受けた農地が自己保全管理等休耕となっている場合
- 納税義務を果たしていない場合
- 法人(農事組合法人を含む)が代表取締役および理事、または法人の構成員の所有地に利用権設定または権利設定の公告した場合
- 国または県が土地改良法に基づき実施する農地整備事業に伴い利用権設定した場合
- 他の補助事業と重複する場合
補助金の額(10アール当たり)
| 補助金の種別 | 利用権設定期間 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本助成 | 5年以上10年未満 | 5,000円 |
| 基本助成 | 10年以上 | 10,000円 |
| 条件不利地加算 | 5年以上10年未満 | 5,000円 |
| 条件不利地加算 | 10年以上 | 10,000円 |
| 条件不利地加算(遊休農地) | 5年以上10年未満 | 10,000円 |
| 条件不利地加算(遊休農地) | 10年以上 | 30,000円 |
条件不利地加算の対象となる農地は次のとおりです。
- 耕作地への進入路が十分確保されていないため、自作地以外の農地を便宜上通過して耕作する農地
- 湿田でトラクターおよびコンバイン等の大型農業機械による作業が困難な農地
- 用水路等からの取水が困難で、自費による地下水の揚水設備を設置して耕作している農地
- 農地の区画が不整形で作業効率が著しく悪い農地
- 鉄塔等の農作業を行う上で大きな障害物が存在する農地
- 1年以上耕作されていない遊休農地(条件不利地加算(遊休農地)の対象)
- 前各号に掲げるもののほか、条件不利地として町が特に認める農地
上限額・算定方法
補助金の額は、対象となる利用権の設定に係る農地の区画毎の合計面積(1アールを単位とし、1アール未満は切り捨て)に10アール当たりの補助金の額を乗じて得た額とし、補助額が500,000円を超える場合は500,000円を上限とします。ただし、条件不利地加算(遊休農地)を含む場合は600,000円を上限とします。補助金は、利用権を設定した初年度のみ交付されます。
申請方法
補助金の対象となる利用権設定の期間の初日の属する年の12月末日までに、石川町農地流動化補助金交付申請書(様式第1号)に農用地利用集積計画書の写しまたは農用地利用配分計画の写しを添えて町長に提出します。交付決定後、交付請求書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添えて提出します。
返還の条件
次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。ただし、災害等による農地の崩壊、公用もしくは公共の用に供するための買収または当事者の死亡等、申請者の責めによらない理由により利用権の中途解約があった場合は除かれます。
- 交付要件を欠いたとき
- 利用権の存続期間満了前に利用権の中途解約があったとき
- 不正の手段により補助金の交付を受けたとき
お問い合わせ
石川町農業委員会事務局
電話:0247-26-9129
農家web編集部からのコメント
申請期限が「利用権設定の期間の初日の属する年の12月末日」と定められています。交付要綱には、この期日までに交付申請書に農用地利用集積計画書の写しまたは農用地利用配分計画の写しを添えて町長に提出しなければならないと明記されています。補助金は利用権を設定した初年度のみの交付であるため、この期限を過ぎると同じ設定について申請する機会がなくなる読み取りになります。
同一世帯間や法人構成員の所有地への設定は対象外です。補助対象から除かれる場合として、同一世帯間または同一住所地で利用権設定をした場合、法人が代表取締役および理事または法人の構成員の所有地に利用権設定した場合が挙げられています。また、既に借り受けた農地が自己保全管理等の休耕となっている場合や、他の補助事業と重複する場合も対象外と定められています。
期間中に中途解約すると返還を求められることがあります。利用権の存続期間満了前に中途解約があったときは、補助金の全部または一部の返還を求めることができると定められています。ただし、災害等による農地の崩壊、公用もしくは公共の用に供するための買収、当事者の死亡等、申請者の責めによらない理由による中途解約は除かれます。10年以上の設定は単価が2倍になる一方で、それだけ長い期間の拘束を受ける設計です。
遊休農地を引き受けると単価が大きく変わります。1年以上耕作されていない遊休農地は条件不利地加算(遊休農地)の対象となり、10年以上の設定で10アール当たり30,000円が基本助成に加算されます。この加算を含む場合は補助額の上限も50万円から60万円に引き上げられ、荒廃農地の解消という制度の目的が単価と上限の両面に反映されています。
単価や上限額、条件不利地の判定基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず石川町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業委員会事務局へお問い合わせください。