筑後市新規就農者支援事業青年就農支援金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 支援金の額は1経営体当たり30万円以内です。申請は1経営体において1回限りとされています。(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 福岡県筑後市
- 対象利用者
- 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者で、就農地が筑後市であり、国の経営開始資金の交付決定を受けた筑後市民。市税および国民健康保険税を同一世帯を含めて滞納していないことが必要です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国の経営開始資金を受給する新規就農者に対し、農業への定着支援を図るため、筑後市が予算の範囲内で支給する支援金です。支援金の額は1経営体当たり30万円以内で、申請は1経営体において1回限りとされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県筑後市 |
| 公募期間 | 支給申請書の提出は、国の経営開始資金の交付決定を受けた日から1年以内に行うものと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 支援金の額は1経営体当たり30万円以内です。申請は1経営体において1回限りとされています。 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者で、就農地が筑後市であり、国の経営開始資金の交付決定を受けた筑後市民。市税および国民健康保険税を同一世帯を含めて滞納していないことが必要です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していると認められ、新規就農者育成総合対策実施要綱に基づく経営開始資金(国給付金)を受給する新規就農者に対し、農業への定着支援を図るため、筑後市が予算の範囲内において青年就農支援金を支給する制度です(出典は規則本文。令和7年6月6日規則第27号による改正を含みます)。
支給対象者の要件
次の要件をすべて満たす者が対象です。
- 農業経営基盤強化促進法第14条の4に定める青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること
- 青年等就農計画の就農地が筑後市であること
- 国給付金(経営開始資金)の交付決定を受けた新規就農者であること
- 筑後市民であること
- 生活保護その他の生活費の確保を目的とした国の事業による給付を受けていないこと
- 筑後市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 市税および国民健康保険税を滞納していないこと(同一世帯の者を含む)
支援金の額
- 1経営体当たり30万円以内
申請方法
- 青年就農支援金支給申請書(様式第1号)および青年就農支援金支給申請者調書(様式第1号の2)に、次の書類を添えて市長に提出します。
- 国給付金の交付決定通知書の写し
- 青年等就農計画認定書の写し
- 支給申請書の提出は、国給付金の交付決定を受けた日から1年以内に行うものとされています。
- 支援金の申請は、1経営体において1回限りです。
- 市長は、申請者が暴力団等関係者であるかについて警察に照会することができるとされています。
支援金の返還
市長は、受給者が次に該当するときは、支援金の全額を返還させることができるとされています。
- 国給付金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く)の2倍の期間、就農を継続しなかったとき
- 虚偽の申請等を行ったとき
返還免除
- 受給者は、病気、災害その他やむを得ない事情で返還の免除を申請するときは、青年就農支援金返還免除申請書(様式第3号)を市長に提出します。市長は内容を審査し、結果を通知します。
関係書類の整備および保存
- 受給者は、支給に係る書類を整備して、支給決定の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならないとされています。
お問い合わせ
- 筑後市 建設経済部 農政課 農業政策担当
- 電話:0942-65-7026
農家web編集部からのコメント
国の経営開始資金の交付決定が、この支援金の前提条件です。
支給対象者の要件には、青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること、就農地が筑後市であること、国給付金の交付決定を受けていることが並んでおり、市単独で受けられる支援金ではありません。申請時には国給付金の交付決定通知書の写しと青年等就農計画認定書の写しの添付が求められます。
申請期限は国給付金の交付決定日から1年以内で、機会は1回限りです。
交付決定を受けてから時間が経つと申請できなくなり、1経営体において1回限りと定められています。就農直後の手続きが集中する時期に、この申請も忘れずに済ませる必要があります。
返還条項が就農継続期間に連動しています。
国給付金の交付期間(実際に交付を受けなかった期間を除く)の2倍の期間、就農を継続しなかったときは支援金の全額を返還させることができると定められています。病気、災害その他やむを得ない事情がある場合は返還免除の申請が可能です。市税・国民健康保険税については、同一世帯の者を含めて滞納がないことが要件とされています。
支給額や対象要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず筑後市の公式ページと支給規則でご確認いただき、あわせて農政課農業政策担当(0942-65-7026)へお問い合わせください。