川崎町農林業振興対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業ごとに異なります。果樹栽培振興補助金は苗木購入費の50%以内(同一種類で1団地5アール以上植樹する場合)、環境保全型農業団体助成金は1団体につき100,000円。他は予算に定める額や国・県の要綱に準じます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県川崎町
- 対象利用者
- 農業協同組合、森林組合、猟友会、農業生産組織等の農林業生産団体、および事業ごとに定められた農業者。町税および町に対する債務に滞納がないことが条件となる事業があります。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林業生産団体等の自主性に基づいて農業近代化をめざす活動に対し、川崎町が必要に応じ予算の範囲内で交付する補助金です。果樹栽培振興補助金や環境保全型農業団体助成金、振興作物推進事業助成金など、複数の事業と補助率が別表にまとめて定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県川崎町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の記載はありません。補助金の交付申請等は川崎町補助金等交付規則により行うと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業ごとに異なります。果樹栽培振興補助金は苗木購入費の50%以内(同一種類で1団地5アール以上植樹する場合)、環境保全型農業団体助成金は1団体につき100,000円。他は予算に定める額や国・県の要綱に準じます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合、森林組合、猟友会、農業生産組織等の農林業生産団体、および事業ごとに定められた農業者。町税および町に対する債務に滞納がないことが条件となる事業があります。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農林業生産団体等の自主性に基づいて、農業近代化をめざす活動に対し、必要に応じ予算の範囲内において補助金を交付し、地域農林業の健全な発展および振興を促進することを目的とした規程です(出典は規程本文。令和5年11月21日改正の別表を含み、令和6年4月1日から施行)。
補助の対象となる事業・補助率(別表)
| 事業名 | 補助対象経費等 | 補助率 |
|---|---|---|
| 農林業生産団体等育成対策事業 | 農業協同組合、森林組合、猟友会、農業生産組織等の活動費 | 予算に定める額 |
| 果樹栽培振興補助金 | 梅、栗、柿、ブドウ、ナシ、イチジク、イチョウ等の苗木購入費 | 同一種類で1団地5アール以上植樹する場合で、購入費の50%以内 |
| 園芸農業等総合対策事業費補助金 | 園芸農業等の生産・経営から流通までの対策を総合的に推進するための事業に取り組む、農業生産組織および農業団体(農協)等 | 県の要綱に準ずる |
| 学童農業体験学習事業 | 小学生に田植や稲刈を体験できる機会を与えるための借地料や苗等の経費 | 予算に定める額 |
| 中山間地域等直接支払交付金 | 条件不利な農用地を耕作する農業者や生産組織等が、集落協定に基づいて農地や農道・水路の適切な管理を行うための交付金 | 国の要綱および要領に準ずる |
| 農業次世代人材投資事業費補助金 | 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を図るために交付するもの | 国および県の要綱に準ずる |
| 環境保全型農業直接支払交付金 | 化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組とセットで、地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に取り組む農業団体等を支援 | 国の要綱および要領に準ずる |
| 環境保全型農業団体助成金 | 環境保全型農業直接支払交付金に加えて助成することで、地球温暖化防止等の環境保全型農業の更なる推進を図るため | 1団体につき100,000円 |
| 鳥獣被害防止対策協議会有害鳥獣捕獲助成金 | 深刻化するイノシシ・シカ等の野生鳥獣による農林業被害の防止および有害鳥獣捕獲員の捕獲意欲促進、捕獲体制の整備、捕獲員の確保を図るため | 予算に定める額 |
| 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 農業再生協議会が現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費を助成するもの | 国および県の要綱に準ずる |
| 機構集積協力金 | 農地中間管理機構に農地を貸し出すことができ、農地の集積に協力する農業者等または農業集落に対して交付するもの | 国および県の要綱に準ずる |
| 振興作物推進事業助成金 | 田川地区振興作物およびJA園芸関係部会等で指定されている作物を栽培する農業者に対し、資材費の一部を助成するもの | 川崎町振興作物推進事業費補助金交付要綱に定める額 |
| 多面的機能支払交付金 | 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動および地域資源の適切な保全管理活動を支援するため交付するもの | 国の要綱および要領に準ずる |
| 川崎町景観形成作物(レンゲ)種子購入助成金 | 集団栽培により景観形成作物(レンゲ)を作付ける団体に対し、種子の購入費を助成するもの | 川崎町景観形成作物(レンゲ)種子購入助成金交付要綱に定める額 |
| 川崎町強い農業・担い手づくり総合支援補助金 | 国の強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱に定める採択基準に準ずる | 国および県の要綱に準ずる |
| 米麦の種子生産担い手支援事業補助金 | 米麦の種子生産に必要な穀物乾燥機(種子用に限る)の導入経費 | 県の要綱に準ずる |
| 農地の大区画化・集約化推進事業補助金 | 別途作成する将来計画に基づく畦畔除去などの簡易な整備に要する経費 | 県の要綱に準ずる |
| 6次産業化発展事業 | 専門家の指導に基づいた、県産農林水産物の商品改良等の経費 | 県の要綱に準ずる |
| 畜産振興総合対策事業費補助金 | 収益性の高い、足腰の強い畜産経営体の確立とともに、安全で安心できる畜産物の生産および地域資源の循環利用体制の構築を促進するための補助金 | 県の要綱に準ずる |
環境保全型農業団体助成金の要件
別に定められた「川崎町環境保全型農業団体助成金交付要綱」では、次のとおり定められています。
- 交付対象者:環境保全型農業直接支払交付金の交付を受ける団体で、町税および町に対する債務に関して滞納がない者
- 交付対象事業:(1) 環境保全型農業の実践に必要な栽培技術導入のための資材費等、(2) 環境保全型農業の技術の普及および啓発活動費
- 助成金の額等:規程に定めるとおりとし、交付は予算の範囲内で1団体につき年間1回を限度とする
申請方法
- 補助金の交付申請等については、川崎町補助金等交付規則により行うものとされています。
お問い合わせ
- 川崎町役場 産業建設課
農家web編集部からのコメント
果樹栽培振興補助金には、面積のまとまりという条件が付いています。
梅、栗、柿、ブドウ、ナシ、イチジク、イチョウ等の苗木購入費が対象ですが、補助率50%以内が適用されるのは「同一種類で1団地5アール以上植樹する場合」です。少量ずつ複数の品目を植える計画では要件を満たしません。
別表の多くは国・県の要綱に準ずる建て付けで、町独自の額が明示されているのは限られます。
金額がはっきり書かれているのは、果樹栽培振興補助金の50%以内と、環境保全型農業団体助成金の1団体につき100,000円です。園芸農業等総合対策や強い農業・担い手づくり、畜産振興総合対策などは県または国の要綱に準ずるとされており、実際の補助率はそれぞれの要綱を確認する必要があります。
環境保全型農業団体助成金は、国の交付金を受けていることが前提です。
別に定められた交付要綱では、交付対象者を環境保全型農業直接支払交付金の交付を受ける団体とし、町税および町に対する債務に滞納がないことを条件としています。交付は1団体につき年間1回が限度です。
補助率や対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず川崎町の公式ページと交付規程・要綱でご確認いただき、あわせて役場の農林業担当課へお問い合わせください。