菊陽町有害鳥獣侵入防止柵補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1号設置は補助対象経費の2分の1以内(10アール当たり3万円かつ1経営体当たり30万円が上限)。2号設置は5分の4以内(10アール当たり5万円かつ1経営体当たり50万円が上限)。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 熊本県菊陽町
- 対象利用者
- 町内に居住する者で、町内において営農する経営体。経営体を構成する者が町税等を滞納していないことが採択基準に含まれます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農作物被害を防止するため、侵入防止柵の設置に対して菊陽町が予算の範囲内で交付する補助金です。3筆に満たない農地への設置(1号設置)は2分の1以内、3筆以上連続した一団の農地への設置(2号設置)は5分の4以内とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県菊陽町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の記載はありません。予算の範囲内において交付されると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 1号設置は補助対象経費の2分の1以内(10アール当たり3万円かつ1経営体当たり30万円が上限)。2号設置は5分の4以内(10アール当たり5万円かつ1経営体当たり50万円が上限)。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町内に居住する者で、町内において営農する経営体。経営体を構成する者が町税等を滞納していないことが採択基準に含まれます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
菊陽町において有害鳥獣による農作物被害を防止するため、有害鳥獣侵入防止柵の設置に対する補助金を予算の範囲内で交付する制度です(出典は要綱本文。令和6年5月1日告示第52号による改正を含みます)。
定義
- 有害鳥獣:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条に定める鳥獣のうち、農作物に被害を与えるもの
- 1号設置:3筆に満たない農地に、侵入防止柵を設置すること
- 2号設置:3筆以上連続した土地で構成する一団の農地に、侵入防止柵を設置すること
補助対象者・採択基準
| 項目 | 1号設置 | 2号設置 |
|---|---|---|
| 補助対象者 | 町内に居住する者で、町内において営農する経営体 | 町内に居住する者で、町内において営農する経営体 |
| 採択基準 | (1) 経営体を構成する者が町税等を滞納していないこと (2) 過去に同一圃場を対象に補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付から5年以上経過していること (3) その他交付決定の際に付した条件を遵守すること | (1) 経営体を構成する者が町税等を滞納していないこと (2) その他交付決定の際に付した条件を遵守すること |
| 補助対象農地 | 自らが常設管理できる自己所有地、農地法および農業経営基盤強化促進法に基づき借り受ける農地、または土地所有者から同意を得た農地であること(借地の場合は5年以上の借地権の残存期間を有すること)。熊本県内の耕作農地であること | 同左の設置場所要件に加え、町内の耕作農地であること |
| 補助対象経費 | 新たに整備する侵入防止柵(ワイヤーメッシュ柵、金網柵、ネット柵、電気柵またはこれらの複合柵。それ以外は町長が認めたものに限る)に係る柵の設置に要する経費(消費税額を除く) | 上記の新設に加え、既設の侵入防止柵の更新に要する経費(消費税額を除く) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)。ただし当該年度において10アール当たり3万円かつ1経営体当たり30万円を上限額とする | 補助対象経費の5分の4以内の額(千円未満切り捨て)。ただし当該年度において10アール当たり5万円かつ1経営体当たり50万円を上限額とする |
申請方法
交付申請書(別記様式第1号)に、事業計画書、収支予算書および次の書類を添えて町長に申請します。
- 侵入防止柵の見積書の写し
- 侵入防止柵の整備予定位置図
- 侵入防止柵を整備する地番および耕作者一覧
- その他町長が必要と認める書類
町長は書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、交付の適否を決定します。
実績報告
- 侵入防止柵の整備が完了した日から30日以内に実績報告書(別記様式第5号)に、事業実績書、収支決算書、侵入防止柵を整備したことがわかる写真、領収書の写し等を添えて提出します。
侵入防止柵の管理義務
- 本事業により取得した侵入防止柵について、事業の目的にしたがって善良な注意をもって使用および管理し、譲渡、交換、貸し付け等をしてはならないと定められています。
お問い合わせ
- 菊陽町役場 農政担当課
農家web編集部からのコメント
まとまった農地に張るかどうかで、補助率が2分の1と5分の4に分かれます。
3筆に満たない農地への設置は1号設置として2分の1以内、3筆以上連続した一団の農地への設置は2号設置として5分の4以内です。上限額も10アール当たり3万円・1経営体30万円と、10アール当たり5万円・1経営体50万円で差があり、隣接農地をまとめて囲う計画かどうかが金額を大きく左右します。
既設の柵の更新が対象になるのは2号設置だけです。
1号設置の補助対象経費は「新たに整備する侵入防止柵」に限られ、2号設置には既設柵の更新に要する経費が明記されています。加えて1号設置には、過去に同一圃場で交付を受けている場合は5年以上経過していることという制限が付いています。
借地に設置する場合は、5年以上の借地権の残存期間が必要です。
補助対象農地の要件として明記されており、契約期間の残りが短い借地では要件を満たしません。また、取得した柵は譲渡・交換・貸し付けが禁じられ、整備完了日から30日以内に写真と領収書を添えた実績報告が求められます。
補助率や上限額、対象となる柵の種類は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず菊陽町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政担当課へお問い合わせください。