大木町農産物加工促進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 加工品開発の設備・施設整備費は1/3以内(上限30万円)、原材料費等は実費相当額(上限1品10万円)。販売促進対策は1/2以内(上限50万円)。農商工連携は実費相当額(上限50万円)。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 福岡県大木町
- 対象利用者
- 福岡大城農業協同組合、町認定農業者、その他町内の農業者で組織する団体、町商工業者、その他町長が認める者(農商工者)。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町の農産物を利用した加工品の開発、販売促進等の取組を実施する者に対して、大木町が予算の範囲内でその経費の全部または一部を補助する制度です。農産物加工品開発事業、販売促進対策事業、農商工連携事業、食品表示法改正への対応事業の4事業が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県大木町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の記載はありません。交付申請書を町長に提出し、審査のうえ交付の可否が決定されます。 |
| 補助率/補助金額等 | 加工品開発の設備・施設整備費は1/3以内(上限30万円)、原材料費等は実費相当額(上限1品10万円)。販売促進対策は1/2以内(上限50万円)。農商工連携は実費相当額(上限50万円)。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 福岡大城農業協同組合、町認定農業者、その他町内の農業者で組織する団体、町商工業者、その他町長が認める者(農商工者)。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町の農産物を利用した加工品の開発、販売促進等の取組を実施する者に対し、予算の範囲内において当該取組に係る経費の全部または一部を補助することにより、町の農業の振興を図ることを目的とした制度です(出典は令和元年7月31日告示第66号の要綱本文。平成31年4月1日から適用)。
対象事業・補助率または補助額(別表)
(1) 農産物加工品開発事業
- 事業実施主体:福岡大城農業協同組合、町認定農業者、その他町内の農業者で組織する団体、町商工業者、その他町長が認める者(以下「農商工者」)
- 採択基準:大木町町内の販売施設への出荷またはイベントでの販売が見込まれること
| 補助対象経費 | 摘要 | 補助率または補助額 |
|---|---|---|
| 設備整備費、施設整備費 | 商品完成日等前に発注したもので、商品開発に要するものに限る。新たに加工品の開発に必要な機械の導入・加工施設の簡易な整備に要する経費 | 1/3以内(上限30万円) |
| 原材料費、外注加工費、分析・検査料、デザイン費、包装材料費、ラベル等印刷費、共同研究費 | 商品が完成した日または発売を開始した日(商品完成日等)前に発注したもので、商品開発に要する経費 | 実費相当額(上限1品10万円) |
(2) 販売促進対策事業
- 事業実施主体:農商工者
- 採択基準:販売量の増加が見込まれること
| 補助対象経費 | 摘要 | 補助率または補助額 |
|---|---|---|
| 販促物デザイン費、販促物印刷費、販促物制作費、展示会等出展料 | パッケージ、ラベル等の開発に要する経費および展示出展料等 | 1/2以内(上限50万円) |
| 営業許可申請費(加工品の販売に係る営業許可の申請をする者。営業許可申請に係る営業所が加工販売施設であること) | 食品衛生法第52条の規定に基づく営業許可申請に要する経費 | 実費相当額(上限2万円) |
(3) 農商工連携事業
- 事業実施主体:農商工者
- 採択基準:2者以上の農商工者が連携して加工品の開発および販売促進を実施すること
- 補助対象経費:原材料費、外注加工費、分析・検査料、デザイン費、包装材料費、ラベル等印刷費、共同研究費
- 補助額:実費相当額(上限50万円)
(4) 食品表示法改正への対応事業
- 事業実施主体:農商工者
- 採択基準:2020年に完全実施となる新食品表示法に基づいて製品の表示(ラベル)の改訂を実施すること
- 補助対象経費:分析・検査料、デザイン費、ラベル費、ラベル等印刷費、印刷設備整備費
補助額:実費相当額(1事業者上限3万円)
補助対象経費は、消費税および地方消費税に相当する額を除いた額とされています。
申請・報告
- 交付申請書(様式第1号)を町長に提出します。町長は速やかに内容を審査して交付の可否を決定し、交付決定通知書または不交付決定通知書により通知します。
- 申請内容の変更、事業の中止・廃止をしようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を提出して承認を受けます。補助事業が予定の期間内に完了しない場合や遂行が困難となる場合は、速やかに町長に報告し指示を受けなければなりません。
- 概算払の請求ができ、町長は内容を審査のうえ適当と認めるときは補助金の全部または一部について概算払をします。
- 実績報告書(様式第6号)は、補助金の交付決定のあった日が属する年度の翌年度の4月20日までに町長に提出しなければなりません。
財産処分の制限
- 財産処分が制限される期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間(省令に定めのない財産は農林水産大臣が別に定める期間)とされています。
- 制限の対象となる重要な財産は、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械および器具です。
関係書類の整備
- 帳簿および書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならないとされています。
お問い合わせ
- 大木町役場 産業振興課
農家web編集部からのコメント
「商品完成日等の前に発注したもの」という条件が、経費の線引きを決めています。
設備整備費・施設整備費も、原材料費などの開発経費も、商品が完成した日または発売を開始した日の前に発注したものに限ると摘要欄に書かれています。すでに販売している商品の後追いの支出は想定されていません。
同じ経費でも、単独開発か連携かで上限が5倍変わります。
農産物加工品開発事業では原材料費や外注加工費、デザイン費などが実費相当額で1品当たり上限10万円ですが、2者以上の農商工者が連携する農商工連携事業では同じ費目の上限が50万円です。誰と組んで取り組むかが金額に直結します。
取得価格50万円以上の機械・器具には、処分制限が付きます。
財産処分が制限される期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数に相当する期間とされ、対象は1件50万円以上の機械および器具です。あわせて実績報告は交付決定のあった日が属する年度の翌年度4月20日までという明確な期限が定められ、帳簿・書類は5年間の保管が必要です。
補助率や上限額、対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大木町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課へお問い合わせください。