広野町みかん振興特産品開発支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 上限300,000円。補助金の交付は、1つの加工品につき1回のみ。(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 福島県広野町
- 対象利用者
- 町内において、販売を目的としてみかんの加工品を製造・販売する農業者および団体等。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
広野町の「みかん」を活用した特産品の商品開発、研究、販路拡大を支援する補助金です。町内において販売を目的にみかんの加工品を製造・販売する農業者および団体等が対象で、上限30万円が交付されると案内されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県広野町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の明示はありません。補助対象期間は補助金交付決定の日からその年度の3月31日までの単年度事業とされ、申請は農業振興課で受け付けると案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 上限300,000円。補助金の交付は、1つの加工品につき1回のみ。 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 町内において、販売を目的としてみかんの加工品を製造・販売する農業者および団体等。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
広野町の「みかん」を活用した特産品の商品開発、研究、および販路拡大を支援する補助金制度です。町内のみかん振興につながる取り組みを応援するものと案内されています(出典の更新日は2026年7月9日)。
対象者
町内において、販売を目的としてみかんの加工品を製造・販売する農業者および団体等と定められています。
補助金額
- 上限300,000円
- 補助金の交付は、1つの加工品につき1回のみ
補助対象となる経費
人的経費を除く、次の経費が対象と案内されています。
| 区分 | 対象となる経費の例 |
|---|---|
| 特産品の開発 | 試作品の製造、パッケージデザイン等の開発に要する経費 |
| 特産品の研究 | 先進地視察研修など、商品の研究・見学に要する経費 |
| 販路拡大 | PR活動、チラシ・販促物品の作成などに要する経費 |
補助対象期間
補助金交付決定の日から、その年度の3月31日まで(単年度事業)と定められています。必ず交付決定を受けてから事業(発注・購入等)を開始するよう注意書きがあります。
申請方法
- 交付申請(様式第1号)を事業開始前に町へ提出
- 町が審査し、交付決定通知書(様式第2号)または不交付通知書(様式第3号)を送付
- 交付決定の内容に沿って事業を実施(領収書・経理書類・実施の様子がわかる写真は保管)
- 事業完了後、実績報告書(様式第4号)と支出の証明書類を提出
- 町が額の確定通知(様式第5号)を送付
- 交付請求書(様式第6号)を提出し、指定口座へ振込
注意事項
- 補助金に関わる経理は他の経理と明確に区別した帳簿を設け、収支を明らかにする必要があります。帳簿および領収書などの証拠書類は、補助金交付を受けた日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならないと定められています。
- 偽りその他不正な手段により補助金を受け取った場合や、要綱の規定・条件に違反した場合は、交付決定の全部または一部を取り消し、補助金の返還を命ずることがあると明記されています。
お問い合わせ
広野町役場 農業振興課(〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地)
電話:0240-27-4163/ファクス:0240-27-2212
メールアドレス:nougyoushinkou@town.hirono.fukushima.jp
農家web編集部からのコメント
交付決定前に発注・購入すると対象外になります。出典には「必ず交付決定を受けてから事業(発注・購入等)を開始してください」と明記されており、補助対象期間も交付決定の日からその年度の3月31日までと区切られています。試作やパッケージ制作の見積り・発注のタイミングは、交付決定通知が届いた後に合わせる必要があります。
「1つの加工品につき1回のみ」という回数制限があります。同じ加工品について開発段階と販路拡大段階で分けて申請する、といった使い方はできない読み取りになるため、開発・研究・販路拡大のどこまでを1回の申請に含めるかを事前に組み立てておく必要があります。人的経費は対象外と明記されている点も、経費計画をつくるうえで押さえておきたいところです。
福島県内の同種の制度と比べると、対象が「みかん」に絞られている点が特徴です。県内では猪苗代町の農産物6次化推進事業補助金が事業経費の3分の2以内・上限10万円、柳津町の農産物6次化推進事業補助金が2分の1以内・上限10万円と、対象農産物を限定しない形で運用されています。広野町の本制度は上限30万円と枠が大きい一方、みかんの加工品に用途が特定されています。
経理書類の保存義務が5年間課されます。帳簿は他の経理と区分して設け、領収書などの証拠書類とあわせて会計年度終了後5年間保存することが求められています。不正受給や要綱違反の場合は交付決定の取消しと返還を命ずることがあるとも明記されているため、事業完了後の書類管理まで含めた対応が前提になります。
補助上限額や補助対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず広野町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課へお問い合わせください。