遠賀町新規就農者等支援家賃補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 支払った家賃月額(駐車場および共益費等の管理費は含めない)の2分の1以内とし、月額30,000円を上限とします。助成期間は初年度申請から3年間です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県遠賀町
- 対象利用者
- 遠賀町に住所を有し、農地の取得または利用権設定から3年以内で、農業所得を主として生計を維持し、農業経営開始時の年齢が50歳未満の新規就農者。または町内法人に雇用され収入を主として生計を維持する50歳未満の方。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内で新たに農業経営を開始した新規就農者や、農業を主として営む町内の法人に雇用された方を支援するため、遠賀町が家賃の半額を一定期間助成する制度です。助成額は支払った家賃月額の2分の1以内で、月額30,000円が上限、助成期間は初年度申請から3年間とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県遠賀町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の記載はありません。詳細は遠賀町産業振興課農業振興係へお問い合わせください。 |
| 補助率/補助金額等 | 支払った家賃月額(駐車場および共益費等の管理費は含めない)の2分の1以内とし、月額30,000円を上限とします。助成期間は初年度申請から3年間です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 遠賀町に住所を有し、農地の取得または利用権設定から3年以内で、農業所得を主として生計を維持し、農業経営開始時の年齢が50歳未満の新規就農者。または町内法人に雇用され収入を主として生計を維持する50歳未満の方。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町内で新たに農業経営を開始した新規就農者、および農業を主として営む町内の法人に雇用された者を支援するため、遠賀町が家賃の半額を一定期間助成する制度です(出典は2025年4月9日更新の「新規就農者への支援」ページ)。
助成金額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 助成額 | 新規就農者等1世帯につき、支払った家賃月額の2分の1以内 |
| 上限 | 月額30,000円 |
| 対象外 | 駐車場および共益費等の管理費は家賃月額に含めない |
助成期間
- 初年度申請から3年間
助成対象者の主な要件
新規就農者
- 遠賀町に住所を有し、農業経営のための農地の取得または利用権設定から3年以内の者
- 農業所得を主として生計を維持している者
- 農業経営開始時の年齢が50歳未満である者
- 借家の賃貸借契約を締結している者
法人新規雇用者
- 地区の生産組合に加入している農業を主として営む町内の法人(町内法人)と雇用契約を締結している者
- 町内法人からの収入を主として生計を維持している者
- 雇用契約締結時の年齢が50歳未満である者
関連する支援
出典のページでは、この町の家賃補助のほかに、新たに農業経営を開始する場合や農業法人が従業員を雇用する場合に対象となりうる国等の補助事業(経営開始資金、経営発展支援事業、就農準備資金、雇用就農資金)についても案内されています。町や県、JAなどの関係機関が集まって行う会議の中で新規就農者等をサポートしているため、気軽に相談するよう呼びかけられています。
お問い合わせ
- 遠賀町 産業振興課 農業振興係
- 電話:093-293-1252
農家web編集部からのコメント
助成額の計算からは、駐車場代と共益費等の管理費が除かれます。
対象になるのは家賃月額の部分だけで、その2分の1以内かつ月額30,000円が上限です。賃貸契約の内訳で家賃と管理費がどう分かれているかによって、受け取れる額が変わります。
新規就農者側は「農地の取得または利用権設定から3年以内」が期限になっています。
あわせて農業所得を主として生計を維持していること、農業経営開始時の年齢が50歳未満であることが要件です。就農してから時間が経つと対象から外れるため、住まいの手当てと就農手続きを並行して進める必要があります。
法人に雇用される側は、雇用先の要件も見られます。
町内法人であることに加え、その法人が地区の生産組合に加入していることが条件に含まれています。雇用契約締結時の年齢が50歳未満で、その法人からの収入を主として生計を維持していることも必要です。助成期間は初年度申請から3年間で、いずれの区分も期間の上限は同じです。
助成額や上限、対象要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず遠賀町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興係(093-293-1252)へお問い合わせください。