座間市物価高騰対策農業者支援金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営規模に応じた支援として経営耕地面積30アール未満は10,000円、30アール以上は30,000円。重油高騰支援として、その申請者で施設園芸を営み加温用燃料を使用している者は60,000円。支給は1回限りです。(上限金額:90,000円)
- 対象エリア
- 神奈川県座間市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所・事務所を有する農業法人で、農産物の生産および販売を目的として農業を営み、支給後も継続する意思がある方。市税等に未納がないことが必要です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業資材・肥料・燃料などの物価高騰による農業経営への影響を軽減し、営農の継続を支援するため、座間市が市内農業者に対して経営規模に応じた支援金を支給した制度です。経営耕地面積に応じて10,000円または30,000円、施設園芸で加温用燃料を使用している場合はさらに60,000円が支給されました。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県座間市 |
| 公募期間 | 令和7年1月27日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで(郵送は消印有効)。申請受付は終了したと案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営規模に応じた支援として経営耕地面積30アール未満は10,000円、30アール以上は30,000円。重油高騰支援として、その申請者で施設園芸を営み加温用燃料を使用している者は60,000円。支給は1回限りです。 |
| 上限金額 | 90,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所・事務所を有する農業法人で、農産物の生産および販売を目的として農業を営み、支給後も継続する意思がある方。市税等に未納がないことが必要です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
円安や国際情勢に伴う原油、肥料等の物価高騰による農業経営への影響を軽減し、営農の継続を支援するため、座間市が市内農業者に対し経営規模に応じて支援金を支給した制度です(出典は令和7年3月14日更新のページ。申請受付は終了と案内されています)。
支給の対象となる方
以下の要件を満たす農業者が対象とされました。
- 申請日において、市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所もしくは事務所を有する農業法人であること
- 農産物の生産および販売を目的として農業を営み、支援金の支給を受けた後も継続する意思があること
- 申請日までに到来した納期限の市税などに未納がないこと
- 個人の場合は、令和5年分の農業収入(所得)の確定申告などをしていることが要件とされました。
- 支給要綱では、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者、市税等に未納がある者、支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が認めた者は支給の対象外と定められています。
支給額
| 区分 | 経営耕地面積等 | 支給額 |
|---|---|---|
| 経営規模に応じた支援 | 30アール未満 | 10,000円 |
| 経営規模に応じた支援 | 30アール以上 | 30,000円 |
| 重油高騰支援 | 上記のいずれかの申請者で、施設園芸を営み加温用燃料を使用している者 | 60,000円 |
- 支援金の支給は1回限りと定められています。
- 経営耕地面積は、申請者に係る令和5年分所得税確定申告書に添付した青色申告決算書(農業所得用)または収支内訳書(農業所得用)の控えに記載された作付面積によるものとされました。
- 「経営規模に応じた支援」は令和5年分の確定申告などの内容による申請が原則ですが、農業者のけがなどにより令和5年分の経営規模が例年に比べ著しく小さいと判断できる理由がある場合は、現状の経営規模で申請することができるとされました。
申請方法
市LINE公式アカウントからの電子申請、または次の書類を担当窓口へ提出(郵送可)する方法によります。
- 座間市物価高騰対策農業者支援金申請書(第1号様式)
- 令和5年分所得税確定申告書第1表の控えの写し(市県民税の申告をした場合は産業振興課に相談)
- 通帳またはキャッシュカードの写し(申請者名義の口座のみ)
- 経営耕地面積が30アール以上に該当する場合は、令和5年分の「所得税青色申告決算書」または「収支内訳書」の控えの写しも提出
募集期間
- 令和7年1月27日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで(郵送で申請する場合は消印有効)
注意事項
- 支給決定を受けた者が支援対象者に該当しないことが判明したときや、偽りその他不正の手段により支給を受けたことが判明したときなどは、支給決定の全部または一部が取り消され、既に支給された支援金の返還を命じられると要綱に定められています。
- 支援金の支給を受けた者は、申請に係る証拠書類を整理し、支給年度の翌年度から起算して5年間保管しておく必要があります。
お問い合わせ
- 座間市 地域づくり部 産業振興課 農政係
- 電話:046-252-7601
農家web編集部からのコメント
支給額は補助率ではなく、経営耕地面積の階段で決まる定額方式です。
30アール未満で10,000円、30アール以上で30,000円と二段階になっており、面積の判定は令和5年分の所得税確定申告書に添付した青色申告決算書または収支内訳書の控えに記載された作付面積によるものと要綱に定められています。申告書類の記載がそのまま金額を左右します。
施設園芸で加温用燃料を使っている場合は、重油高騰支援が別枠で設けられていました。
「上記のいずれかの申請者で、施設園芸を営み加温用燃料を使用している者」に60,000円という区分で、経営規模に応じた支援とは別の項目として別表に置かれています。ハウスの加温を行っているかどうかで受け取れる額が大きく変わる構成でした。
証拠書類の5年間保管と返還条項が要綱に明記されています。
支給決定の取消し事由として、支援対象者に該当しないことが判明したときや不正の手段による受給が判明したときが挙げられ、その場合は期限を定めて返還が命じられます。受給後も申請に係る証拠書類を支給年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
支給額や対象要件、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず座間市の公式ページと支給要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係(046-252-7601)へお問い合わせください。