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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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古殿町農地流動化助成金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
10アール当たりの単価制。存続期間3年以上6年未満は設定者5,000円・認定農業者10,000円(過去に交付対象となった農用地は各2,500円・5,000円)。6年以上はそれぞれ倍額と定められています。(上限金額:−)
対象エリア
福島県古殿町
対象利用者
農地の賃貸借契約により農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があったもので、期間が3年以上の賃借権の設定又は再設定した農地の所有者、並びに借り受けた認定農業者。交付対象地域は古殿町農業振興地域内です。

基本情報

利用権設定等の集積を通じて農業経営の規模拡大、農業の中核的担い手の育成及び確保並びに農用地等の有効利用を図るため、農用地等に賃借権の設定を行った者と、借り受けた認定農業者に対して助成金を交付する制度です。助成額は10アール当たりの単価で、賃貸借の存続期間と過去の交付実績の有無によって分かれています。

実施機関不明
対象エリア福島県古殿町
公募期間賃借権設定をした日の属する年度の12月20日までに、町長に対して交付申請書(様式第1号)を提出するものと定められています。
補助率/補助金額等10アール当たりの単価制。存続期間3年以上6年未満は設定者5,000円・認定農業者10,000円(過去に交付対象となった農用地は各2,500円・5,000円)。6年以上はそれぞれ倍額と定められています。
上限金額
対象利用者農地の賃貸借契約により農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があったもので、期間が3年以上の賃借権の設定又は再設定した農地の所有者、並びに借り受けた認定農業者。交付対象地域は古殿町農業振興地域内です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

古殿町農地流動化助成金交付要綱では、町は利用権設定等の集積を通じて、農業経営の規模拡大、農業の中核的担い手の育成及び確保並びに農用地等の有効利用を図るため、農用地等に賃借権の設定を行った者並びに借り受けた認定農業者に対して助成金を交付すると定められています(第1条)。

交付対象地域

助成金の交付対象地域は、古殿町農業振興地域内とすると定められています(第2条)。

対象者

農地の賃貸借契約により農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があったもので、期間が3年以上の賃借権の設定又は再設定した農地の所有者、並びに借り受けた認定農業者と定められています(第3条)。

助成金の額

助成金の額は、10アール当たり次に掲げる額と定められています(第4条)。

(1) 賃貸借の存続期間が3年以上6年未満の場合

区分 賃借権設定者 借り受けた認定農業者
奨励金等の交付対象となったことのない農用地 5,000円 10,000円
奨励金等の交付対象となったことのある農用地 2,500円 5,000円

(2) 賃借権の存続期間が6年以上の場合

区分 賃借権設定者 借り受けた認定農業者
奨励金等の交付対象となったことのない農用地 10,000円 20,000円
奨励金等の交付対象となったことのある農用地 5,000円 10,000円

助成金の額の算定は、交付対象者別に、助成金の交付対象となる賃借権設定に係る農用地等の1筆毎の面積(10平方メートル未満切捨)に、上記の10アール当たり単価を乗じて得た額とすると定められています。

申請方法

助成金の交付を受けようとする者は、助成金の交付対象となる賃借権設定をした日の属する年度の12月20日までに、町長に対して古殿町農地流動化助成金交付申請書(様式第1号)を提出するものとされています。町長は交付要件の有無を審査し、要件を満たすと認めたときは交付決定通知書(様式第2号)を送付し、助成金を交付するとされています(第5条)。

返還

次の各号に該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させると定められています(第6条)。

  • 不正な手段により、助成金の交付を受けた場合
  • 助成金の交付対象となった農用地に係る賃借権の契約期間満了前に、農用地の利用権の解約、移転をしたとき(ただし災害による農用地の崩壊、公共の用に供するための売渡、賃借権の設定を受けた者の死亡等、賃借権の設定をした者の責によらない理由により解約した場合を除く)

お問い合わせ

古殿町 産業振興課
電話番号:0247-53-4613、4620/FAX:0247-53-3154

農家web編集部からのコメント

申請の締切が年度内の12月20日と要綱に明記されています。賃借権設定をした日の属する年度の12月20日までに交付申請書を提出するものと定められており、年度末までではありません。年明けに設定した賃借権については、翌年度扱いになるのかを含め、産業振興課へ確認しておく必要があります。

貸し手と借り手の双方が交付対象になる設計です。賃借権の設定を行った農地の所有者と、借り受けた認定農業者の両方が対象者に挙げられており、単価は借り受けた認定農業者の側が所有者の2倍に設定されています。ただし借り手側は認定農業者であることが条件です。

過去に奨励金等の交付対象となった農用地は単価が半額になります。同じ農地について繰り返し助成を受ける場合、単価が半分に下がる仕組みです。あわせて、賃借権の存続期間が3年以上6年未満か6年以上かで単価が2倍変わるため、契約期間の設定が受けられる額に直結します。

契約期間満了前の解約には返還条項が置かれています。交付対象となった農用地の賃借権について、契約期間満了前に利用権の解約や移転をしたときは、助成金の全部又は一部を返還させると定められています。ただし災害による農用地の崩壊、公共の用に供するための売渡、賃借権の設定を受けた者の死亡等、設定者の責によらない理由による解約は除くとされています。

単価や交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず古殿町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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