大木町農業振興総合支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業ごとに異なり、集落営農法人等経営継続支援は3分の1以内(250万円限度)、遊休施設利用促進は2分の1以内(10アール当たり10万円限度)、施設園芸労働環境改善は4分の1以内(5万円・10万円限度)など。(上限金額:2,500,000円)
- 対象エリア
- 福岡県大木町
- 対象利用者
- 町内の農業者、農業集団または農業団体等。事業ごとに認定農業者・認定新規就農者、受益戸数3戸以上の営農組織、小規模農家、指導農業士等の区分が定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内の農業者、農業集団または農業団体等が、町の農業振興方針に沿って実施する事業に要する費用の一部を大木町が予算の範囲内で助成する制度です。施設園芸の労働環境改善から遊休施設利用、機械導入、転作作物振興、災害回避対策、農地拡大整備まで8つの事業が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県大木町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の記載はありません。交付申請書に関係書類を添えて町長に提出し、交付決定を受けたうえで事業を実施します。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業ごとに異なり、集落営農法人等経営継続支援は3分の1以内(250万円限度)、遊休施設利用促進は2分の1以内(10アール当たり10万円限度)、施設園芸労働環境改善は4分の1以内(5万円・10万円限度)など。 |
| 上限金額 | 2,500,000円 |
| 対象利用者 | 町内の農業者、農業集団または農業団体等。事業ごとに認定農業者・認定新規就農者、受益戸数3戸以上の営農組織、小規模農家、指導農業士等の区分が定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町内の農業者、農業集団または農業団体等が、本町の農業振興方針に沿って実施する事業に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、町の農業の振興を図ることを目的とした補助金です(出典は要綱本文。令和7年告示第47号による改正を含み、令和7年4月1日から施行)。
補助対象事業・補助対象者・補助金の額(別表)
| 事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
|---|---|---|---|
| 1 施設園芸農業労働環境改善支援事業 | 認定農業者、認定新規就農者 | 施設園芸農業者の労働環境の改善を目的とした、栽培施設敷地内に設置する仮設トイレ、休憩室および出荷調整室の整備に要する経費(リースによる整備は交付対象外) | 補助対象経費の4分の1以内。ただし仮設トイレは5万円、休憩室および出荷調整室は10万円を限度 |
| 2 遊休施設利用促進支援事業 | 認定農業者、認定新規就農者 | 就農または営農規模の拡大を目的とした、町内の遊休施設の賃借または購入(解体移設費を含む)に要する経費(賃借に対する交付期間は最長3年間) | 福岡大城農業協同組合(JA)が査定した遊休施設の年間賃料または購入費用の2分の1以内。ただし面積10アール当たり10万円を限度 |
| 3① 集落営農法人等経営継続支援事業 | 土地利用型農業を営む認定農業者・認定新規就農者、受益戸数3戸以上の営農組織 | 作業の集約化、効率化および生産コストの低減に取り組むために導入する農業用機械の導入経費(国または県の補助金等を受けて取得する見込みのある機械を除く)。法定耐用年数7年以上・取得価格50万円以上、中古機械は残存耐用年数2年以上 | 補助対象経費の3分の1以内。ただし250万円を限度 |
| 3② 地域農業経営継続支援事業 | 作付面積が40アール以上の土地利用型農業を営む農業者で、事業実施後5年以上の営農継続の意思がある者 | 機械・機具等の導入経費。法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下・取得価格10万円以上で、汎用性の高いもの(車両、パソコン、発電機、電動工具等)は対象外 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし10万円を限度 |
| 3③ 多様な農業者支援事業 | 小規模農家 | 耕運作業請負経費、耕運機レンタル料 | 1作業あたり1,000円/レンタル料(搬送料含む)の半額 |
| 3④ 水張り対策支援事業 | 土地利用型農業を営む認定農業者または認定新規就農者 | 圃場整備がされていない農地へのポンプでの水揚げ作業に必要なポンプのレンタルに係る経費 | 水揚げポンプのレンタル1回あたり1,500円 |
| 4① 大豆・菜種収穫助成事業 | 大豆または菜種を販売目的で作付する者から収穫作業を受託する者 | 大豆または菜種の収穫作業に要する経費 | 収穫作業受託面積10アール当たり2,000円以内 |
| 4② 大豆・菜種規模拡大助成事業 | 認定農業者、認定新規就農者、地域計画において効率的かつ安定的な経営を営む者に位置付けられている(見込みの)者 | 大豆または菜種の作付面積の拡大に要する経費(過去3年間で最大の作付面積と比較して増加した作付面積が対象) | 出荷契約している大豆または菜種の作付面積10アール当たり2,000円以内 |
| 5① 災害回避対策支援事業 | 施設園芸型農業を営む農業者 | 福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱別表に規定する農業機械・施設災害復旧支援事業を活用して実施する、災害回避のためのハウス施設の整備に要する経費 | 補助対象経費の10分の3以内 |
| 5② 浸水対策支援事業 | 施設園芸型農業を営む認定農業者または認定新規就農者 | ハウスへの浸水、冠水被害を回避・低減するために行うほ場整備(客土、畝のかさ上げ、排水設備の整備等。①に該当するものを除く)に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし50万円を限度 |
| 6 地域農業振興活動支援事業 | JA、町またはJAが主体となる農業振興関連協議会 | 主要農産物のブランド力向上・販路拡大、新品種開発、栽培技術の導入・向上、地産地消、地域農業担い手の経営安定化・省力化、JAが関係機関と連携して実施する地域農業振興に向けた取組等 | 定額 |
| 7 農地拡大整備支援事業 | 認定農業者、認定新規就農者、地域計画において効率的かつ安定的な経営を営む者に位置付けられている(見込みの)者で、耕作面積が概ね3ヘクタール以上の者 | 農業機械の作業効率化を図るため、畦畔除去による農地の区画拡大に要する経費(区画拡大後の農地面積が20アール以上の農地に限る) | 対象農地10アール当たり1万円以内。ただし拡大した農地1区画当たり10万円を限度 |
| 8 地域農業リーダー支援事業 | 福岡県知事より認定を受けている指導農業士、青年農業士、女性農村アドバイザー | 会員費や圏域で開催される研修会に参加するための参加費や交通費等の経費 | 定額。ただし一人当たり2万円を限度 |
申請の流れ
- 交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出します。
- 町長は内容を審査し、交付決定通知書(様式第2号)により通知します。交付にあたって条件を付すことができるとされています。
- 交付決定の内容を変更するときは変更申請書(様式第3号)、事業を中止するときは事業中止申請書(様式第5号)を提出し、承認を受けます。
実績報告
- 事業が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して1月を経過した日、または交付決定を受けた日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければなりません。
交付決定の取消し・返還
町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すことができるとされています。取り消された場合において既に補助金の交付を受けているときは、その全部または一部を返還しなければなりません。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
- 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき
関係書類の保存
- 交付決定者は、この補助金に係る帳簿および証拠書類を、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならないとされています。
お問い合わせ
- 大木町役場 産業振興課
農家web編集部からのコメント
8つの事業が1本の要綱にまとまっており、対象者の区分が事業ごとに違います。
認定農業者・認定新規就農者に限る事業(施設園芸労働環境改善、遊休施設利用促進、水張り対策、浸水対策)がある一方、小規模農家を対象とする多様な農業者支援事業や、作付面積40アール以上の農業者を対象とする地域農業経営継続支援事業もあります。自分がどの区分に当たるかで使える事業が変わります。
機械導入の2つの事業は、金額の桁と要件の厳しさが大きく異なります。
集落営農法人等経営継続支援事業は3分の1以内で250万円が限度、対象機械は法定耐用年数7年以上・取得価格50万円以上(中古は残存耐用年数2年以上)です。一方、地域農業経営継続支援事業は2分の1以内で10万円が限度、対象は耐用年数おおむね5年以上20年以下・取得価格10万円以上で、車両やパソコン、発電機、電動工具といった汎用性の高いものは除かれます。前者は国または県の補助金等を受けて取得する見込みのある機械も対象外です。
実績報告の期限が、完了日からの起算と年度末の二本立てで定められています。
事業完了の日から起算して1月を経過した日と、交付決定を受けた日が属する年度の翌年度の4月10日のうち、いずれか早い日が期限です。年度末近くに完了した事業ほど期限が短くなる点に注意が必要です。あわせて帳簿および証拠書類は5年間の保管が義務づけられています。
補助率や上限額、対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大木町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課へお問い合わせください。