立上がる営農者等への支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業により補助率50%または75%。上限額は事業ごとに10万〜100万円。1申請者が複数件申請する場合、当該年度の総額補助上限額は200万円。補助申請金額は1,000円未満切捨て。(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 福島県浪江町
- 対象利用者
- (1)農業者団体(復興組合、生産組合等の農業者が組織する団体で構成農家が3戸以上)(2)避難先から帰還し町内で営農再開する農業者 (3)町内で新たに営農を開始する個人及び団体。会計手続き等を適正に行えることが採択条件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内で本格的な営農の再開と農業従事者増加に向け、農業機械の点検や簡易なビニールハウスの整備、営農の組織化、町内農産物の加工品や販売促進に向けた取り組みなどを浪江町独自の事業として支援する補助金です。事業ごとに補助率50〜75%・上限10万〜100万円が設定され、当該年度の総額補助上限額は200万円と案内されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県浪江町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。予算がなくなり次第終了と案内されており、申請前に必ず農林水産課農政係へ相談することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業により補助率50%または75%。上限額は事業ごとに10万〜100万円。1申請者が複数件申請する場合、当該年度の総額補助上限額は200万円。補助申請金額は1,000円未満切捨て。 |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | (1)農業者団体(復興組合、生産組合等の農業者が組織する団体で構成農家が3戸以上)(2)避難先から帰還し町内で営農再開する農業者 (3)町内で新たに営農を開始する個人及び団体。会計手続き等を適正に行えることが採択条件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
浪江町は、町内で本格的な営農の再開と新たな農業従事者増加に向け、農業機械の点検や簡易なビニールハウスの整備、営農の組織化、町内農産物の加工品、販売促進に向けた取り組みなどを町独自の事業として支援すると案内しています。本記載は令和8年度版の事業チラシ(PDF)に基づきます。
対象者
- 農業者団体(復興組合、生産組合等の農業者が組織する団体で、構成農家が3戸以上)
- 避難先から帰還し町内で営農再開する農業者
- 町内で新たに営農を開始する個人及び団体
採択条件として、会計手続き等を適正に行えることが挙げられています。
立上がる営農への補助
| 事業名 | 補助対象事業 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 1 農業機械等の点検、修繕 (1) | 農業機械等の点検及び修繕費(消耗品は除く) | 新規参入者75%/新規参入者以外50% | 新規参入者50万円/新規参入者以外30万円 |
| 1 農業機械等の点検、修繕 (2) | 農業用倉庫等の修繕費(小規模で必要最小限のもの) | 50% | 50万円 |
| 2 管理用小型機械等の整備 | 定植や消毒、収穫等に必要な小型管理機等の購入費 | 新規参入者75%/新規参入者以外50% | 新規参入者50万円/新規参入者以外30万円 |
| 3 施設等の整備 (1) | 簡易なビニールハウスの整備費 | 新規参入者75%/新規参入者以外50% | 新規参入者100万円/新規参入者以外50万円 |
| 3 施設等の整備 (2) | 農業用井戸の整備費 | 新規参入者75%/新規参入者以外50% | 新規参入者100万円/新規参入者以外50万円 |
| 4 作付再開に係る掛り増し作業等 | 各種作業の人件費 | 50% | 50万円 |
| 5 農地の改善等に向けた活動 | 農地の改善等に有効な緑肥作物の種子種苗購入費 | 50% | 50万円 |
| 6 小型鳥獣の被害防止資材 | 野ネズミ、モグラ、鳥獣保護管理法の許可不用な鳥獣を対象とした防除用薬剤、捕獲器、忌避剤、ネット等の購入費 | 50% | 10万円 |
| 7 新規就農者・営農再開農業者への支援(企業法人は除く) | 農具、被覆資材、農薬、消毒剤、梱包資材等、営農初期に必要な資材の購入費 | 新規参入者75%/新規参入者以外50% | 20万円 |
「3 施設等の整備」は、初めて「立上がる営農への補助」を申請した年度から5年間申請が可能と記載されています。
歩み出す営農への補助
| 事業名 | 補助対象事業 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 1 担い手の確保や農地の集約化に向けた活動 | (1)講師への謝金 (2)視察等に要する経費 | 75% | 50万円 |
| 2 法人化等組織化に向けた活動 | (1)研修及び講習受講費 (2)会議費及び旅費 | 75% | 50万円 |
| 3 町内農産物の加工及び販売促進に向けた活動 | (1)加工及び販売用の簡易な装置等の整備費/(2)販売促進会等の開催経費 (3)PR用資材等の製作費 (4)会議費及び旅費 | 50% | (1)は100万円/(2)〜(4)は50万円 |
| 4 GAP、ドローン等の認定・資格取得支援 | (1)研修及び講習受講費 (2)勉強会開催経費、図書等購入費 | 50% | 30万円 |
| 5 生産拡大の取組支援 | 浪江町で野菜指定産地に該当する品目を集荷施設へ出荷する輸送費の補助 | ― | 単位10tあたり1万円 |
「4 GAP、ドローン等の認定・資格取得支援」は県補助がある申請料等は除くとされ、ドローンを導入した組織に対し2人までと記載されています。「5 生産拡大の取組支援」は、初めて「輸送費補助」を申請した年度から3年間申請が可能とされています。
注意事項
- 1申請者が複数件申請される場合の上限額は、各事業にあっては上記記載の補助上限額、また当該年度の総額補助上限額は200万円と定められています。
- 予算の範囲内での補助となり、予算がなくなり次第終了します。補助申請金額は1,000円未満切捨ての額となります。
- 国、県で同様な補助制度がある場合は、国、県の補助を優先することとされています。
- 補助事業のため、事業計画書、収支予算書、構成員名簿の作成、発注業者の見積書などの提出が必要です。申請書には担当者氏名および連絡先(携帯電話番号等)の記載が求められます。
申請方法
申請にあたっては、必ず事前に農林水産課農政係へ相談することとされています。補助対象とならないこともあると案内されています。提出先は浪江町農林水産課農政係です。
- 補助申請書(様式第1号)、事業計画・収支予算(様式第1号の別添1)、受益者名簿を提出
- 事業終了後、実績報告書(様式第5号)、事業実績書・収支精算書を提出(納品書・請求書・振込書等の写しと、補助事業の実施が分かる写真を添付)
- 補助金決定額の通知後、補助金交付請求書(様式第7号)を提出
お問い合わせ
浪江町役場 農林水産課 農政係
電話:0240-34-0245
農家web編集部からのコメント
申請前の事前相談が事実上の必須手続きです。出典には「申請にあたっては必ず事前に農林水産課農政係にご相談ください。補助対象とならないこともあります」と明記されています。メニューが「立上がる営農への補助」7区分と「歩み出す営農への補助」5区分に細かく分かれ、同じ経費でもどの事業に当てはまるかで補助率と上限が変わるため、相談の段階で区分を確定させておく必要があります。
「新規参入者」かどうかで補助率が50%と75%に分かれます。農業機械等の点検・修繕、管理用小型機械等の整備、簡易なビニールハウスや農業用井戸の整備、営農初期の資材購入では、新規参入者が75%、それ以外が50%と設定され、上限額にも差が置かれています。どちらの区分に当たるかは資金計画に直結するため、事前相談で確認しておきたい点です。
複数メニューを使う場合、年度の総額に200万円の天井があります。1申請者が複数件申請する場合、各事業の上限額に加えて当該年度の総額補助上限額が200万円と定められています。また「3 施設等の整備」は初めて申請した年度から5年間、「5 生産拡大の取組支援」の輸送費補助は初めて申請した年度から3年間という申請可能期間が設けられており、どの年度に何を申請するかの組み立てが重要になります。
予算枠と国・県制度との優先関係にも注意が必要です。予算の範囲内での補助で、予算がなくなり次第終了すると明記されています。また、国、県で同様な補助制度がある場合は国、県の補助を優先することとされています。事業計画書、収支予算書、構成員名簿、発注業者の見積書の提出も求められるため、書類の準備期間を見込んだ早めの相談が現実的です。
補助率や上限額、対象となるメニューの構成は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず浪江町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農政係へお問い合わせください。