楢葉町農業経営支援地域農業維持事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 収入保険料の1/2以内。ただし、補助金の交付は1保険期間につき1回。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福島県楢葉町
- 対象利用者
- 楢葉町内に住所を有し、かつ居住している農業者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者の農業経営が一層安定したものになるよう、農業保険法に基づく収入保険契約の掛け金の一部を補助する事業です。補助額は収入保険料の2分の1以内で、補助金の交付は1保険期間につき1回とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県楢葉町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。申請は楢葉町の農業担当課で受け付けると案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 収入保険料の1/2以内。ただし、補助金の交付は1保険期間につき1回。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 楢葉町内に住所を有し、かつ居住している農業者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
楢葉町では、農業者の農業経営が一層安定したものになるよう、農業保険法に基づく収入保険契約の掛け金の一部を補助すると案内しています(出典の公開日は2024年2月14日)。
補助対象者
楢葉町内に住所を有し、かつ居住している農業者と定められています。
補助金対象
農業保険法に基づく収入保険制度で、当該年度の農産物を補償対象とする保険料が対象です。
補助額
- 収入保険料の1/2以内
- ただし、補助金の交付は1保険期間につき1回
必要書類
- 楢葉町農業経営支援地域農業維持事業補助金交付申請書(様式第1号)(Word)
- 収入保険証書の写し
- その他町長が必要と認めるもの
農家web編集部からのコメント
「町内に住所を有し、かつ居住している」ことが要件です。出典は住所要件に加えて居住の実態を求める書きぶりになっています。町外に生活の本拠を置いたまま町内で耕作している場合の扱いは出典に明記がないため、事前に町の農業担当課へ確認しておきたい点です。
申請には収入保険証書の写しが必要です。必要書類として交付申請書(様式第1号)、収入保険証書の写し、その他町長が必要と認めるものが挙げられています。保険契約が成立し証書が手元に届いてからの申請となる流れが読み取れるため、加入手続きと補助申請のタイミングを分けて考えておく必要があります。
福島県内の収入保険加入促進の補助と比べると、2分の1という補助率は高い水準です。いわき市の収入保険加入促進事業は保険料自己負担額(国庫補助分を除く)の3分の1以内・上限3万円で初回のみ、泉崎村の農業経営収入保険加入促進事業補助事業は保険料の3分の1以内・上限10万円、矢吹町の農業経営収入保険加入促進事業助成金は3分の1以内・上限3万円、川俣町の農業経営安定対策事業は保険料の20%以内、鏡石町の農業振興事業は保険料の10分の1とされています。楢葉町は上限額を設けず2分の1以内としており、県内では手厚い部類に入ります。
補助率や対象となる保険期間の扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず楢葉町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。