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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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新規就農者確保促進事業(広野町農業担い手確保支援事業補助金)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
収入補てんは認定新規就農者が月額10万円(経営開始金受給者は月額5万円)、就農研修生が月額5万円。家賃補助は月額6万円が上限。指導料補助は研修生1人当たり月額3万円。(上限金額:−)
対象エリア
福島県広野町
対象利用者
認定新規就農者、就農研修生、雇用就農者、および就農研修生を受け入れる農業法人・農業団体・認定農業者等。いずれも交付終了後5年以上町内に居住し本町で農業を継続することなどが要件です。

基本情報

広野町農業担い手確保支援事業補助金のうち、新規就農者の収入補てんと家賃補助、研修生受け入れ側への指導料補助を行うメニューです。認定新規就農者への収入補てんは月額10万円、家賃補助は月額6万円を上限とすると案内されています。

実施機関不明
対象エリア福島県広野町
公募期間出典に募集期間の明示はありません。申請は広野町役場 農業振興課で受け付けると案内されています。
補助率/補助金額等収入補てんは認定新規就農者が月額10万円(経営開始金受給者は月額5万円)、就農研修生が月額5万円。家賃補助は月額6万円が上限。指導料補助は研修生1人当たり月額3万円。
上限金額
対象利用者認定新規就農者、就農研修生、雇用就農者、および就農研修生を受け入れる農業法人・農業団体・認定農業者等。いずれも交付終了後5年以上町内に居住し本町で農業を継続することなどが要件です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

広野町は、担い手不足による農業の衰退や地域の荒廃が懸念される現状を捉え、農地を守り農業の持続的・安定的な発展を図るため、農業者の確保、育成および定着を目的として「広野町農業担い手確保支援事業補助金交付要綱」を定めています。本ページはそのうち「新規就農者確保促進事業」の内容です(出典の更新日は2023年10月25日)。

収入補てん

区分 対象者 補助金額 交付期間
収入補てん(1) 認定新規就農者 月額10万円(新規就農者育成総合対策実施要綱に定める経営開始金を受ける者は月額5万円) 支給開始月から3年を限度
収入補てん(2) 就農研修生 月額5万円 支給開始月から2年を限度

収入補てん(1)の採択要件は、次のいずれにも該当することと定められています。

  • 農業経営をしている者
  • 交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する者
  • 前年の世帯全体の所得が600万円未満である者

収入補てん(2)の採択要件は、次のいずれにも該当することと定められています。

  • 交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者
  • 交付決定から2年以内に認定新規就農者になる者
  • 前年の世帯全体の所得が600万円未満である者

家賃補助

区分 対象者 補助金額 交付期間
家賃補助(1) 認定新規就農者 月額6万円を上限 支給開始月から3年を限度
家賃補助(2) 雇用就農者 月額6万円を上限 支給開始月から2年を限度
家賃補助(3) 就農研修生 月額6万円を上限 支給開始月から2年を限度

いずれの区分でも、申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ申請者名義で家賃の支払いをしていることが要件とされています。家賃補助(1)はあわせて農業経営をしている者・農業経営を開始する準備をしている者・交付終了後5年以上町内に居住し本町で農業経営を継続する者であること、家賃補助(2)(3)は交付終了後5年以上町内に居住し本町で農業に従事する者であることが要件です。家賃補助(3)はさらに交付決定から2年以内に認定新規就農者になることが求められます。

指導料補助

  • 対象者:就農研修生受け入れ農業法人、農業団体、認定農業者等
  • 補助金額:研修生1人当たり月額3万円
  • 交付期間:研修生1人につき支給開始月から2年を限度

申請方法

「新規就農者確保促進事業申請書」(Word様式)が出典ページに掲載されています。

お問い合わせ

広野町役場 農業振興課(〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地)
電話:0240-27-4163/ファクス:0240-27-2212

農家web編集部からのコメント

交付が終わった後に5年間の居住・営農継続が求められる点が最大の勘所です。収入補てん・家賃補助・いずれの区分でも、採択要件に「交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する(農業に従事する)者」が挙げられています。3年間の収入補てんを受けた場合、実質的に8年程度のスパンで町内での営農を見込む制度設計になっています。

所得要件と国の経営開始金との関係も確認が必要です。収入補てんは前年の世帯全体の所得が600万円未満であることが要件で、世帯単位で判定される点に注意が必要です。また、新規就農者育成総合対策実施要綱に定める経営開始金を受ける場合は、月額10万円ではなく月額5万円になると明記されています。

家賃補助は契約名義が要件になっています。申請者本人が賃貸借契約の契約者であり、かつ申請者名義で家賃を支払っていることが求められます。家族名義の契約や勤務先が借り上げている住宅では要件を満たさない読み取りになるため、就農前の住まい探しの段階で契約名義を整えておく必要があります。

福島県内の新規就農支援と比べても、月額の水準は手厚い部類です。南相馬市の新規就農給付金は最長3年間・月額4万円、本宮市の新規就農者応援支援事業は月額5万円を最長3年間、猪苗代町の雇用就農支援事業は1人につき月5万円(24か月以内)で運用されています。広野町の認定新規就農者向け月額10万円は、これらより高い水準にあり、加えて月額6万円上限の家賃補助と併せた設計になっています。

補助金額や交付期間、所得要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず広野町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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